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勤務条件に関する措置の要求について

2023年12月15日

ページ番号:253844

勤務条件に関する措置の要求について

制度の概要

1 措置要求ができる職員

  一般職の職員(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含む。)

  ただし、企業職員及び単純労務職員は措置要求することはできません。

2 措置要求の対象範囲

(1) 措置要求の対象となる事項

 職員が措置要求することができるのは、勤務条件に関する事項です。具体的には、次の事項などが措置要求の対象となります。

  • 給与、勤務時間、休日及び休暇等に関する事項
  • 労働に関する安全及び衛生に関する事項
  • 執務環境、福利厚生等に関する事項

(2) 措置要求の対象とならない事項

 具体的には、次の事項などは措置要求の対象とはなりません。

  • 勤務条件に該当しないもの
  • 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
  • 地方公共団体の権限に属さないもの

 

(参考) 地方公務員法

第46条  職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

 

措置要求の手続き

1 措置要求を行う方法

(1) 措置要求書 正副各1通(次の事項を記載し、要求者が記名したもの)

 1.要求者の氏名、住所、職及び所属部局、但し、要求者が職員団体の代表者である場合には、その職員団体の名称、職員団体における役職名及び氏名

 2.要求事項

 3.要求の理由

 4.要求事項についてすでに当局と交渉(地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出を含む。)を行った場合には、その経過の概要

(2) 要求に関係する資料(記録その他の適切な資料) 正副各1通

2 措置要求書の受付・審査及び要求の受理又は却下等

 受け付けた措置要求書については、要求者の資格、要求事項等が法令で定める要件を満たしているか審査を行い、適法なものについて受理し、受理できないものは却下します。

3 受理後の事案の審査等

 事案の審査のため、必要があると認めるときは、要求者、要求者の所属部局の長その他の関係者の出頭を求めてその陳述を聴き、これらの者に対し、資料の提出を求め、その他必要な事実調査を行うことがあります。

 また、必要があると認めるときは、証人を呼び出してその証言を求め、又は証人に対し、口頭による証言にかえて、口述書を提出させることがあります。

4 要求の取下げ

 要求者は、判定が行われるまでは、いつでも要求の全部又は一部を取り下げることができます。取り下げる場合は、人事委員会委員長宛てにその旨を書面に記載して提出してください。

5 事案の審査の打切り

 所在不明等により事案の審査を継続することができなくなった場合、当事者間における交渉等により事案が解決された場合、要求理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなった場合は、事案の審査を打ち切ります。

6 判定

 事案の審査が終了したときは、判定を行い、要求者に対して、また、必要がある場合には当局に対しても判定書を送付します。

7 勧告

 判定の結果必要があると認めるときは、当局に対し書面で勧告します。この場合においては、その書面の写しを要求者に送付します。

 

措置要求の流れ(概要)

(1) [措置要求書の受付]

 措置要求書等を正副各1通提出して下さい。(職員団体の代表者により団体的に要求することもできます。)

 

(2) [受理又は却下]

 要求者の資格、要求事項等に関して調査し、受理又は却下を決定します。
 

(3) [事案の審査(意見書の提出、資料の提出、証人の証言等)] 

 当事者双方に関係書類、資料の提出を求めるなど調査を行います。

 

(4) [委員会判定]

 人事委員会は要求を容認、棄却、却下の判定をします。判定の結果必要があるときは、当局に対し書面で勧告をします。

 

 

措置要求書等

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