副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会
2026年6月10日
ページ番号:679330

大阪府及び大阪市における広域行政を一元化した新たな広域自治体及び特別区の設置に向けた、副首都・大阪にふさわしい大都市制度の具体的な制度設計を行うため、大都市地域における特別区の設置に関する法律に基づく協議会を設置しています。
副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会の設置
大阪府と大阪市は、大阪府及び大阪市における広域行政を一元化した新たな広域自治体及び特別区の設置に向けた、副首都・大阪にふさわしい大都市制度の具体的な制度設計を行うため「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づき、副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会を設置しています。
根拠法令
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項
大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第4条第1項
副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会規約
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副首都・大阪にふさわしい大都市制度協議会の開催状況
| 回次 | 開催日 | 場所 | 議事 | 資料等 | 録画映像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 令和8年6月12日(金曜日) | 大阪市役所屋上階(P1)会議室 | (1)会長の選任について (2)協議会の運営について (3)その他 | 後日掲載予定 | 後日掲載予定 |






