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副首都推進本部(大阪府市)会議の傍聴に関する要領

2023年1月30日

ページ番号:549100

(趣旨)

第1条 この要領は、副首都推進本部(大阪府市)会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定義)

第2条 この要領において傍聴人とは、大阪府議会議員、大阪市会議員、報道関係者又は大阪府、大阪市の職員以外で、会議を傍聴する者をいう。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は10名とする。ただし、事務局長が必要と認めたときは、定員を変更することができる。

(傍聴の受付)

第4条 傍聴を希望する者は、会議開始時刻の20分前から会議開始時刻までに受付を済ませ、係員の指示にしたがって傍聴席に着席するものとする。ただし、会議開始時刻の変更等これにより難い場合は、別に事務局長が指定する時間までに受付を済ませなければならない。

2 傍聴の受付は、先着順とし、定員に達した場合には、前項の規定にかかわらず、受付を終了する。ただし、受付を開始した時点で傍聴希望者が定員を超えている場合には、直ちに受付を終了し、抽選により傍聴人を決定する。

3 会議の開始時刻までに傍聴人から傍聴辞退の申出があった場合には、前項の抽選により傍聴人とならなかった者のうちから、抽選により追加で傍聴人を決定する。

4 会議及び傍聴手続の開始予定時刻並びに傍聴受付場所については、会議開催の前日までに大阪府、大阪市のホームページに掲載する。

(傍聴券の交付)

第5条 傍聴人は、傍聴受付において副首都推進本部(大阪府市)会議傍聴申出書(様式1)を提出し、傍聴券(様式2)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付は、1人1枚とする。

3 傍聴券は、交付当日の会議に限り有効とする。

4 傍聴人は、傍聴券を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(傍聴券の着用及び返却)

第6条 傍聴人は、傍聴を終えるまで傍聴券を常時胸に着用するものとする。

2 傍聴人は、傍聴を終えた時は、速やかに傍聴券を係員に返却しなければならない。

(会場に入ることができない者)

第7条 次に該当する物を携帯し、又は着用している者は、会場に入ることができない。

一 刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物

二 はち巻、ゼッケン、ビラ、垂れ幕の類の物

三 前二号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがある物

2 酒気を帯びていると認められる者は、会場に入ることができない。

3 児童及び乳幼児は会場に入ることができない。ただし、保護者が同伴する場合はこの限りでない。

4 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、会場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、会場内では静かに傍聴することとし、次の事項を守らなければならない。

一 会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は示威的行為をしないこと。

二 ICレコーダー、携帯電話、パーソナルコンピュータ等の録音機能を有する機器は、使用できないよう電源を切り、かばん等に収納すること。

三 飲食又は喫煙をしないこと。

四 会議終了後、直ちに会場から退出すること。

五 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真などの撮影及び録音などの禁止)

第9条 傍聴人は、会場内において写真撮影、録音、録画等をしてはならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの要領に違反する時は、事務局長は、これを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。

2 傍聴人は、事務局長から退場を命じられた場合は、速やかに会場から退場し、傍聴券を係員に返却しなければならない。

3 退場させられた傍聴人は、会議を傍聴することができない。

(補足)

第12条 この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この要領は、令和3年11月11日から施行する。

   附 則

 この改正要領は、令和5年1月27日から施行する。

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