「大都市制度(特別区設置)協議会」だより(第2号)HTML版
2023年4月10日
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大都市制度(特別区設置)協議会だより
平成30(2018)年2月 第2号
発行・編集 大都市制度(特別区設置)協議会〈事務局〉副首都推進局内
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 問い合わせ担当 電話番号06-6208-8989 FAX番号06-6202-9355
副首都・大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現に向けて、議論を進めています
副首都・大阪にふさわしい大都市制度として、現行法制度で実現可能な「特別区制度」と「総合区制度」の検討を進めています。
特別区制度については、大阪府知事、大阪市長、大阪府議会議員、大阪市会議員をメンバーとする「大都市制度(特別区設置)協議会(以下「協議会」と言います。)」において、「特別区」を設置するための具体的な制度設計を議論しています。
第5回(平成29年(2017年)11月24日)協議会では、特別区素案の質疑が行われました
特別区の設置について
都市機能の強化 広域機能を大阪府へ一元化し、都市機能の強化を迅速・強力かつ効果的に推進していきます。
基礎自治機能の充実 地域のニーズに沿った身近なサービスを決定・提供できる大阪独自の「特別区」を設置し、豊かな住民生活を実現していきます。
德田委員(維新)
Q 今の大阪市の行政区と特別区では、住民自治の拡充において、どのような違いがあるのか。
A 大阪市では、市長が270万人の市全体を見渡しながら市政運営を行っており、行政区長は基礎自治に関する事務の一部を担う中で住民自治の拡充に取り組んでいる。一方、特別区では、選挙で選ばれる特別区長が、地域の実情や住民ニーズを把握しながら、区の施策全般について決定し、住民サービスを最適化する形で住民自治の拡充を図る。
Q 広域機能が大阪府に一元化されることにより、副首都・大阪の確立に向けた都市機能の強化といった視点から、どのような意義・効果があるのか。
A 司令塔機能の一本化で責任主体の明確化が図られ、統一的な戦略のもと大阪全体の発展を支える取組みが推進できること、産業や都市魅力等のソフト面、交通・インフラ等のハード面で大阪の成長に向けた施策を強力に推進できること、広域的な視点のもと大阪が有する資源の最適活用により、効果的に取組みが推進できることなどが挙げられる。
黒田委員(自民)
Q 特別区の設置に向けては、住民投票後に国で法改正をしてもらう必要があるが、法改正が実現する保証はあるのか。
A 大都市地域における特別区の設置に関する法律では、「政府は特別区設置の申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」とされているため、必要な法改正の手続きを進めていただけるものと考えている。
山中委員(共産)
Q 大阪府と大阪市があることで、何か不都合が生じているのか。
A 大阪の課題を解決し、大阪がさらなる成長を遂げ、その果実をもとに豊かな住民生活を実現していくためには、広域機能の一元化・二重行政の解消による都市機能の強化や住民に身近な基礎自治の充実といった大都市制度改革が必要と認識している。
Q 景気浮揚(ふよう)の具体策がなく、IRやカジノの推進だけのようだが、それで大阪が良くなるのか。
A 都市インフラの整備や成長戦略などの広域機能を大阪府に一元化することで、現在、大阪府・大阪市で担っている都市機能の強化を迅速・強力かつ効果的に展開することを通じて、より着実に大阪の成長につなげていくことが可能になると考えている。
特別区の区割りについて
地域コミュニティ等を踏まえ、各特別区の財政の均衡、人口バランスを重視した区割りとして、4区(2案)、6区(2案)を提示しています。
守島委員(維新)
Q 4区、6区それぞれの区割りの評価をきちんとしていくことが重要。財政的に優位であることが明白な4区だけでなく、6区の案を示した考え方は。
A 区数については、前回の5区と比較して、財政基盤の安定と均衡をめざすには4区、より住民に身近な基礎自治体として住民ニーズに応じたサービスを提供するには6区、 という考え方に基づき、4区と6区の両方について制度設計するよう指示を受けた。
特別区の区割りについて
特別区 住民に身近な存在として、豊かな住民生活や地域の安全・安心を支えるため、住民に身近な事務は特別区が実施します。
