ページの先頭です

不利益処分に関する審査請求について

2023年12月15日

ページ番号:253879

不利益処分に関する審査請求について

制度の概要

1 審査請求ができる職員

 一般職の職員(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を除く。)

 ただし、企業職員及び単純労務職員はできません。

2 審査請求の対象となる不利益処分

(1) 対象となる処分

  職員が審査請求することができるのは、懲戒その他職員の意に反すると認める不利益処分です。具体的には、次の処分などがあった場合に審査請求することができます。

 (例)

  • 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
  • 分限処分(免職、休職、降任 など)

(2) 対象とならないもの

  具体的には、次の事項などが審査請求の対象とはなりません。

  • 文書訓告、口頭注意など

3 審査請求ができる期間

 審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。また、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は審査請求をすることはできません。

 

(参考)地方公務員法

第49条の2  前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

(※前条第1項に規定する処分とは、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分(2 (1)に記載のもの)です。)

 

審査請求の手続き

1 審査請求を行う方法等

(1) 必要書類等(※別添審査請求書のひな形等を参考にして下さい。)

 ア 審査請求書 正副各1通(次の事項を記載し、請求者が記名したもの)

 1.請求者の氏名、住所及び職業(ただし、その者が現に職員である場合には、氏名、住所及び職並びに所属部局)

 2.請求者の処分を受けた当時の職及び所属部局

 3.処分者の職及び氏名

 4.処分の内容及び処分を受けた年月日

 5.処分のあったことを知った年月日

 6.処分に対する不服の理由

 7.請求者の求めようとする裁決の要旨

 8.口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開、非公開の別

 9.処分説明書の交付を受けた年月日(但し、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯)

 イ 処分説明書の写し 正副各1通(審査請求書に添付)

 ウ 委任状

 審査請求は、代理人によって行うこともできます。その場合は、委任状(代理人の資格(委任していること)について明らかにする書面)を審査請求書に添付して提出してください(審査請求を取り下げる権限についても委任する場合は、委任状にその旨の記載もしてください)。また、審査請求書には、代理人が記名して下さい。

(2) 審査請求期間

 審査請求の期間(審査請求書の提出期限)は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。この期間が過ぎた審査請求はできません。ただし、例外的に処分のあったことを知らなかった場合には、審査請求の期間は処分があった日の翌日から起算して1年以内となっています。

2 審査請求書の受理及び却下の決定

 審査請求書が提出されると、人事委員会は、その記載事項及び添付書類の有無等について調査し、その結果要件を満たしていると認めるときは受理し、審査請求書に不備な点があると認められるときは、10日以内の期間を定めて請求者にその不備を補正させ、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会が職権で補正します。

 請求者が所定の期間内に不備を補正しなかった場合や要件を満たしていないときは、人事委員会はその審査の請求を却下することができます。

3 審理方式等

(1) 審理方式

 審理方式には、口頭審理と書面審理の2種類があり、人事委員会はいずれによることも、また、両者を併用することもできますが、請求者から口頭審理の請求があった場合には必ず行わなければならないとされています。口頭審理の公開非公開についても請求者からの請求によります。

 ア 口頭審理…請求者と処分者の両当事者を対面させ、双方に主張や立証を自主的に行わせることによって審理を進めていく方式です。誰でも傍聴できる公開の方式と、傍聴させない非公開の方式があります。

 イ 書面審理…人事委員会がそれぞれの当事者から書面による主張や立証をさせ、審理を進めていく方式です。

 なお、いずれの方式においても、書面や証拠の提出等が適宜求められます。

(2) 審理場所

 口頭審理の場所は、原則として、行政委員会事務局内会議室(市役所本庁内)において行います。

4 審査請求の取下げ

 人事委員会が裁決を行うまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。取り下げる場合は、人事委員会委員長あてにその旨を書面に記載して提出して下さい。

5 裁決

 人事委員会は、事案を審査して裁決を行い、裁決書を当事者に送付します。裁決には、処分の承認、修正、取消しがあります。必要があれば、人事委員会は不当な取扱いの是正を指示します。

 

審査請求の流れ(概要)

(1) [審査請求書の受付] 

 審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、また、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は審査請求ができません。審査請求の際には、審査請求書に処分説明書の写しを添付し、正副各1通提出して下さい。

 

(2) [受理又は却下]

 審査請求書の記載事項及び添付書類の有無、審査請求を行うことができる期間等について審査し、受理又は却下を決定します。
 

(3) [答弁書(処分者)提出、弁ばく書(請求者)提出、準備書面の提出、証拠の申出]

 処分者は処分理由の具体的説明など(答弁書)を書面で提出します。請求者はその認否・反論など(弁ばく書)を書面で提出します。必要に応じて、当事者双方が準備書面や、主張を裏付ける証拠を提出します。

 

(4) [準備手続の実施(争点、証拠の整理等)]

 準備手続は、当事者又はその代理人の出席のもと、事案の争点を明確にし、証拠の整理等を行うことによって、口頭審理を円滑かつ迅速に進めることを目的とした非公開の手続です。(※書面審理の場合は開催されません。)

 

(5) [口頭審理の実施(準備書面の陳述、証拠調べ(書証・証人尋問・本人尋問等))]

 請求者が口頭審理を請求(公開又は非公開)した場合、口頭審理を行い、証人や請求者本人の尋問を行います。(※書面審理の場合は開催されません。)

 

(6) [委員会裁決(処分の承認、修正、取消し)]

 人事委員会は、処分を承認、修正又は取り消す裁決を行います。

 

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 行政委員会事務局任用調査部任用調査課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8554
ファックス:06-6231-4622

メール送信フォーム