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「大都市制度(特別区設置)協議会」だより(第6号)HTML版

2023年4月10日

ページ番号:455118

大都市制度(特別区設置)協議会だより

平成31年(2019年)1月 第6号

発行編集 大都市制度(特別区設置)協議会〈事務局〉副首都推進局内

〒530-8201 大阪市北区中之島 1-3-20 問い合わせ担当 電話番号06-6208-8989 FAX番号 06-6202-9355

副首都・大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現にむけて、現行法制度で実現可能な「特別区制度」と「総合区制度」の検討を進めています

協議会の開催状況

第14回(平成30年(2018年)8月24日)、第15回(同年9月28日)協議会では、特別区素案の質疑が行われました。

なお、第14回協議会では、事務局から、特別区・総合区の財政シミュレーションの更新、特別区設置に伴うコスト(庁舎整備に関する試算)、組織体制(部局別職員数)の資料が示されました。

〔詳細は、大阪市ホームページをご覧ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000444605.html)〕

Q 特別区素案について今回はどのような質疑があったのですか?

A 今回は、事務分担や特別区設置に伴うコストに関することなどの質疑が行われました。質疑の一部を項目別にまとめて紹介します。

事務分担について

【素案のポイント】

特別区と大阪府の役割分担の徹底

特別区

豊かな住民生活や地域の安全・安心を支えるため、住民に身近な事務を実施します。

一部事務組合(※1)・機関等の共同設置

特別区の事務のうち、専門性の確保が特に必要なものやサービスの実施にあたり公平性、効率性を確保する必要がある一部の事務に限り、特別区が共同して事務を実施します。

大阪府

大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心に関わる事務を実施します。

※1 ひとくちメモ

一部事務組合

複数の地方公共団体がその事務の一部を共同処理させるために設置する特別地方公共団体です。組合管理者のもと事務を実施し、組合議会(構成団体の議員から選出が一般的)で、条例制定や予算等の決定がなされます。

維新 横山委員

Q 前回の議論では、一部事務組合の設立により、特別区、大阪府と三重行政になるという主張が見られたが、それぞれの事務が明確に区分されるものであり、当てはまらないと考えるがどうか。

A 素案では、特別区と大阪府の役割分担を徹底した上で、公平性や効率性、専門性の確保が特に必要な特別区の事務は、一部事務組合が処理するとしている。役割に応じて事務を仕分けており、三重行政との指摘は当たらない。

委員意見

 府と特別区の意思決定の重複はなく、一部事務組合が三重行政に当たるという、ミスリードする主張は、誤りである。

 

Q 特別区設置で公共料金が上がるといった声があるが、市民サービスの歳出規模が変わらないのであれば、身近な行政サービスの手数料などが増額されるとは考えにくいがどうか。

A 手数料などは受益と負担の適正化等を踏まえ設定されるもの。素案では、住民サービスを低下させないよう内容や水準の維持に努めるとしており、議会の議決や住民投票を経ることで特別区長や区議会でも尊重され、直ちに手数料などが増額されることはないと考える。

委員意見

 あくまで特別区移行に伴う公共料金の値上げについては、発生しないことが確認できた。

公明 中村委員

Q 介護保険事業は、一部事務組合の事務とされているが、基礎自治業務の最たるものであり、一般的には特別区で実施することが基本だと考える。特別区の事務とした場合にはどのような課題があるのか。

A 住民負担やサービスの公平性を重視する観点から、特別区間の保険料にばらつきがないよう、一部事務組合で実施とした。特別区の事務とした場合、高齢者数等の差により、保険料やサービス水準に格差が生じる恐れがある。

委員意見

 介護保険事業は基礎自治事業の最たるもの。一部事務組合に担わせることは、ニア・イズ・ベターを徹底するために設置する大阪の特別区制度の理念に合致していないのではないか。

現在の素案は協議会で議論いただくために事務局が作成したものであり、確定したものではありません。現在、協議会において議論中であり、今後、特別区設置協定書(案)としてとりまとめていくことになります。

