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「大都市制度(特別区設置)協議会」だより(第8号)HTML版

2023年4月10日

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大都市制度(特別区設置)協議会だより

令和元年(2019年)11月 第8号

発行・編集 大都市制度(特別区設置)協議会 〈事務局〉 副首都推進局内

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 問い合わせ担当 電話番号06-6208-8989 FAX番号06-6202-9355

副首都・大阪にふさわしい新たな大都市制度の実現にむけて、「特別区制度(いわゆる「都構想」)」の検討を進めています。

特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として複数の特別区を設置するものです。

協議会の開催状況  第24回(令和元年6月21日)

各会派から今後の協議にのぞむ基本スタンスについて意見表明が行われ、今後の協議の進め方について確認されました。

維新 山下委員

▶大阪の成長を止めないため都構想は不可欠

▶来年の秋から冬に住民の判断を仰ぎたい

要旨

◆大阪は松井・吉村両首長のもとで意思決定の一元化が図られ、大きく成長し、大阪全体が成長の軌道に乗っている。

◆この大阪の成長を止めないために、日本の未来を切り開き、成長を牽引する副首都・大阪を確立するためにも都構想は不可欠だ。

◆委員間協議を中心に、現行の行政サービス水準の維持や特別区における住民満足度が向上する制度となるよう議論を進める。

◆前向きな議論を通じて協定書をまとめ、住民の皆さまに都構想の効果を丁寧にお示しし、来年の秋から冬に住民の判断を仰ぎたい。

 

自民 川嶋委員

▶住民投票での決着をめざし協議会で積極的な議論を行う

▶客観的事実や専門的事柄に基づく議論・提案を進める

要旨

◆今後行われるであろう住民投票での決着をめざし、私たちの主張や考えが市民に伝わるよう協議会で積極的な議論を行う。

◆大都市法制定時の国会での議論や地方制度調査会※での指摘には重要な課題や論点を含んでいるが、正しく伝わっていない。

◆協定書の取りまとめにむけ、関係法律や自治制度などの客観的事実や専門的な事柄に基づく正しい、民主的な議論、提案を進める。

◆住民投票で決着するため、是々非々で真摯な議論に努め、議論の内容を市民に理解していただくため積極的な情報発信に努める。

※地方制度に関する内閣総理大臣の諮問機関

 

公明 西﨑委員

▶特別区制度に賛成の立場で、前向き、建設的な議論を進める

▶住民目線の制度が重要で、現在の制度案は修正が必要

要旨

◆特別区に賛成の立場で、前向き、建設的な議論を通じて、より良い制度案づくりを進め、懸念を払拭する必要があると考えている。

◆我が会派としては、特別区と大阪府が今まで以上に住民生活を維持、向上することができる住民目線の制度案を作ることが重要で、次の4点が現在の制度案に反映されることが不可欠だ。

 ①現在大阪市が実施している住民サービスの維持

 ②特別区設置コストを最小限に抑える

 ③区役所機能の維持

 ④全ての特別区に児童相談所を設置

 

共産 山中委員

▶大阪市を解体して設置される特別区は半人前の自治体

▶大阪市廃止、特別区設置は、地方自治破壊で反対

要旨

◆協議会での議論を通じ、さまざまな問題点や市民にもたらすデメリットが指摘され、大阪市廃止構想の本質が明確になった。

◆大阪市を解体した上で設置される特別区たるや、権限も自主財源も大きく損なわれ、半人前の自治体に成り下がり、膨大な初期コストや職員増によるランニングコストの増加も明らかだ。

◆大阪市廃止、特別区設置は最大の地方自治破壊にほかならず、大阪市廃止構想には賛成できない。住民投票にも反対。大阪市民の民意が示されたのは2015年の住民投票が唯一だ。

現在の特別区制度案(素案)は協議会で議論いただくために事務局が作成したものであり、確定したものではありません。現在、協議会において議論中であり、今後、特別区設置協定書※としてとりまとめていくことになります。

※特別区設置協定書には、法律に基づき、特別区設置の日や区の名称及び区域、事務の分担など必要な事項を記載

 

協議会の開催状況  第25回(令和元年8月26日)

特別区素案では、「広域機能の一元化による都市機能の強化」「住民に身近な公選区長・区議会による地域ニーズに沿ったサービスの提供」といった特別区設置の効果を示していますが、協議会において、こうした効果を金額で示せないかという意見があり、平成30年度、専門的知見を有する事業者に調査を委託しました。

