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公平審査関係事務等

2023年12月15日

ページ番号:151143

勤務条件に関する措置の要求

 公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められていないなど、労働基本権が制限されていることの代償措置の1つとして勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)制度が設けられています。

 この措置要求の制度は、一般職の職員(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含む。)が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる制度です。(企業職員及び単純労務職員を除く。)

 人事委員会は、職員から措置要求があった場合は、必要な審査を行い、事案を判定します。その要求の全部又は一部を認める判定を行った場合には、その結果に基づき、人事委員会の権限に属する事項については自ら実行し、その他の事項については当該事項の権限を有する機関に対し必要な勧告をします。

 措置要求について

不利益処分に関する審査請求

 公務員には、行政上の救済手続として不利益処分に関する審査請求の制度が設けられています。

 この審査請求の制度は、一般職の職員(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を除く。)に対し懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分が行われた場合に、職員が人事委員会に対し審査請求をすることができる制度です。(企業職員及び単純労務職員を除く。)

 人事委員会は、職員から審査請求があった場合は、必要な審査を行い、当該不利益処分が適法・妥当であれば当該処分を承認し、違法・不当であれば修正し、又は取り消し、及び必要があれば不当な取扱いの是正を指示します。

 審査請求について

職員からの苦情相談

 一般職の職員(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含む。)は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情について、人事委員会に相談することができます。(企業職員及び単純労務職員を除く。)

 人事委員会は、相談内容に応じて制度の説明や助言等を行います。また、必要がある場合には、相談者の了解を得た上で関係当事者に事実確認及び指導等を行う場合があります。

 

(※これらの制度は、大阪市職員に適用される制度です。)

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大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8554
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