特別区の設置について

【素案のポイント】

都市機能の強化

広域機能を大阪府へ一元化し、都市機能の強化を迅速・強力かつ効果的に推進していきます。

基礎自治機能の充実

地域のニーズに沿った身近なサービスを決定・提供できる大阪独自の「特別区」を設置し、豊かな住民生活を実現していきます。

共産 山中委員

Q 台風21号では、都市機能の代表格の関空が甚大な被害を受けた。抜本的な防災対策など今後の広域インフラ整備は、国の関わり方等が重要であり、広域一元化で経済が良くなるという市民をだますような説明はやめるべき。

A 素案では、大阪府に広域機能を一元化して都市機能の向上を強力に進め、大阪の成長の実現をめざしている。広域の司令塔機能の一本化により、二重行政を制度的に解消し、広域的な視点で成長・発展や安全・安心に関する取組みを迅速・強力かつ効果的に進めることができる。

委員意見

 広域の一元化で大阪の成長を図るというフレーズは何の意味もない。不毛な制度いじりの議論は打ち止めにし、防災対策に取り組むべき。

自民 花谷委員

Q 経済効果は特別区設置協定書(※2)の記載事項ではないことから、協議会で議論する必要はなく、府議会や市会で議論すべき。前回の協定書に、経済効果や再編効果額といった記載はあったのか。

A 前回の協定書では効果に関する記載はない。ただし、平成27年4月の住民説明会のパンフレットに再編効果額を記載し、住民の皆さまに説明した。

委員意見

 経済効果が協定書の作成や制度設計とは関係ない入り口論である以上、協議会での議論は時間の無駄であり、府議会、市会で行えばよい。

※2 ひとくちメモ

特別区設置協定書

特別区設置協定書には、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づき、特別区設置の日や区の名称及び区域、さらには事務の分担など、特別区の設置に際して必要となる事項を記載します。

Q 改革効果額は、大阪市のままでも生まれる効果。特別区設置で生まれる効果はほとんどないことは既に明白であるが、大都市制度導入に伴う経済効果の調査委託を行ったのはなぜか。

A 大都市制度の効果を定量的に示すべきとの協議会等での議論を受け、協議会や議会等での議論に資することを目的に、算定手法も含め、事業者の専門的知見を活用して効果の算出を行うという趣旨で調査委託を行ったもの。

委員意見

 数値がひとり歩きしかねず非常に危険極まりない。前回も効果が生まれないことが明らかにされたにも関わらず、住民投票前のパンフレットに掲載された。同様の事態になりかねない。

 

Q 協議会の議論を受けて調査委託を行ったとのことだが、調査委託を行うか否か、協議会で議論したことは一度もないはず。経済効果の調査委託を行うきっかけとなった議論とは何か。

A 委員から制度改革の効果について、住民に正しく伝える必要があるとの意見を受け、松井委員から大都市制度の効果について、数値化の検討をさせるとの発言があった。この議論を受け、市長から調査委託を検討するよう指示があり、両議会で予算承認を経て、実施した。

委員意見

 一人の委員からの意思表明があって、知事、市長の判断、指示のもとで調査されただけ。協議会として意思決定は行っておらず、取り上げて議論しなければならないものではない。

 

Q 区割り案について、協議会として一度も意思決定していないが、4区B案という区割りは、すでに固まったものか。

A 第8回協議会において、4区B案に絞り込んで制度設計全体の議論を深めることにされたと認識している。なお、区割りは最終的に協議会で決定いただく事項だと考える。

委員意見

  事務分担などの制度案を協議会として採決したことは一度もなく決まったことは何一つない。協議会で何も決めないのであれば、一刻も早く無駄な議論はやめて、協議会を廃止すべき。

特別区の名称について

【素案のポイント】

基本方針

特別区は、現在の行政区の区域を越えて形成されることから、より包括的な名称とします。また、できる限り住民に親しみやすく、分かりやすいものとなるよう、極力簡潔な名称とします。

特別区名と区域
 特別区名 区域
 東西区 此花区、港区、西淀川区、淀川区、東淀川区
 北区 北区、都島区、福島区、東成区、旭区、城東区、鶴見区
 中央区 中央区、西区、大正区、浪速区、住之江区、住吉区、西成区
 南区 天王寺区、生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区
上記一覧表は、第9回協議会で示された特別区の名称(案)です。今後の協議会での議論によって変更になる場合があります。

