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公立大学法人大阪との人事交流研修実施要綱

2024年1月12日

ページ番号:613037

(目的)

第1条 この要綱は、第2条第1項で規定する人事交流研修を実施するに当たり必要な事項を定めることにより、本市職員(以下「職員」という。)に同条第2項で規定する派遣研修を行うことで、公立大学法人大阪(以下「大学法人」という。)における企画運営等の実務を通じて、本市の課題や施策等に対する客観的かつ幅広い視野・見識、及び行政慣行にとらわれない発想力・創造力、大学法人が持つ知見を活かした課題解決手法等を職員に習得させ、今後の市政を担う人材の育成を進めるとともに、同条第4項で規定する受入研修を行うことで、大学法人における実務経験を通じて業務遂行の手法を体得している者を本市の職務に従事させることにより、大学法人が持つ知見を活かした業務の進め方や柔軟な発想等を本市の組織に取り入れ、行政運営の活性化を図り、これらを通じた本市と大学法人の相互の事業の連携や理解促進を図り、もって市政の発展を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「人事交流研修」とは、派遣研修及び受入研修のことをいう。

2 この要綱において「派遣研修」とは、職員をその身分を保有させたまま、本要綱及び本市と大学法人との間で締結した協定に基づき、大学法人における企画運営等の実務経験をさせることをいう。

3 この要綱において「派遣職員」とは、派遣研修の対象となる職員のことをいう。

4 この要綱において「受入研修」とは、大学法人に雇用されている者を、その身分を保有させたまま、本要綱及び本市と大学法人との間で締結した協定に基づき、本市の職務に従事させることをいう。

5 この要綱において「行政実務研修員」とは、受入研修の対象となる大学法人に雇用されている者のことをいう。

 

(人事交流研修期間)

第3条 人事交流研修期間は、原則として2年とする。ただし、本市又は大学法人が必要であると認める場合は、双方協議の上、この期間を変更することができる。

 

(派遣職員の決定)

第4条 派遣職員は、経済戦略局長が決定する。

 

(派遣職員の服務、勤務条件等)

第5条 派遣職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261)の適用を受けるほか、大学法人の関係規程の例によるものとする。

2 派遣職員の分限及び懲戒は、本市において行う。

3 派遣職員の勤務時間その他の勤務条件については、原則として大学法人の関係規程の例によるものとするが、年次有給休暇、特別休暇及び年間所定勤務日数については本市の関係規程によるものとする。ただし、これにより難いときは、大学法人と協議の上、定めることができる。

4 派遣職員は、大学法人において、次の各号に掲げる業務に従事してはならない。

(1) 本市に対する行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務

(2) 本市に対する補助金等の申請に関する業務

(3) 本市との間の契約の締結又は履行に関する業務

(4) 本市の大学法人に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務

 

(派遣職員の給与の支給)

第6条 派遣職員の給料及び諸手当等(通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当等)は、本市が負担する。

 

(派遣職員の災害補償)

第7条 派遣職員の研修中の災害及び大学法人への通勤時の災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。

 

(派遣職員の守秘義務)

第8条 派遣職員は、派遣研修を通じて知り得た大学法人の秘密を、研修期間中はもとより、研修終了後も漏らしてはならない。

 

(行政実務研修員の決定)

第9条 行政実務研修員は、大学法人から推薦のあった者について、経済戦略局長が決定する。

2 市長は、受入が決定した行政実務研修員に対し、別記様式第1号により通知する。

 

(宣誓)

10条 行政実務研修員は、受入研修開始に際して、別記様式第2号により宣誓を行うものとする。

 

(行政実務研修員の服務、勤務条件等)

11条 行政実務研修員の勤務時間その他の勤務条件については、原則として本市の関係規程の例によるものとするが、年次有給休暇、特別休暇及び年間所定勤務日数については大学法人の関係規程によるものとする。ただし、これにより難いときは、大学法人と協議の上、定めることができる。

2 行政実務研修員は、その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 行政実務研修員は研修期間中、本市の業務にのみ従事しなければならない。

4 行政実務研修員の懲戒処分等は、本市の報告に基づき、大学法人において行う。

5 市長は、必要に応じ、行政実務研修員に対し、別記様式第3号による身分証明書を発行する。なお、行政実務研修員でなくなった場合には、速やかに身分証明書を返却するものとする。

6 行政実務研修員は、本市において次の各号に掲げる職務に従事してはならない。

(1) 大学法人に対する処分に関する職務

(2) 大学法人に対する補助金等の交付に関する職務

(3) 本市と大学法人との間で締結する契約の締結及び履行に関する職務

7 大学法人は、受入研修が終了した日以後2年間は、行政実務研修員を次の各号に掲げる業務に従事させてはならない。

(1) 本市に対する行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務

(2) 本市に対する補助金等の申請に関する業務

(3) 本市との間の契約の締結又は履行に関する業務

(4) 本市の大学法人に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務

 

(行政実務研修員の給与の支給)

12条 行政実務研修員の給料及び諸手当(通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当等)は大学法人が負担する。

 

(行政実務研修員の災害補償)

13条 行政実務研修員の研修中の災害及び本市への通勤時の災害に対する補償については、大学法人において補償する。

 

(行政実務研修員の守秘義務)

14条 行政実務研修員は、受入研修を通じて知り得た本市の秘密を、研修期間中はもとより、研修終了後も漏らしてはならない。

 

(協定の締結)

15条 人事交流研修を実施するに当たり、本市と大学法人の間において協定を締結する。

 

(その他)

16条 この要綱に定めるもののほか、人事交流研修の実施について必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和5年3月10日から実施する。

様式第1~3号

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