副首都推進局職員表彰要領
2024年1月4日
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1 趣旨
この要領は、副首都推進局に勤務する職員に対して、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号)第9条第1項の規定に基づく表彰(以下「表彰」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
2 表彰の要件
表彰は、副首都推進局に勤務する職員で副首都推進局の業務の運営に顕著な功績をあげ、他の職員の模範となる優れた行動等があった者(グループを含む。以下「当該職員」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 副首都推進局の業務運営上顕著な功績のあったもの
(2) 副首都推進局の業務運営上有益な発明、考案又は改良をしたもの
(3) 危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(5) その他業務成績の向上、能率の増進等他の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの
3 表彰の単位
表彰は、個人又はグループを単位とする。
4 表彰の方法
表彰は表彰状を授与して行う。
5 表彰の時期
表彰の対象者の選考については、毎年1月に行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことがある。
6 選考の方法
(1)当該職員について、上司である担当課長(当該職員が課長級の職員である場合には担当部長、部長級の職員である場合には、局長)が表彰に値すると認める場合は、前年12月末日までに別紙「表彰内申書」による内申を局長あて行うものとする。
(2)表彰の公平性を図るため、局長は副首都推進局表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮って表彰の対象者を選考する。
7 選考委員会の組織
(1)選考委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。
(2)委員長は、局長をもって充てる。
(3)副委員長は、理事3名をもって充てる。
(4)委員は、担当部長(理事を兼務する者を除く。)3名をもって充てる。
8 選考委員会の職務
(1)委員長は、委員会の事務を総理する。
(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が定めた順序でその職務を代行する。
(3)推薦のあった当該職員のうち、委員の過半数が表彰に値すると判断したものについて表彰を行う。
9 表彰の公表
表彰を受けた者については、その氏名及び表彰事績等を所属の全職員に対して周知を行う。
10 庶務
表彰に係る庶務は、総務担当において処理する。
附則
この要領は、平成29年9月20日から施行する。
附則
この改正要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和元年5月7日から施行する。
附則
この改正要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和3年1月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正要領は、令和6年1月1日から施行する。
別紙
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 副首都推進局 総務担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話:06-6208-9514
ファックス:06-6202-9355