維新 德田委員

Q 第四区(南区)は、天王寺・大阪阿倍野橋付近以外にも、谷町九丁目、大阪上本町、鶴橋付近、桃谷付近が比較的乗降客が多いターミナルと言えるが、乗降客数はどうなっているのか。

A 平成27年度大阪市統計書から引用した1日あたりの乗降客数は、谷町九丁目駅、大阪上本町駅が約14万人、鶴橋駅が約39万人、桃谷駅は約4万人である。

委員意見

 第四区では天王寺・大阪阿倍野橋ターミナルが約74万人と最も多い。会派として第四区の市民に調査を行い、区名は南区よりも天王寺区が望ましいとの回答が約7割あった。意見表明の場で東西区を淀川区、南区を天王寺区への変更を提案する。

組織体制について

部局別職員数の算定

特別区素案では、自立した自治体として、各特別区が行う事務に見合った職員総数を算定しています。

①近隣中核市をベースにして、各特別区の人口規模に応じて算定(中核市モデル)

 ※近隣中核市(豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、尼崎市、西宮市)

②中核市権限を上回る事務の職員数を加算

③大阪市の特性(生活保護、保健所・保健センター、教育委員会事務局の学校関連事務)を踏まえた職員数を加算

また、部局別職員数のイメージとして職員総数を現在の構成比で配分したものを示していましたが、今回、現在の大阪市の職員数と比較するため、新たな条件を加えて算定しています。

公明 土岐委員

Q 今回示された職員数についても、あくまでイメージに過ぎない。算出の考え方は素案と変わらないとのことだが、これでは、中核市モデルで算出した職員数で、現在の大阪市の住民サービスが維持できるのか検証できない。

A 近隣中核市をベースに、中核市権限(※3)を上回る事務や生活保護など、本市の特性を反映して職員総数を算定しており、現在のサービスを維持に必要な体制は確保している。

委員意見

 本市の特性を反映させているのは、生活保護など3つの事務事業だけ。住民サービスが維持される保障にはならない。幼児教育の無償化など、多くの本市独自の手厚いサービスが考慮されていない。検証のため、職員数の積み上げを要望する。

※3 ひとくちメモ

中核市権限の事務

中核市は、人口20万人以上の指定された市で、一般的な市が行う事務を超えた事務(例:保健所の設置)を行います。

特別区設置に伴う庁舎整備コストについて

コスト試算

庁舎整備コスト

特別区素案の考え方を踏まえつつ、一定の仮定を置いたうえで、総合庁舎及び官房庁舎を整備した場合のコストについて、それぞれ試算しています。官房庁舎について、第四区(阿倍野区役所)のみ現庁舎を建替えた場合のコストも試算しています。

一定の条件を設定して試算したものであり、特別区設置の時期や今後の社会経済情勢の変動等により、実際のコストに変動が生じる可能性があります。

配置対象職員の範囲

総合庁舎

職員全体から地域自治区事務所(※4)や事業所等の職員を除いた職員

官房庁舎

危機管理室、政策企画部、総務部、財務部、議会事務局の職員

※財務部については、市税事務所職員を除く

庁舎整備コスト
 庁舎整備パターン イニシャルコスト ランニングコスト
 特別区素案(建設案) 341億円 2億円
 パターンa(総合庁舎案) 637億円 0億円
 パターンb1(官房庁舎案) 379億円 1億円
 パターンb2(官房庁舎阿倍野建替案) 406億円 1億円

大阪府への移管職員に関するコストは含まない。

 

コストに影響を与える可能性のある増減要素

〈特別区素案及び試算には未反映〉

主なコスト減少要素 図書館等

主なコスト増加要素 区役所庁舎内保育施設等

※4 ひとくちメモ

地域自治区事務所

現在の24区役所は地域自治区事務所となり、住民票や国民健康保険といった窓口サービスをこれまでどおり実施します。

<主な仕事>

・現在、区役所や保健福祉センターで行っている窓口サービス(住民票・戸籍・印鑑登録関係・国民健康保険・介護保険・児童手当・保育所 等)

