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「大都市制度(特別区設置)協議会」だより(第10号)HTML版

2023年4月10日

ページ番号:507088

大都市制度(特別区設置)協議会だより

令和2年(2020年)6月 第10号

発行・編集 大都市制度(特別区設置)協議会 事務局 副首都推進局内

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

問い合わせ担当 電話番号 06-6208-8989 FAX番号 06-6202-9355

副首都・大阪にふさわしい新たな大都市制度として、特別区制度(いわゆる「都構想」)の実現をめざしています。

特別区制度は大阪府市を再編し、広域行政は府へ一元化するとともに、大阪市をなくし基礎自治体として4つの特別区を設置するものです。

これまでの協議会の開催状況 第32回(令和2年1月)~第33回(令和2年2月)

回次

第32回(令和2年1月31日)

議事内容

特別区設置協定書(案)、特別区設置に向けた工程表

特別区設置協定書(案)

  • 大阪府・大阪市の両議会で「特別区設置協定書」が承認され、住民投票が実施されることとなれば、「特別区設置協定書」について「賛成」か「反対」かの判断をいただくことになります。
  • 大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づき、次の事項などを定める必要があり、協議が進められています。
  • 現在の住民サービスを適切に提供できるよう、特別区と大阪府の事務の分担に応じて、財源の配分、財産・債務の承継、必要な職員配置を行います。
特別区の名称・区域及び議員定数等
  • 4つの特別区を設置
特別区の名称・本庁舎の位置・議員定数

特別区の名称

本庁舎の位置

議員定数

淀川区

現 淀川区役所

18人

北区

現 大阪市本庁舎(中之島庁舎)

23人

中央区

現 中央区役所

23人

天王寺区

現 天王寺区役所

19人

区割り
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地域自治区・区役所
  • 現在の24区単位で地域自治区を設置
  • 現在の窓口サービスなどを引き続き実施
特別区の設置の日
  • 2025年(令和7年)1月1日
大阪市の財産・債務の取扱い
  • 特別区と大阪府の事務分担などを踏まえて財産・債務を承継
  • 株式、基金等の財産は、特別区への承継を基本
  • 発行済みの大阪市債は、大阪府に一元化して償還(償還費用は特別区と大阪府が財政調整財源等で負担)
事務の分担
  • 特別区と大阪府の役割分担を徹底

特別区:住民に身近な事務

大阪府:大阪全体の成長、都市の発展、安全・安心に関わる事務

職員の移管(特別区・大阪府への職員配置)
  • 特別区と大阪府の事務分担に応じて必要な職員を配置
  • 特別区長と知事の人員マネジメントのもと、それぞれの機能をフルに発揮できる最適な組織体制をめざす
財政の調整
  • 特別区と大阪府の事務分担に応じて財源を配分
  • 特別区には、各区の税収格差を是正できるよう、財源を配分

特別区設置に向けた工程表について

  • 住民投票後、設置準備業務を推進する「準備組織」を速やかに設置し、府市関係部局と緊密に連携しながら、設置準備業務を着実に進め、進捗に応じて議会への報告と住民への周知を的確に行います。
特別区設置までの流れ

※第27回協議会会長提出資料及び第32回協議会資料をもとに作成

特別区設置までの流れ
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平成29年6月から

大阪府・大阪市で協議会を設置

協議会で協議

特別区素案公表

委員間協議

協定書(案)の方向性の確認

協定書(案)作成

意見募集

協定書(案)の決定

現時点

協定書(案)の国との協議

協定書作成

特別区設置協定書について府市両議会の承認
平成2年秋から冬頃

特別区設置の賛否について住民投票

過半数が賛成となれば
令和3年度から令和5年度

関係団体との協議・調整

町名の住民意見聴取

住民への周知

システム改修など
令和6年度

令和7年1月1日

特別区の設置

第32回協議会での委員の発言

維新
  • 設置準備期間中の町名への住民意見反映は意味があり、住民アンケートや区政会議などで積極的に意見集約すべき。(横山委員)
自民
  • 住民投票後に町名の意見を聞くことは反対。市民にとって住所は大事な判断材料であり、住民投票前に明記すべき。(北野委員)
公明
  • 運転免許証をはじめ住所変更手続きは不要となるよう調整するとのことだが、可能な限り手続きの簡素化を進めるべき。(山田委員)
共産
  • 議員定数は近隣中核市と比べ少なく、特別区民の声がないがしろにされる。多様な声を反映するためにも見直すべき。(山中委員)

回次

第33回(令和2年2月26日)

議事内容

特別区設置協定書(案)及び関連資料

  • 区役所(地域自治区の事務所)の事務と組織体制
  • 災害対策及び体制
  • 市民利用施設(集客施設等)における優遇措置

区役所(地域自治区の事務所)の事務と組織体制

  • 区役所は、最も住民に近い地域にあってそのニーズに沿ったサービスを提供する拠点としての役割を引き続き担います。
  • 現在の24区単位で地域自治区を設置します。区役所は現在の名称のままとなります。

 

区役所(地域自治区の事務所)の事務と組織体制
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特別区と区役所