第25回協議会では、この調査の受託者である学校法人嘉悦学園を招き、調査結果の説明を受けるとともに、質疑応答を行いました。

特別区設置による経済効果について

調査報告書及び学校法人嘉悦学園 配付資料をもとに作成

協議会での議論に資するよう、特別区設置による経済効果を定量的に推計するため、事業者に調査を委託し、「政策効果分析」「マクロ計量経済モデル」という2つの学術的なアプローチから試算を行いました。(※以下に記載の金額はいずれも10年間の累積効果)

1 政策効果分析による経済効果

①基礎自治体(特別区)の財政効率化効果 → 1兆1,040億円~1兆1,409億円

◆問題意識

現状の大阪市が大きすぎる

(人口規模が大きくなりすぎると、きめ細やかな公共サービス需要が捉えられず、不必要な施策が行われ無駄が発生)

→特別区制度導入により基礎自治体の規模を見直すことで、財政効率化を図ることが可能となる

◆試算の考え方

住民1人あたりの行政費用(歳出)が、人口の増加とともに減少し、ある程度の人口になると増加に転じるという市町村の歳出構造に関する先行研究※に基づき、特別区における歳出額の理論値を算出し、大阪市の実績値との差額を効果額として推計

※先行研究では、人口を横軸とし住民一人あたり歳出を縦軸とした関係を図に表すと、U字の関係となることが示されている

②二重行政解消による財政効率化効果 → 39億円~67億円

◆問題意識

特別区制度では、広域と基礎の役割分担が明確になることで、二重行政が解消し、効率的な財政運営が可能となる

◆試算の考え方

分析可能なデータが得られた病院と大学を取り上げ、統合による規模の拡大によるコスト削減を計測

③府市連携による社会資本整備の経済効果 → 4,867億円

◆問題意識

特別区制度では、広域機能一元化により意思決定が迅速化されることで、社会資本整備の効果的な推進が可能となる

◆試算の考え方

3事業(地下鉄中央線延伸、JR桜島線延伸、なにわ筋線・新大阪連絡線)について、産業連関分析により経済波及効果を計測

2 マクロ計量経済モデルによる経済効果

実質域内総生産 → 5,033億円~1兆506億円    (波及効果を含めた効果 → 5,515億円~1兆1,511億円)

◆問題意識

大都市制度改革の経済効果は、財政構造の変化を通じて経済構造の変革を促すことで得られていき、その効果は中長期的に発現する

◆試算の考え方

上記1①の基礎自治体(特別区)の財政効率化効果の一部を財源として、追加的な社会資本整備が行われたと仮定し、その経済効果をマクロ計量経済モデル(経済変数の間の関数関係を数式であらわしたもの)を用いて計測する

 

(注1)1 政策効果分析と2 マクロ計量経済モデルについては、単純に比較できるものではない

(注2)試算結果については幅を持って評価する必要がある

ポイント

●特別区導入により適正な人口規模に近づけることで、10年間で累計約1.1兆円の財政効率化効果が発現する

●財政効率化効果を社会資本整備に活用することで、10年間で累計約0.5兆円~1.1兆円の経済効果が発現する

●特別区移行コストを上回る効果が期待できる

各会派と受託事業者による質疑応答

維新 横山委員

Q 特別区はコストがかかるだけとの声があるが、経済効果の算出を通してみれば、コストを上回る効果があり、制度改革の意義はあると考えるがどうか。

A 学術的な計算からすると、財政的にも十分に費用を上回る効果が期待でき、その効果は経済効果として広く府民、市民に行き渡るものと考える。

委員意見

コスト面だけを捉えたいびつな議論に終始することなく、どうすれば大阪の将来にとってリターンが最大化し得るか、前向きな議論をお願いしたい。

 

自民 川嶋委員

Q 財政効率化効果は、大阪市の実績値が予算、理論値が決算なので決算に合わせ、さらに府移管を除くと効果はマイナス445億円。適正に試算すべき。

A 予算額は、ここ数年の決算額に近く問題ない。府移管事務を除くなら理論値からも除くべき。恣意性をなくすには過度に修正しないのが最善と考える。

委員意見

報告書には課題が多く、協議会として受け入れるべきではない。報告書の検証等をきちっとした上でないと、議論できない。

 