・地域活動支援(地域活動の担い手育成及び広報・会計に関する助言・指導等)

・地域防災支援(防災訓練・避難所の管理等)

維新 藤田委員

Q 収益施設との合築で庁舎整備のコストを削減するなど、さまざまな手法を駆使することで、税金の投入の幅を下げることができる。東京都豊島区の庁舎整備では、実質税投入0円で建設できたようだが、概要の説明をお願いする。

A 庁舎は学校跡地などの区有地と民有地が存在する街区に、民間の商業施設等との官民複合施設として建設。庁舎に必要な面積は、区が地権者として確保していたものに加え、残りは庁舎跡地を定期借地権化した賃料の充当により、税金を投入せず建設できたと聞いている。

委員意見

 工夫により建設費を下げることができる。固まった数字であるかのように見えないよう、こういった議論の中身について丁寧に説明していただきたい。

維新 横山委員

Q 新たなコスト試算が説明されたが、あくまでも試算であり確定したものではない。必ず発生する額ではないという認識のもと議論すべき。今回、コストに影響を与える可能性のある増減要素が示されたが、趣旨を確認したい。

A 試算のベースとなる保有庁舎等執務室面積は、把握可能な範囲で試算しており、使用形態が異なる図書館等は除外している。これらは、特別区設置準備期間中の精査を前提としており、事務分担の変更などによってもコストに影響する。

委員意見

 総合庁舎建設案は余剰面積も多く現実的な案とは考えにくい。また、素案は一人当たりの庁舎面積を20㎡で算定しているが、 民間の平均は12~13㎡。

維新 德田委員

Q 新たなコスト試算が示されたが、庁舎建設における市有地の活用や、PFI事業(※5)の導入などで、コスト削減は可能。素案では、庁舎整備の具体的な場所は示されていなかったが、今回は、具体的な土地を想定しているのか。

A 議論を深めていただくため、素案と異なる条件設定でコスト試算を行ったもので、具体的な場所を特定していない。特別区設置準備期間中に、コスト抑制の観点から大阪市保有地を積極的に活用した庁舎整備を検討することになる。

委員意見 土地購入を前提とした試算ばかりではなく、市有地の未利用地の活用などコスト削減についても議論を進めるべき。

※5 ひとくちメモ

PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)

民間の資金と経営能力・技術力(ノウハウ)を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う公共事業の実施手法の一つです。PFIの導入により、事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供が期待されます。

特別区と大阪府及び各特別区間の財政調整について

【素案のポイント】

財政調整制度の構築

現在の住民サービスを適切に提供できるよう、特別区と大阪府の事務分担(案)に応じた財源配分を行うとともに、特別区相互間の財源の均衡化を図ります。

透明性の確保

大阪府に配分される財源は、現在大阪市が担っている広域的な事業に充当します。また、特別会計で管理します。

公明 山田委員

Q 特別区設置後、従来の府立高校の運営は、引き続き、880万人の府民全体で負担するが、新たに府立の高校となる学校を、270万人の特別区民だけが負担するのはおかしい。なぜ特別区民だけが負担するのか。

A 財政調整制度の財源配分は、特別区と大阪府の役割分担に基づき、大阪市が現在実施している住民サービスを適切に実施できるよう、必要な財源をそれぞれに配分することを基本としている。

委員意見

 高校の再編整備にあたっては、現在でも府域全体の一体性、統一性をめざしているにもかかわらず、特別区設置後、特別区民だけが負担する財政調整財源(※6)を充てるのは到底容認できない。

※6 ひとくちメモ

財政調整財源

現行法上の普通税三税(法人市民税、固定資産税、特別土地保有税)に加え、地方交付税相当額を大阪府と特別区間の財政調整の財源として充てます。

※地方交付税相当額を財政調整財源とするためには法改正が必要です。

財政シミュレーションについて

財政シミュレーション

大阪市「今後の財政収支概算(粗い試算)」の最新版である平成30年2月版の数値をもとに財政シミュレーション(※7)の更新を行いました。前回(平成29年11月)と比べ、シミュレーションの基礎としている大阪市の粗い試算が、直近で改善傾向、終盤に少し悪化傾向となっていることなどにより、数値に変動がありますが、特別区、総合区とも収支傾向に大きな変化はありません。

