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大阪市授業料等減免費交付金交付要綱

2022年4月1日

ページ番号:513204

(通則)

第1条 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)第10条第3号の規定に基づく授業料等減免費交付金(以下「交付金」という。)の交付については、法、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)、大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(交付の目的)

第2条 この交付金は、法第7条第1項の確認を受けた法第10条第3号に定める大阪公立大学及び大阪市立大学の設置者である公立大学法人大阪(以下「法人」という。)が、法第8条第1項の規定に基づく授業料等の減免(以下「授業料等減免」という。)を行うために要する費用に相当する金額を支弁し、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的とする。

 

(交付の対象及び交付金の額)

第3条 市長は、第2条の目的を達成するため、法人が、省令で定める基準及び方法により特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があると認定した者に授業料等減免を行うために要する経費について、予算の範囲内で法人に交付するものとする。

 

(交付の申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする法人は、市長が別に定める期日までに、交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

 

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の決定をした場合は、その決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を示した交付決定通知書(様式第2号)により法人に通知するものとする。

2 交付の申請が大阪市に到達してから交付の決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

 

(申請の取下げ)

第6条 前条第1項の交付決定の通知を受けた法人は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付金の交付申請を取り下げようとするときは、当該決定の通知を受けた日から15日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

 

(契約等)

第7条 法人は授業料等減免に係る業務及びこれに附帯する業務を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、授業料等減免の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

 

(交付の変更)

第8条 法人は、第5条第1項の交付決定の内容及び配分を変更しようとするときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、交付金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、その変更が交付目的の達成をより効率的にする場合で、授業料等減免の目的を変えない範囲内において行う場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、交付金の交付決定の内容及び配分の変更を承認するときは、変更交付決定通知書(様式第4号)により、法人に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づく承認をする場合において、必要に応じて、内容を変更し、条件を付すことができるものとする。

 

(中止又は廃止)

第9条 法人は、授業料等減免を中止又は廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 

(遅延の届出)

第10条 法人は、授業料等減免が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は授業料等減免の遂行が困難となった場合においては、速やかに遅延報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

 

(状況報告及び調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し、授業料等減免の状況に関する報告を求め、又はその状況を調査することができる。

 

(実績報告)

第12条 法人は、交付金の対象である授業料等減免の費用の支弁が完了したときは、その日(廃止の承認を受けた場合には、廃止の承認があった日から30日を経過した日)から30日を経過した日又は交付金の交付の決定をした会計年度の翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

 

(額の確定等)

第13条 市長は、前条の報告を受けた場合に、当該報告書の審査及び必要に応じて調査を行い、その報告に係る事業の実施結果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、交付金の額の確定通知書(様式第8号)を法人に通知するものとする。

2 市長は、法人に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、法人に対し、期限を定めてその超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。

3 前項の交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

 

(交付金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を経た後に、法人の請求を受けて当該請求に係る交付金を交付するものとする。ただし、市長が事業の円滑な遂行を図るため特に必要と認めるときは、第5条第1項に規定する交付金の交付決定後、法人の請求を受けて当該交付金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 法人は、前項により交付金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

 

(概算払による交付金の精算)

第15条 前条第1項ただし書の規定に基づき、交付金の全部又は一部を概算払により交付した場合において、法人は、第13条の規定による交付金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市授業料等減免費交付金概算払精算書(様式第10号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで事業が行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 法人は、精算書を当該事業の完了後10日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した実績報告書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、実績報告書により表記された精算金額と第13条の規定により通知された金額に相違がないときは、実績報告書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の実績報告書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には、法人宛て通知しなければならない。

5 法人は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額を係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る交付金を交付するものとする。

 

(交付決定の取消等)

第16条 市長は、次に掲げる事由に該当すると認める場合には、第5条第1項に規定する交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

一 法人が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

二 法人が、交付金を授業料等減免以外の用途に使用した場合

三 法人が、交付金に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部が必要でなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、すでに当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合には、法人に対し、当該命令に係る交付金を法人が受領した日から、当該命令により返還すべき交付金を法人が納付する日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。ただし、第1項第4号に掲げる場合は除くものとする。

4 第2項の規定に基づく交付金の返還及び前項の規定に基づく加算金の納付については、第13条第3項の規定を準用する。

 

(帳簿関係書類等の整備)

第17条 法人は、交付金の経理について、交付金以外の経理と明確に区分し、その収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を、交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。

 

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この交付金の取扱いに関し必要な事項は、別途、市長が定めるところによる。

 

附 則

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和5年2月24日から施行する。

様式第1~10号

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