特別区

区役所

淀川区

此花、港、西淀川、淀川、東淀川

北区

北、都島、福島、東成、旭、城東、鶴見

中央区

中央、西、大正、浪速、住之江、住吉、西成

天王寺区

天王寺、生野、阿倍野、東住吉、平野

区役所の部門

総務・地域活動支援部門

地域の防災活動、地域活動支援、地域協議会の運営、区役所のとりまとめなどを行う部門

窓口サービス部門

住民票、戸籍、印鑑登録証明や、国民健康保険、国民年金、税関係証明書の発行などの窓口サービスを行う部門

保健福祉センター

健診、予防接種、保健師による家庭訪問などの保健サービス、保育所の入所手続、子育て支援、介護保険、生活保護などの福祉サービスを行う部門

  • 現在の区役所で行っている事務のうち、窓口サービス、保健福祉センター、地域活動支援、地域防災など住民に密接した事務は引き続き区役所(地域自治区の事務所)で実施します。

災害対策及び体制

  • 災害時は4つの特別区に災害対策本部を設置し、特別区長のもとで、地域の被災状況等に応じたきめ細やかな応急救助や住民支援を実施します。
  • 各特別区の職員は、勤務地にかかわらず、それぞれの特別区地域防災計画に定められた役割に基づき、災害対策に取り組みます。
  • 各区役所は、特別区災害対策本部のもと、現在と同様に被災現場の対応等を実施します。

市民利用施設(集客施設等)における優遇措置

  • 現在、大阪市で行っている市民優遇措置(入場料の減免等)は、協定書の趣旨を踏まえて、大阪府への移管後も維持します。
市民優遇措置を設けている施設のうち大阪府に移管する文化施設等や公園施設
  • 大阪城天守閣、大阪歴史博物館、市立科学館、市立東洋陶磁美術館、市立美術館、市立自然史博物館、大阪城西の丸庭園、咲くやこの花館、長居植物園

 ・・・市内在住の65歳以上の方の入場料等が無料

  • 天王寺動物園、慶沢園

 ・・・市内在住の65歳以上の方、小中学生の入園料が無料

 

第33回協議会での委員の発言

維新
  • 今は一つの危機管理体制で一人の市長のもと中之島に全てが集約されているが、特別区になれば4つに分かれるというのが最大のメリット。4つの災害対策本部にそれぞれ特別区長がいて、きめ細かく災害に対応できる。(藤田委員)
自民
  • 区役所に残る事務と本庁に移管される事務、それぞれの職員数をきちんと把握したい。本庁や地域自治区の事務と組織体制の積算根拠を示すべき。災害に関して市町村事務である消防が府に移管される中で、今後議論が必要。(川嶋委員)
公明
  • 特別区移行後も24区役所で引き続き、窓口サービスや地域防災 活動、保健福祉センターの実施が明確になった。(西﨑委員)
  • 災害対策を実行できるマンパワーが住民に近い24区役所に備わり、災害時に職員が総力を挙げて対応できることは安心。(山田委員)
共産
  • 区役所に今よりたくさん職員がいても、具体的にどう動いて災害対応に当たれるか見えない。区役所に職員がたくさんいるから安全だということで、大阪市を潰すかどうかという住民投票への説明が足りたことにはならない。(山中委員)

特別区の設置を最終的に決定するのは住民の皆さまです

  • 協議会でとりまとめられた協定書が大阪府・大阪市の両議会で審議のうえ、承認されれば、特別区の設置の賛否について、大阪市民 (有権者)を対象に住民投票が実施されることになります。
  • 住民投票により、有効投票総数の過半数が賛成となれば、現在の大阪市を廃止し、公選区長と区議会を置く基礎自治体として4つの特別区が設置されます。

第8号の訂正とお詫び

経済効果額が訂正されましたので、以下のとおり訂正し、お詫び申し上げます。

【2頁】「2 マクロ計量経済モデルによる経済効果」欄

実質域内総生産→5,033億円~1兆506億円

(波及効果を含めた効果→5,515億円~1兆1,511億円)

ポイント

・財政効率化効果を社会資本整備に活用することで、10年間で累計約0.5兆円~1.1兆円の経済効果が発現する

実質域内総生産→4,680億円~1兆373億円

(波及効果を含めた効果→5,128億円~1兆1,366億円)

ポイント

・財政効率化効果を社会資本整備に活用することで、10年間で累計約0.5兆円~1.0兆円の経済効果が発現する

協議会の詳細な開催状況は、大阪府・大阪市のホームページからご覧になれます。引き続き、「協議会だより」でもお知らせしていきます。

 

特別区に関するお問い合わせ窓口

副首都推進局(問い合わせ担当)  TEL/06‐6208‐8989   FAX/06‐6202‐9355

 

大都市制度(特別区設置)協議会だよりは、新聞折込みでお届けします。折込みは朝日・産経・日経・毎日・読売・大阪日日新聞の朝刊です。この6つの新聞を購読されていない大阪市内在住の方でご自宅への郵送をご希望の方や点字版をご希望の方は、電話・FAX等で副首都推進局へお申し込みください。(電話番号06-6208-9503 FAX番号06-6202-9355)

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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