 

特別区

ケース1 平成39~40年度に収支不足が発生するが、平成41年度以降、収支不足は解消

ケース2 平成34年度以降、収支不足は発生しない

総合区

ケース1 平成40年度に収支不足が発生するが、平成41年度以降、収支不足は解消

ケース2 平成33年度以降、収支不足は発生しない

 

「ケース1」

市税等の収入の増加は見込むものの、地方交付税額が同額減少すると見込み、全体の収入額が同水準で維持すると想定したケース

「ケース2」

市税等収入の増はケース1と同様に見込み、その一定割合が全体の収入額に反映されると想定したケース(現行の国の地方交付税制度どおり)

※7 ひとくちメモ

財政シミュレーション

特別区の財政運営が将来的に成り立つのかなどを協議するための参考資料として、特別区・総合区の両制度について、副首都推進局が推計したものです。

この推計は、現時点で把握できる数値をもとに一定の前提条件をおいて行った極めて粗い試算のため、相当の幅をもって見る必要があります。

維新 横山委員

Q 大規模プロジェクトだけでなく、敬老パスの自己負担廃止など、特別区に引き継がれる事業がきちんと織り込まれていないとの指摘もあったが、今回のシミュレーション更新ではどういった事業が織り込まれたのか。

A 広域の事業では、淀川左岸線(2期・延伸部)、なにわ筋線が最新の事業スキームで織り込まれ、特別区の事業では、敬老パスの年3,000円の自己負担の廃止による影響や、保育所の整備、校舎狭隘化対応なども織り込まれている。

委員意見

 大規模プロジェクト等が、市の粗い試算を通して織り込まれ、より正確になった。収支傾向に大きな変化はなく、ケース2では収支不足は発生せず、ケース1でも財源活用可能額の範囲内で対応できる。

第5号の訂正とお詫び

【2頁】「ひとくちメモ~大規模プロジェクトとは~」欄

正誤表
 誤 淀川左岸線(2期及び延伸部)、なにわ筋線、万博事業などは、地方負担分を府市折半として取り組んでいます。
 正 淀川左岸線(延伸部)、なにわ筋線、万博事業などは、地方負担分を府市折半で、淀川左岸線(2期)の地方負担分は大阪市の負担で取り組んでいます。

以上のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

特別区の設置を最終的に決定するのは住民の皆さまです

協議会でとりまとめられた協定書が大阪府・大阪市の両議会で審議のうえ、承認されれば、特別区の設置の賛否について、大阪市民(有権者)を対象に住民投票が実施されることになります。

 

住民投票により、有効投票総数の過半数が賛成となれば、現在の大阪市を廃止し、公選区長と区議会を置く基礎自治体として複数の特別区が設置されます。

 

以上が、今回紹介させていただいた質疑です。紙面の都合上、今回掲載できていない質疑は、副首都推進局のホームページでご覧いただけます。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000403834.html

 

Q これまで発行された協議会だよりはどちらで入手できるのですか?

A 区役所等で配架しているほか、副首都推進局のホームページでもご覧いただけます。

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000419073.html

協議会の詳細な開催状況は、大阪府・大阪市のホームページからご覧になれます。引き続き、「協議会だより」でもお知らせしていきます。

 

特別区に関するお問い合わせ窓口

副首都推進局(問い合わせ担当)電話番号06-6208-8989 FAX番号06-6202-9355

 

大都市制度(特別区設置)協議会だよりは、新聞折込みでお届けします。折込みは朝日・産経・日経・毎日・読売・大阪日日新聞の朝刊です。この6つの新聞を購読されていない大阪市内在住の方でご自宅への郵送をご希望の方や点字版をご希望の方は、電話・FAX等で副首都推進局へお申し込みください。(電話番号06-6208-8876 FAX番号06-6202-9355)

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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ファックス:06-6202-9355

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