公明 肥後委員

Q 特別区の財政効率化効果について、具体的にどうすれば捻出できるのか。府民や市民にも疑問に思われている方もいると思うので教えて欲しい。

A 特別区になると、規模が小さくなり、役割も明確になる。より地域住民の声を拾うことができ、そうした積み重ねで財政効率化効果が生まれる。

委員意見

理論上可能性のある数値と思うが、効果が生じるかどうかは、大きな関心事のひとつ。確実に捻出されるか、具体的に説明できる必要がある。

 

共産 山中委員

Q 人口と一人当たり歳出の関係がU字カーブを描くと言われるが、大阪府内の市を並べてみてもU字カーブにはならず、L字であると思うがいかがか。

A 全国の市町村データからU字カーブが統計的に描かれ、約50万人が一番効率的。過去の先行研究も同様の結果であり、その辺りに最適人口規模がある。

委員意見

職員やシステム運用経費の増などで、スケールメリットはマイナス。大阪市廃止・特別区へ分割は経済効果どころか、コスト増で住民サービスは低下。

その他受託事業者との主な質疑応答

自民 川嶋委員

Q 政令市は行政権限が拡大するため、行政需要が増大するのであって、非効率ではない。

A より小さな単位で権限を持つ人が判断すれば、費用が下がることが企業研究でも一般的な議論。

委員意見

企業と違い、政令市は非効率というよりも府県の権限を持ち、これが費用の増加になっている。

 

維新 横山委員

Q 自民党はデータ抽出に恣意性があるとの主張だが、決算をとった場合、効果額は上がるのか。

A 例えば、平成30年度決算をベースに試算すると効果額は上振れする可能性もあると考える。

委員意見

今回の算出は非常に的確で、さらに上振れする可能性。自民党提出資料は恣意的で不適切。

 

維新 紀田委員

Q 知事市長が維新となり、政策実現率が向上。これが大阪の成長に効果をもたらしたのでは。

A 府市の広域事務が合わさり、意思決定が速まること等による効率化効果はでてくる。

委員意見

大阪の成長が加速されることが、学術的に確立された手法で示されている。

 

共産 山中委員

Q 財政効率化効果のうち、都市化と都市化以外の部分が、どのぐらい効果として占めると考えているか。

A 割合は明示的に捉えられないが、大きくなると非効率になることは地方財政でよく知られた理論。

委員意見

大阪市を分割しても都市でなくなるわけではない。お金はその部分では浮いてこない。

協議会の開催状況  第26回(令和元年9月12日)

第26回協議会では、各会派から協定書の作成にむけた意見や素案に対する具体的な修正意見の表明がなされ、その後、意見表明の内容について、委員間で意見交換が行われました。

※修正意見のもととなる特別区素案については、5~8ページをご参照ください。

各会派からの意見表明(要旨)

維新 藤田委員

◆大阪府市の知見を結集した素案に、大きな修正事項はない。

◆区の名称は、各特別区の地勢や文化、歴史などを勘案した上で、我が党が実施した住民意識調査の結果を踏まえ、東西区を淀川区に、南区を天王寺区へ変更することを提案する。

◆庁舎整備費は、大幅な削減をめざすべきとの公明党会派の意見表明と同じ思いで、大胆な発想で議論を進める必要がある。

◆庁舎整備費は、積算方法等の洗い直しとともに特別区の区域にこだわらず、現有庁舎等を最大限有効活用した試算を提案する。

◆大阪府の組織は、大阪全体の成長を力強く担うことができるよう、再構築する必要がある。

◆議員定数を早期に協議したい。

◆委員間協議では、故意に議論をミスリードするものや、膨大な資料要求で議論を遅延させることは控えていただきたい。

 

