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令和7年度 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業(ふれあい型)の補助事業者を募集します

2025年1月6日

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 大阪市東住吉区内に居住するひとり暮らし高齢者等の健康増進と地域社会との交流を深めることを目的として、ひとり暮らし高齢者等に対して食事を提供する事業(以下「高齢者食事サービス事業」という。)を実施する補助事業者を募集します。

1. 事業実施期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

2. 実施圏域

 本事業の実施圏域は、おおむね小学校区を一つの単位エリアとし、本事業の補助金交付要綱制定以前から本事業が継続されている場合は、その実施圏域とする。

 なお、本事業の実施にあたっては、複数のエリアでの事業の実施も可とする。

3 .事業の実施内容

組織体制

 本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の開始にあたり、実施圏域に居住する住民を含めた「高齢者食事サービス委員会」(以下「委員会」という。)を組織すること。

 また、委員会は、「高齢者食事サービス委員会会則モデル」を参考に、委員会の運営について、必要な事項を定めること。

 ただし、法人の定款により、法人が行う事業として高齢者を対象とした会食や配食を提供する事業が規定されている場合には、「委員会」を組織することを有しない。

実施方法

  1. 本事業の補助を受けようとする団体は、本事業の実施地域において、集まりやすく公共性の高い地域集会施設、小学校の空き教室などを実施場所として、おおむね10人以上の利用対象者に対して、地域のボランティアの協力を得て会食または配食による食事サービスをおおむね月1回以上定期的に行う。
  2. 本事業の実施にあたり、1回あたり利用者10名に対してボランティアを少なくとも2名以上確保し、利用者が10名を超える場合は、利用者10名ごとにボランティアを少なくとも1名以上確保すること。
  3. 食品衛生上、調理場の設備は清潔にして器具類はすべて殺菌消毒を行うよう努めること。また、献立は高齢者の嗜好を考慮し、変化を持たせ、栄養面についても充分配慮すること。

4. 補助金の交付対象者

 本要領に基づき補助金の申請を希望する者を募集し、応募者の中から大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱別表第1(補助事業仕様書)に規定する事業を行なうことができる者を選定する。

大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱 別表第1

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5. 利用対象者

  1. 本事業の利用対象者は、大阪市東住吉区内に居住する65歳以上の方(以下「高齢者」という。)であって次の(イ) から(ハ)に掲げるいずれかに該当するものとする。
  2.   (イ)ひとり暮らしの方

      (ロ)高齢者のみの世帯に属する方

      (ハ)ねたきり状態にあるもの

  3. 上記(イ)から(ハ)にかかわらず、高齢者と義務教育終了前の児童のみの世帯に属するもの、常時に高齢者の世話をするものがいない世帯に属するもの及びやむを得ない事情があり高齢者食事サービスを必要とする60歳以上のものは委員会の承認により、高齢者食事サービス事業をうけることができる。

6. 補助の内容

補助対象経費

  • 補助事業にかかる経費のうち、会食におけるボランティア分を含む、食事にかかる食材料費・弁当代の経費。ただし、配食又は会食それぞれにおいて事業の対象者1人あたり1週間につき2食を上限とする。
  • 調理するボランティアの検便にかかる経費。
  • 補助事業にかかる経費のうち、活動に必要な報償費、消耗品費、食糧費(会議用お茶代(開催1回につき1人150円まで)に限る)、印刷製本費、光熱水費、備品修繕費、通信運搬費、手数料、委託料(調理室の害虫駆除に限る)、使用料、備品購入にかかる経費。ただし、工事にかかる経費は認めない。

補助金額

 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱の別表3に掲げる基準により算出された額とする。ただし、補助対象経費の総額の2分の1を上限とし、予算の範囲内で交付する。

利用者負担額

 補助事業者は、高齢者食事サービス事業の対象者(会食におけるボランティアを含む)が事業を利用した場合、補助事業者が定める利用料を徴収しなければならない。ただし、利用料を無料と定めることはできない。

7. 補助金の支払い

 補助金の支払いは、補助事業の完了後、補助金の額の確定を経た後に、補助事業者からの請求により支払う。ただし、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、経費の全部又は一部を概算払により交付することができるものとする。

8. 補助事業者として果たすべき責任

個人情報保護の取扱い

 本事業の実施に際して入手した個人情報及びデータ管理にあたっては、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」の趣旨を踏まえ、適切な管理を行うこと。

情報公開の対応

 補助事業者は、「大阪市情報公開条例」の趣旨を踏まえ、事業の運営に関する情報を公開するため必要な措置を講じること。

法令等の遵守

 本事業の実施にあたっては、次の関係法令等を遵守すること。

  • 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」
  • 「大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱」※下記のリンク先を参照
  • 地方自治法
  • 地方自治法施行令
  • 大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例
  • 大阪市情報公開条例
  • その他関連法規

大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱(大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助金交付要綱についてのホームページ)

9. 応募資格

 応募受付時点において、次の各号に定める内容をすべて満たすこと。

  1. 大阪市東住吉区内に所在地を有し、法人格を有する団体若しくは権利能力なき社団の要件を満たす団体であって、応募する大阪市東住吉区内において高齢者を支援する地域福祉活動をおおむね定期的につき1回以上行っており、過去3年間のうち1年以上活動している実績があるか、令和6年度末で1年以上活動実績が見込まれること。また、権利能力なき社団の要件を満たす団体については令和7年度において「高齢者食事サービス委員会」を組織し、事業の実施が可能であること。なお、個人による応募は不可とする。
  2. 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
  3. 法人税、消費税及び地方消費税、本市の法人市民税及び固定資産税を滞納していないこと。
  4. 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
  5. 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。又は、同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
  6. 役員等(その事業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)に次の各号に該当するものがいないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律77号)《以下、「暴対法」という。》第2条第2号に規定する団体の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者
 7.公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある者でないこと。