大阪府 大阪都市圏の成長を支え、大阪全体の安全・安心を確保するため、大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心にかかわる事務を実施します。
横山委員(維新)
Q 特別区が担う事務について、基礎と広域の役割分担を徹底したとのことであるが、主なものは何か。
A 例えば、就学前の教育・保育の適正配置は、公立幼稚園・保育所の運営や民間保育所の認可等とともに、基礎自治体が一元的に実施すべきと考え、認定こども園の認可等や私立幼稚園の設置認可についても特別区の事務とした。
Q 児童福祉法等が改正され、特別区でも児童相談所業務を実施できることになった。東京ではまだ具体化されていないが、大阪では特別区で行うとした考え方は。
A 児童虐待発生時の初期対応を迅速・的確に行う必要があるといった法律改正の趣旨を踏まえ、住民に身近な特別区がその主体となるべきと考えた。
川嶋委員(自民)
Q 一部事務組合等については、特別区が設置されてから特別区自身が判断すべきだと考えるが、特別区設置の日に一部事務組合等を設置することは、地方自治法や制度の趣旨からおかしいのではないか。
A 特別区設置の日から、現在の大阪市の事務を円滑に実施する必要があるため、公平性や効率性、専門性の確保が特に必要な事務について、一部事務組合を設置し、共同処理の手法を用いて実施することとしている。
八重樫委員(公明)
Q 素案では「住民サービスを低下させないよう適正に引継ぐ」とされ、「これまで大阪市が実施してきた特色あるサービスは内容や水準の維持に努める」とされているが、素案や協定書に記載することで、法的拘束力が生まれるのか。
A 事務の承継の方針を協定書に記載するかどうかについては、今後、協議会で議論されることになる。協定書をもって直ちに特別区長を拘束するものではないが、協定書に記載された場合には、法令の規定に基づき、府市両議会の議決及び住民投票という手続きを経てこれらの方針も確定されるため、こうした協定書の作成手続きの趣旨を踏まえ、適切に事務が特別区に承継されるものと考える。
特別区と大阪府及び各特別区間の財政調整について
財政調整制度の構築 現在の住民サービスを適切に提供できるよう、特別区と大阪府の事務分担(案)に応じた財源配分を行い、特別区相互間の均衡化を図ります。
透明性の確保 大阪府に配分される財源は、現在大阪市が担っている広域的な事業に充当します。また、特別会計で管理します。横山委員(維新)
Q 大阪府に配分される財源は、現在大阪市が担っている広域的な役割を果たす事業に使うとのことであるが、制度的に担保されているのか。
A 住民理解が得られる透明性の高い制度運用とする必要があることから、財政調整制度における経理は、新たに設置する「財政調整特別会計(仮称)」で行う。大阪府は、大阪府・特別区協議会(仮称)において、財政調整制度の運用や財政調整財源の充当状況を報告する。配分割合等は毎年度検証し、必要に応じて協議する仕組みとしている。
Q 大阪府・特別区協議会(仮称)で協議が整わなかった場合、どのように調整するのか。
A 合意による運営を基本としているが、万が一、合意に至らない場合は、第三者機関として、有識者等で構成される調整委員が設置され、合議により「調停案」を作成し、協議会に提示する。協議会委員には調停案に対して尊重義務を課すこととしている。
川嶋委員(自民)
Q 特別区において、現在のサービス水準が保証されるのか、予算を組めるのかなど特別区の財政運営が成り立つのかの検証が必要。そのためには東京都のような財政調整制度の基準となる「標準区」を設定するなど、ち密な制度設計をすべきではないか。
A 東京の特別区の場合、23区の間で人口や財政規模などもかなり幅があることから、モデルとなる標準区を独自に定めて算定しているものと考えている。特別区素案では4区又は6区と区数が少なく、区割りの検討においても人口や財政規模が一定考慮されていることから、特別区財政調整交付金の各特別区への配分基準は、現行の地方交付税の枠組みを使うことにより制度設計が可能と考える。八重樫委員(公明)
Q 特別区と大阪府の財源の配分割合を決める手続きはどのようになっているのか。
A 手続きとして、大阪府・特別区協議会(仮称)において協議を行い、知事がその意見を聴いた上で、条例案を作成し、府議会での議決を経て決定する。
特別区設置に伴うコストについて
一定の条件を設定して試算しています。具体的な整備にあたっては、庁舎を建設する場合と賃借する場合を柔軟に組み合わせて整備します。