自民 川嶋委員

◆我が会派は、是々非々の立場で臨んでいる。

◆自治体を分割すると基準財政需要額・行政コストが増大する課題がある。

◆広域一元化の効率化効果を算定し特別区に配分、財源配分を見直し、住民サービスの財源を確保すべき。

◆今後、増大する社会保障関係経費には、財政調整財源を優先的に特別区に確保すべき。

◆システムや介護保険は一部事務組合※ではなく、独自性が発揮されるよう各特別区で実施すべき。

※複数の地方公共団体がその事務の一部を共同処理させるために設置する特別地方公共団体

◆大都市特例等の府県事務、府域全体に効果が及ぶ大規模事業、事務処理特例で府から特別区に移譲される事務は、府税等で負担すべき。

◆基礎自治事務である消防、水道は、府域全体の広域化の状況を見据えながら段階的に府に移管すべき。

◆特別区の職員数は積み上げにより算定すべき。

◆臨時財政対策債を大阪府が発行することを求める。

◆その他、配付した冊子に修正提案がある。基礎自治サービスの充実が確保されるのか検証すべき。

 

公明 肥後委員

◆特別区設置に賛成の立場から4つの項目を提示しており、これを反映した制度案となるよう、具体的に修正すべき点を提案する。

◆敬老パスや塾代助成、こども医療費助成などの大阪市の特色ある住民サービスは、内容や水準を協定書に「維持する」と明確に記載すること。

◆庁舎コストを最小限に抑えるために、既存庁舎の利活用状況の再精査を行い、公共施設用地の活用、PFI方式※などの手法を検討すること。

※民間資金とノウハウを活用した公共事業の実施方法

◆システム改修は、コストの削減が図れるよう精査、検証すること。

◆地域自治区事務所は、市民の窓口として慣れ親しんでいる区役所という名称を引き続き使用し、保険年金、子育て、生活支援などの現在の窓口サービスが低下しないようにすること。

◆児童虐待防止対策の強化は、極めて重要であり、組織体制を十分検討し、全特別区での児童相談所設置が1年でも早く実現すること。

 

共産 山中委員

◆大阪市を廃止し、事務事業を大阪府に移管しても、個々の事業の財源も権限も大きくなるわけではなく、広域的な行政が進むものでもない。

◆大阪府の中に、府と並び立つ大阪市があることが問題とされているが、広域行政は府の責任。府が固有の責任を果たすことが先決。

◆特別区は、市町村の基幹税目である固定資産税や法人市民税などを府に移管させられるとともに、まちづくりや都市計画の権限を喪失する。

◆財源、権限ともに一般市にも及ばない、まさに半人前の自治体に成り下がるということ。政令市を返上することなど常識では考えられない愚挙。

◆330人の職員増などに加え、庁舎建設やシステム改修経費など、膨大な設置コストを要し、住民サービスをカットせざるを得ない。

◆市民にとって百害あって一利なし、大阪市廃止分割には私たちは反対。そのための住民投票にも賛成しない。

協議のもととなる特別区素案の概要

第26回協議会(令和元年9月12日)において、素案に対する具体的な修正意見の表明がなされました。

今後、委員間協議を行い、特別区設置協定書を作成し、令和2年秋から冬に住民投票を実施することが、これまでの協議会で示されています。5ページから8ページでは、住民投票までの流れと特別区素案の概要を掲載します。

住民投票までの流れ

平成29年6月               大阪府・大阪市で協議会を設置

                特別区素案公表

現時点            協議会で協議

令和2年4~6月頃     特別区設置協定書の作成

                特別区設置協定書について議会の承認

令和2年秋~冬頃      特別区設置の賛否について住民投票

※第24回協議会会長提出資料をもとに作成

特別区の設置を最終的に決定するのは住民の皆さまです

◆協議会でとりまとめられた協定書が大阪府・大阪市の両議会で審議のうえ、承認されれば、特別区の設置の賛否について、大阪市民(有権者)を対象に住民投票が実施されることになります

◆住民投票により、有効投票総数の過半数が賛成となれば、現在の大阪市を廃止し、公選区長と区議会を置く基礎自治体として複数の特別区が設置されます

特別区素案の概要

特別区制度の必要性

●大都市・大阪が抱える課題の解決にむけて「副首都・大阪」の確立をめざしており、それを支える大都市制度が必要です。

●大阪の成長をよりスピーディーに進める体制づくりと、住民の皆さんに身近なことは身近で決める仕組みづくりを進めるには、今のままでは限界があり、特別区制度を検討しています。

大阪の抱える課題

経済の長期低落傾向

●経済活動の全国シェア低下

●所得・税収の低下

人口減少・超高齢社会

●生産年齢人口減少

●大阪市の将来人口は減少の恐れ

近年の府市連携の成果

2025 大阪・関西万博

研究機関等の統合

鉄道・高速道路等インフラの事業化

外国人観光客の増加

特別区制度でめざすもの

大阪の成長をスピードアップ!

