勤務条件に関する措置の要求について
2024年6月14日
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勤務条件に関する措置の要求について
制度の概要
1 措置要求ができる職員
一般職の職員(条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員を含む。)
ただし、企業職員及び単純労務職員は措置要求することはできません。
2 措置要求の対象範囲
職員が措置要求することができるのは、勤務条件に関する事項です。具体的には、次の事項などが措置要求の対象となります。
- 給与、勤務時間、休日及び休暇等に関する事項
- 労働に関する安全及び衛生に関する事項
- 執務環境、福利厚生等に関する事項
(2) 措置要求の対象とならない事項
具体的には、次の事項などは措置要求の対象とはなりません。
- 勤務条件に該当しないもの
- 地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
- 地方公共団体の権限に属さないもの
(参考) 地方公務員法
第46条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。
措置要求の手続き
1 措置要求を行う方法
(1) 措置要求書 正副各1通(次の事項を記載し、要求者が記名したもの)
1.要求者の氏名、住所、職及び所属部局、但し、要求者が職員団体の代表者である場合には、その職員団体の名称、職員団体における役職名及び氏名
2.要求事項
3.要求の理由
4.要求事項についてすでに当局と交渉(地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出を含む。)を行った場合には、その経過の概要
(2) 要求に関係する資料(記録その他の適切な資料) 正副各1通
2 措置要求書の受付・審査及び要求の受理又は却下等
3 受理後の事案の審査等
また、必要があると認めるときは、証人を呼び出してその証言を求め、又は証人に対し、口頭による証言にかえて、口述書を提出させることがあります。
4 要求の取下げ
5 事案の審査の打切り
6 判定
7 勧告
判定の結果必要があると認めるときは、当局に対し書面で勧告します。この場合においては、その書面の写しを要求者に送付します。
措置要求の流れ(概要)
(1) [措置要求書の受付]
措置要求書等を正副各1通提出して下さい。(職員団体の代表者により団体的に要求することもできます。)
(2) [受理又は却下]
要求者の資格、要求事項等に関して調査し、受理又は却下を決定します。
(3) [事案の審査(意見書の提出、資料の提出、証人の証言等)]
当事者双方に関係書類、資料の提出を求めるなど調査を行います。
(4) [委員会判定]
人事委員会は要求を容認、棄却、却下の判定をします。判定の結果必要があるときは、当局に対し書面で勧告をします。
措置要求書等
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