德田委員(維新)
Q 特別区設置に伴うコストは相当額が必要となるが、このコストを負担してでも特別区を設置することによって、コストを上回るくらいの大きなメリットがあるのではないか。
A 制度改革によって、大阪がさらに成長し、豊かで強い大阪を実現するという大きな効果のためには一定のコストも必要というのが知事・市長の考え。特別区制度の効果をより分かりやすく市民の皆さんにお伝えするため、今後、何らかの形で数値化できないか検討するよう知事・市長から指示を受けた。
山田委員(公明)
Q イニシャルコスト、ランニングコストについて、庁舎を建設する場合と賃借する場合の2パターンが示されているが、総合区を設置する場合のコストはどれくらいとなっているのか。
A 総合区の場合は、新たに自治体をつくるものではないため、「必要となる庁舎整備の規模、並びにシステム改修等の規模が小さくて済むこと」、「庁舎整備やシステム改修等にかかる大阪府のコストが不要となること」などといった点で、特別区とは異なる前提で試算しており、イニシャルコストを62.7億円、ランニングコストを0.9億円と試算している。
特別区の財政推計シミュレーションについて
ケース1 市税等の収入の増加は見込むものの、地方交付税額が同額減少すると見込み、全体の収入額が変わらないと想定したケース
ケース2 ケース1と同様に市税等収入の増を見込むものの、現行の国の地方交付税制度の原則どおり、全体の収入額が一定増加すると想定したケース
守島委員(維新)
Q 設置コストの試算にあたり「大阪市保有地の活用ができる場合は、積極的な活用を図る。」と記載した趣旨は何か。
A 財政シミュレーションにおいては、各特別区の財政運営が将来的に成り立つのかを見るものであるという趣旨を踏まえ、コストが大きい建設案で民有地を買収した試算で行っている。実際の庁舎整備にあたっては、必ずしも全て民有地のみに建設するとは限らず、庁舎としての活用可能な適地等があれば、大阪市保有地を積極的に活用した庁舎整備を検討することになるという考えをお示ししたもの。
杉本委員(自民)
Q シミュレーションは相当の幅があり、非常に粗い試算となっているが、なぜ、ケース1とケース2の2パターンが示されているのか。どちらが正しいのか。
A ケース1とケース2は、国の地方財政制度による歳入の影響をどう見込むかという試算方法の違いであり、相当の幅があるということをお示ししたもの。徳永委員(自民)
Q 大阪市が存続する場合と比較する必要がある。大阪市が存続する場合のシミュレーションも示すべきではないか。
A 財政シミュレーションは、区割り案を比較検討するための1つの資料として、また、各特別区の財政運営が将来的に成り立つのか協議するための参考資料として示したものであり、 大阪市が存続する場合の財政推計と比較することを前提としたものではない。
花谷委員(自民)
Q シミュレーションに盛り込まれている改革効果額は、現在の大阪市のままでも生じる効果ではないのか。
A 改革効果額は、平成23年12月の府市統合本部設置以降に取り組んできた改革効果を算定したものであり、特別区への移行を前提として見込まれるものではない。
山田委員(公明)
Q 総合区と特別区の両方において、同一の前提条件で財政シミュレーションを比較すべきではないか。
A 総合区の財政シミュレーションについては、特別区のシミュレーションで用いた改革効果をどこまで見込むかといった前提条件等を検討した上で早い段階でお示ししたい。
八重樫委員(公明)
Q 現状から、今後大幅に増加することが見込まれる敬老パスの事業費について、どのように見込んでいるのか。
A 財政シミュレーションのベースとした「粗い試算」では、試算時点で把握できる数値を基に、高齢化の見込みや過去の実績など一定の前提条件をおいて試算しているが、その後に決まった制度改正の影響などは見込まれていない。
特別区の設置を最終的に決定するのは住民の皆さまです
協議会でとりまとめられた協定書が大阪府・大阪市の両議会で審議のうえ、承認されれば、特別区の設置の賛否について、大阪市民(有権者)を対象に住民投票が実施されることになります。
住民投票により、有効投票総数の過半数が賛成となれば、現在の大阪市を廃止し、公選区長と区議会を置く基礎自治体として複数の特別区が設置されます。
協議会の詳細な開催状況は、大阪府・大阪市ホームページからご覧になれます。
次号は3月末の発行予定です。
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