成長の司令塔を知事に一本化 → 都市インフラの整備などを迅速かつ強力に推進

身近なことは、身近で決める!

住民に選ばれた区長・区議会 → 地域の実情に応じた住民サービスを展開

制度設計のポイント

●大阪府に広域機能を一元化し、副首都・大阪の「都市機能の向上」を強力に進め、大阪の成長を実現

●特別区の設置により基礎自治機能を充実し、成長の果実を元にした豊かな住民生活を実現

●制度設計に当たっては、住民の不安解消のため、特別区の財政基盤の安定化・均衡、住民サービスの継続、地域コミュニティの維持等に配慮

 

広域機能

副首都(圏)の成長、圏域の安全・安心を支える強い大阪・関西

成長を支える

成長の果実を住民に還元

基礎自治機能

成長の果実を元にした、豊かな住民生活の実現


広域機能と基礎自治機能(イメージ図)

1 区割り・区の名称・本庁舎の位置

⓵区割り・区の名称・本庁舎の位置

■区割りの基本的な考え方

●各特別区が独立した基礎自治体として、サービスを安定的に提供できるよう、区間の財政状況の均衡化を最大限考慮

●各特別区間における将来推計人口(2035年を想定)の格差を概ね2倍以内

●地域において築きあげてきたコミュニティを考慮し、合区・分区の歴史的な経緯を踏襲

●特別区内における住民の円滑な移動や住民間の交流を確保できるよう、鉄道網の接続や商業集積を考慮

●災害対策について、防災上の視点からできる限り考慮

■区の名称の基本的な考え方

●大阪城を中心とした方角・位置を考慮

■本庁舎の位置の基本的な考え方

●北区においては、大阪市本庁舎を特別区本庁舎とするとともに、その他の区については、住民からの近接性、交通の利便性、都市の中心性を考慮し選定

 

第一区(東西区)

此花区、港区、西淀川区、淀川区、東淀川区

特別区本庁舎は現在の淀川区役所

第二区(北区)

北区、都島区、福島区、東成区、旭区、城東区、鶴見区

特別区本庁舎は現在の大阪市本庁舎

第三区(中央区)

中央区、西区、大正区、浪速区、住之江区、住吉区、西成区

特別区本庁舎は現在の西成区役所

第四区(南区)

天王寺区、生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区

特別区本庁舎は現在の阿倍野区役所


区割り・区の名称・本庁舎の位置(イメージ図)

なお、現在の淀川区、西成区、阿倍野区を所管する地域自治区の事務所は、特別区本庁舎の中に設置

●区割りは、素案で示した4案のうち、試案B(4区B案)をもとに協議を進めることが第8回協議会において確認されたため、5ページ以降では試案B(4区B案)に基づき記載しています。

●上図(  )内の区名、本庁舎の位置は、第9回協議会で示されたもので、第27回協議会では変更する方向でとりまとめていくこととされました。(8ページ参照)

②町の名称

■基本的な考え方

●現在の行政区の名称は、地域の歴史などを踏まえ、長年使用されてきたものであり、住民にとって愛着があるため、一定のルールに基づいて、町名に反映します。

●地域の歴史などを考慮し、特別区の設置の日までの間に住民の意見を踏まえて大阪市長が定めます。

取扱ルール(案)
原則

新たに設置する特別区の名称と現在の町名の間に、現在の行政区名を挿入します。

                   市区名   行政区名   町名      街区符号   住居番号

変更前   大阪市         □□区           ○○町×丁目             ×番                 ×号

変更後   △△区          -             □□○○町×丁目         ×番                 ×号

例外1

北区・中央区については現在の行政区名と同一となり、また西区については方位と混同されやすいため、現在の行政区名を挿入しません。

例外2

行政区名と町名が連続する場合は、現在の行政区名を挿入しません。(漢字表記も含む)

2 地域自治区・地域協議会

■基本的な考え方

●地域コミュニティを維持するため、行政区域である地域自治区を現在の24区に設けます。

●地域住民の意見を区政に反映するため、現在の24区単位で地域協議会を設置します。

●窓口サービスを継続して実施し、利便性を維持するため、現在の区役所を地域自治区の事務所とします。

 