 8.民事再生法、会社更生法の適用を申請した法人等でないこと。

 9.宗教活動や政治活動を目的とした法人等でないこと。


 ・大阪市競争入札参加停止措置要綱(大阪市競争入札参加停止措置要綱についてのホームページ)

 ・大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(大阪市契約関係暴力団排除措置要綱についてのホームページ)

10. 失格事項

 次の要件に該当した場合は、審査・選定の対象から除外する。

  1. 審査・選定に関する不当な要求等を申し入れた場合
  2. 申請書類に虚偽の記載があった場合
  3. 受付期間内に申請書類等が提出されなかった場合
  4. 要領に違反又は著しく逸脱した場合
  5. その他不正行為があった場合

11. 申請(応募)手続き

質問

 質問事項がある場合は、「質問票」(様式任意)を作成し、令和7年1月16日(木曜日)17時30分までに、東住吉区役所保健福祉課(地域福祉)あてファックス又は電子メールで送信すること。

 なお、ファックス又は電子メールでの送信ができない場合のみ、持参による提出を受け付ける。

 質問に対する回答は、個別に回答するとともに、応募のあった全ての団体に周知が必要と判断した場合、令和7年1月20日(月曜日)に、東住吉区のホームページに掲載する。

申請(応募)書類の提出

 受付期間

 令和7年1月6日(月曜日)から令和7年1月24日(金曜日)

 9時から17時まで(12時15分から13時までを除く)

 ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。

 

 受付場所

 東住吉区役所保健福祉課(地域福祉)


 申請(応募)書類

 次の必要書類を作成のうえ、正本1部、副本1部(複写可)の計2部を持参により提出すること。(郵便等による受付は行わない。)※様式は、本ホームページからダウンロードすること。

[法人の場合]

  1. 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助事業者応募申請書(法人分)(様式1)
  2. 定款
  3. 役員名簿(様式2)
  4. 法人登記事項証明書又は登記簿謄本
  5. 印鑑証明書
  6. 過去3年間のうち1年以上活動している実績があるか、令和6年度末で1年以上活動実績が見込まれることが分かる書類(事業報告書等)
  7. 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業実施計画書(法人分)(様式3)
  8. 事業の実施エリアを表示した地図
  9. 実施場所の位置がわかる地図
  10. 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業利用者(予定)名簿(様式4)
  11. 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業ボランティア台帳(様式5)
  12. 法人税、消費税及び地方消費税、本市の法人市民税及び固定資産税に未納がない証明書
 (税務署発行、納税証明書「その3の3」)、法人市民税・固定資産税の納税証明書(市税事務所発行)

 ※いずれも発行後3ヶ月以内のもの。非課税の理由で証明書を提出できない場合は、その旨を記載した「理由書」(様式任意)を提出すること。

 13.申立書(様式6)

[法人以外の場合]

    1. 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助事業者応募申請書(法人以外分)(様式1)
    2. 食事サービス委員会会則
    3. 過去3年間のうち1年以上活動している実績があるか、令和6年度末で1年以上活動実績が見込まれることが分かる書類(事業実施報告書等)
    4. 大阪市東住吉区食事サービス委員会役員名簿(様式2)
    5. 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業実施計画書(法人以外分)(様式3)
    6. 事業の実施エリアを表示した地図
    7. 実施場所の位置がわかる地図
    8. 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業利用者(予定)名簿(様式4)
    9. 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業ボランティア台帳(様式5)
    10. 申立書(様式6)
    11. 団体名義の通帳の写し(当該補助金の交付申請までに提出要)
    12. 代理受領委任届(代表者と受領者が異なる場合提出要)(様式7)

    申請(応募)にかかる注意事項
    1. 必ず、「受付場所」に持参すること。(郵便等による受付は行わない)
    2. 申請書類の作成及び提出にかかる費用は応募者の負担とする。
    3. 申請書類は返却しない。また、選定後、申請書類等を無償で使用する場合がある。
    4. 原則として、受付後の申請書類の再提出及び差し替えは認めない。
    5. 申請書類については、「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き、公開することがある。
    6. 必要に応じ追加書類の提出を求める場合がある。
    7. 申請書類を提出した後に、辞退する際には、事前連絡のうえ、任意の様式により「辞退届」を提出すること。

    12. 補助事業予定者への説明会の開催

     補助事業予定者を対象として令和7年度高齢者食事サービス事業補助金の申請手続きなどを内容とする説明会を開催する。開催案内は、別途通知する。

    13. その他注意事項

    1. 申請書類に事実に反する記載があった場合、選定を取り消すことがある。
    2. 提出された申請書類に関して、本市がヒアリングを実施することがある。

    14. 担当課

    大阪市東住吉区役所保健福祉課(地域福祉)

    所在地:大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

    電話番号:06-4399-9851 FAX番号:06-6629-4580

    メールアドレス

    15. 事業開始までの概ねのスケジュール

    事業開始までの概ねのスケジュール
    スケジュール(予定) 内容 
      令和7年1月6日 (月曜日)   募集要領公表、申請(応募)受付 開始 
      令和7年1月24日(金曜日)  申請(応募)受付 締切
      令和7年1月30日(木曜日)  補助事業予定者の決定
      令和7年2月10日(月曜日)  補助事業予定者への事業説明会
    同上  補助金の交付申請受付 開始
      令和7年2月21日(金曜日)  補助金の交付申請受付 締切

    16.募集要領

    令和7年度 大阪市東住吉区高齢者食事サービス事業補助事業者募集要領

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    大阪市東住吉区役所 保健福祉課

    〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

    電話:06-4399-9857

    ファックス:06-6629-4580

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