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大阪府・大阪市副首都推進局の後援名義の使用に関する要綱

2024年4月4日

ページ番号:564517

制定 令和4年4月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、国及び地方公共団体、企業、大学、団体(以下「団体等」という。)が主催する講演会、記念式典等(以下「行事」という。)について、行事の主催者から、大阪府・大阪市副首都推進局(以下「副首都推進局」という。)所管の事務事業に関連するものとして、大阪府・大阪市の後援の名義の使用(以下「名義使用」という。)に関し申請があった場合の必要な取扱いを定める。

 

(定義)

第2条 この要綱における後援の定義は、副首都推進局が行事の趣旨に賛同し、その開催において名義使用を認めることをもって支援することをいう。

 

(使用承認名義)

第3条 後援の名義は、「大阪府」及び「大阪市」とする。

 

(承認の基準)

第4条 副首都推進局長は、行事が次の各号に掲げる要件を満たす場合に、後援の名義使用を承認することができる。

(1) 主催者の存在及び基礎が明確で責任者との連絡が容易にとれる状況にあり、かつ、事業執行能力が十分であると判断できる団体等であって、次のいずれにも該当しないこと。

ア 政治的又は宗教的な普及・宣伝活動を行うことを目的とする団体等

イ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者が構成員に含まれる団体等

(2)行事の内容が、次のいずれにも該当するものであること

  ア 副首都・大阪の実現に資する取組み又は公立大学法人大阪が主催若しくは共催若しくはこれらに準ずる関与を行う事業で公立大学法人大阪に係る中期目標の達成に寄与する取組み

  イ 公序良俗に反しないもの、その他社会的に非難を受けるおそれがないもの

  ウ 営利を目的とせず、かつ、特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないもの

  エ 宗教性又は政治性を有していないもの

  オ 原則として大阪府民、大阪市民が自由に参加できるもの。ただし、限られた会員のみであっても、その行事の効果が一般に広く波及すると認められるものを含む。

  カ 行事の開催にあたり、公衆衛生、災害防止等の観点から、十分な措置が講じられているものであること

  キ 主催者が、入場料及び参加料等徴収する場合は、その目的及び金額が適正かつ明確であること

  ク その他後援名義使用の承認を行うことが不適当と認められないこと

 

(申請手続)

第5条 主催者は、後援の名義使用に係る行事の実施日の30日前までに、次の各号に掲げる書類を副首都推進局長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1)  後援名義使用承認申請書(様式第1号)

(2)  主催者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類(定款・会則等)

(3)  団体等の役員に係る書類(役員名簿等)

(4)  行事の事業計画書及び収支予算書

(5)  その他副首都推進局長が必要であると認める書類

 

(承認手続)

第6条 副首都推進局長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、主催者に対し、第4条に定める要件に基づき審査を行い、適合する場合、名義使用を承認のうえ通知する。承認しない場合は、不承認の理由を明記のうえ通知する。

 

(承認条件)

第7条 副首都推進局長は、前条に規定する名義使用の承認に際し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)  主催者は、後援の名義使用を当該行事以外に行わないこと

(2)  名義使用の期間は、承認した日から当該行事終了時までとすること

(3)  主催者は、名義使用に係る広報物を作成する場合は、事前に副首都推進局長に提出すること

(4)  主催者は、申請後に行事内容を変更する場合は、次条に定める変更届を速やかに提出すること

(5)  行事にかかる経費は、主催者が全て負担すること

(6)  行事において発生した事故や損害等に関し、大阪府及び大阪市はその責めを負わないこと

(7)  その他副首都推進局長が必要であると認めるもの

 

(承認後の内容変更及び中止)

第8条 申請者は、名義使用を承認した後、第5条各号に掲げる書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに、次の各号に掲げる書類を添えて、後援名義使用に関する行事内容変更(中止)届(様式第2号)を提出しなければならない。

(1)  交付を受けた後援名義使用承認通知書の写し

(2)  変更内容に関する書類

(3)  その他副首都推進局長が必要であると認める書類

 

(承認の取消)

第9条 副首都推進局長は、後援の名義使用の承認を行った行事又はその主催者が、次のいずれかに該当すると認められるときは、名義使用の承認を取り消すことができる。

(1)  第4条の承認要件のいずれかを満たさなくなったとき

(2)  申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき

(3)  名義使用の承認条件に違反したとき

(4)  その他副首都推進局長が不適当であると認めるとき

2 前項の承認の取り消しにより主催者に損害が生じた場合は、大阪府及び大阪市はその責めを負わない。

 

(行事完了報告)

第10条 申請者は、後援名義使用の承認を受けた行事完了後、次に掲げる書類を添えて、後援名義使用承認行事完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1)  行事の決算収支を明らかにする書類

(2)  行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター等

(3)  事業の開催状況が確認できるもの(写真等)

(4) その他副首都推進局長が必要であると認める書類

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

副首都推進局   総務担当
電話: 06-6208-9514 ファックス: 06-6202-9355
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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