イメージ図

現在

区役所

大阪市

此花 港 西淀川 淀川 東淀川 北 都島 福島 東成 旭 城東 鶴見 中央 西 大正 浪速 住之江 住吉 西成 天王寺 生野 阿倍野 東住吉 平野

特別区設置後

地域自治区の事務所

第一区 此花 港 西淀川 淀川 東淀川

第二区 北 都島 福島 東成 旭 城東 鶴見 

第三区 中央 西 大正 浪速 住之江 住吉 西成

第四区 天王寺 生野 阿倍野 東住吉 平野

窓口サービスは引き続き実施します

<例>

◆各種証明交付

・住民票

・所得証明書

◆相談や申請受付

・国民健康保険

・国民年金

・医療費助成

・児童手当

・介護保険

・地域振興


地域自治区(イメージ図)

●第27回協議会では、地域自治区の事務所の名称について、「区役所」とする方向でとりまとめていくこととされました。(8ページ参照)

 

3 事務分担

■基本的な考え方

●大阪市と大阪府で現在行っている事務について、特別区と大阪府で役割分担を徹底し、次のとおり事務を行います。

特別区

基礎自治体として、中核市※並みの権限を基本に住民に身近な事務を行います。

→特別区が行う事務のうち、公平性や効率性、専門性の確保が特に必要な事務については、特別区が共同して行います。

※中核市は人口20万人以上の指定された市で、一般的な市が行う事務を超えた事務(例:保健所の設置)を行う。

大阪府

特別区を包括する広域自治体として、大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心に関わる事務などを行います。

●事務の承継にあたっては、特別区と大阪府は、現在の住民サービスを低下させないよう、適正に事務を引き継ぎます。

●大阪市が実施してきた特色ある住民サービスは、地域の状況や住民ニーズも踏まえながら、内容や水準を維持するように努めます。

 

イメージ図

【現在】

大阪市

住民に身近な事務

戸籍、保育、子育て支援、児童相談所、生活保護、保健所、地域のまちづくり、地域の企業支援、防災、小中学校 など

広域的な事務

広域的な事務は、知事と市長の方針が一致し、協議・調整の整ったものについて連携

大阪府

広域的な事務

成長戦略、広域的なまちづくり、港湾、成長分野の企業支援、病院、大学 など

役割分担の徹底

 

【特別区設置後】

第一区 第二区 第三区 第四区

住民に身近な事務

大阪府

広域的な事務

 

基礎自治機能の充実

住民ニーズに沿った身近なサービスを展開

 

都市機能の強化

広域機能の一元化二重行政の解消


事務分担(イメージ図)

4  財政調整

■基本的な考え方

●現在の住民サービスを各特別区で適切に提供できる財源を確保し、各特別区間の税収格差を是正します。

●大阪府には、大阪市から移管される事務に応じた財源を配分します。

●住民が理解しやすい透明性の高い運用を行えるよう、特別区と大阪府に配分する財源は大阪府の特別会計で管理します。

 

イメージ図

役割分担に応じた財源配分

〈役割分担〉

特別区

住民に身近な行政(子育て支援や福祉など) 2,503事務

大阪府

広域的な行政(成長戦略や港湾など) 428事務

〈財源配分〉

●自主財源

●目的税交付金

財政調整財源

各特別区間の収支不均衡を勘案して配分

大阪府へ配分

●目的税(大阪府分)

●大阪府に移転する財源

 

◆大阪市の財源の流れ(特別区設置後)

各特別区が徴収、収入

個人市民税、市たばこ税、軽自動車税、地方譲与税 など

大阪府が徴収、収入(大阪府の特別会計で管理)

法人市民税、固定資産税 など

地方交付税相当額(市町村算定分)※

目的税 事業所税、都市計画税

地方財政制度により大阪府に移転

地方譲与税、宝くじ収益金 など

 

※地方交付税相当額(市町村算定分)は、大阪府の一般会計を通じて、特別会計で管理します。


財政調整(イメージ図)

5 組織体制

■基本的な考え方

●特別区と大阪府がそれぞれ機能をフルに発揮できる最適なサービス提供体制をめざします。

特別区

近隣中核市6市※をベースとしたうえで、中核市権限を上回る事務や大阪市の特性(生活保護受給世帯数が多いことなど)を考慮し、地域ニーズに沿った身近なサービスを提供できる体制

※豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、尼崎市、西宮市

大阪府

全国トップクラスのスリムな組織体制を維持しつつ、一元化する広域機能を強力に推進できる体制

 

【平成28年度職員数】

大阪市 約25,770人

内訳

●市長部局等 約13,100人

●消防 約3,490人

●ごみ収集、保育所、水道、学校園 等 約9,190人

【特別区設置後】

特別区等 約16,480人

第一区 約2,440人 

第二区 約2,820人

第三区 約3,130人

第四区 約2,650人

ごみ収集、保育所、幼稚園、小中学校  その他 約5,010人

●一部事務組合  約420人

大阪府への移管 約9,300人

●知事部局等 約1,750人

●消防 約3,490人

●水道、高校 その他 約4,070人

 

※交通(約5,810人)は平成30年4月に民営化したため、除いている

※職員数は端数処理の影響で、合計数等において一致しない場合がある

 

6 財産・債務

■基本的な考え方

●特別区や大阪府が、現在の住民サービスを適切に提供できるよう、事務分担などを踏まえ、財産・債務を承継します。

●株式、基金等の財産は、特別区への承継を基本とし、大阪府が処理する事務に密接不可分なものに限って大阪府が承継します。

●発行済みの大阪市債は、大阪府に一元化して承継し償還します。その償還費用は特別区と大阪府が財政調整財源等で負担します。

住民サービスに必要な財産の取扱い

<財産の承継先>

特別区

財産の所在特別区

<主なもの>幼稚園、小・中学校、保健所、市営住宅、市道、住民に身近な公園などの土地・建物・工作物、これらに付随する備品、事務機器 など 

一部事務組合

<主なもの>中央体育館、斎場 など  

大阪府

<主なもの>府道、大規模な公園、国際見本市会場(インテックス大阪)などの土地・建物・工作物、これらに付随する備品、事務機器 など

 

7 大阪府・特別区協議会(仮称)

■基本的な考え方

●各特別区長と知事をメンバーに特別区と大阪府及び特別区相互の間の連絡調整を図るために設置し、財政調整や財産・債務に関することなどを協議します。

●合意による運営を基本としますが、協議が不調となった場合には、第三者機関(学識経験者、弁護士等)が双方の意見を聴いたうえで「調停案」が提示されます。

 

ご紹介した特別区素案の協議状況

第27回協議会(令和元年10月24日)では、区割り・区の名称等、設置コスト、議員定数について委員間協議が行われ、以下に示す方向でとりまとめていくこととされました。

●区割りについて、試案B(4区B案)とする。
●区の名称について、素案の東西区を淀川区に、南区を天王寺区に変更する。
●特別区の本庁舎の位置について、素案の第三区は中央区役所に、第四区は天王寺区役所に変更する。
●地域自治区の事務所の名称について、区役所に変更する。(特別区の主たる事務所は、○○区本庁舎と呼ぶ。)
●庁舎整備経費について、前提条件等を精査するとともに、現市役所庁舎をフル活用することで、新たな庁舎建設を行わずコストを抑える。
●特別区議会議員の選挙区は特別区単位とし、各特別区の議員定数は現行の各行政区を積み上げた83人、議員報酬は削減されている現行の報酬をベースにする。

第27回以降の協議会の内容については、次号で詳しく紹介します。

議事録はこちらでご覧いただけます( https://www.city.osaka.lg.jp/fukushutosuishin/page/0000483838.html

 

協議会の詳細な開催状況は、大阪府・大阪市のホームページからご覧になれます。引き続き、「協議会だより」でもお知らせしていきます。

特別区に関するお問い合わせ窓口

副首都推進局(問い合わせ担当) 電話番号 06-6208-8989 FAX番号 06-6202-9355

 

大都市制度(特別区設置)協議会だよりは、新聞折込みでお届けします。折込みは朝日・産経・日経・毎日・読売・大阪日日新聞の朝刊です。この6つの新聞を購読されていない大阪市内在住の方でご自宅への郵送をご希望の方や点字版をご希望の方は、電話・FAX等で副首都推進局へお申し込みください。(電話番号06-6208-8876 FAX番号06-6202-9355)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 副首都推進局 総務担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-9514

ファックス:06-6202-9355

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