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国民健康保険の加入について

2023年12月30日

ページ番号:426942

国民健康保険に加入するとき

 国民健康保険は、病気やけがにそなえて被保険者のみなさんが保険料を出し合い、そこから病院・薬局等へ医療費を支払う相互扶助の制度です。

 職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いた全ての人が加入しなければなりません。

 国民健康保険に加入するときは、届出が必要です。保険証は1人に1枚交付されます。

 加入の日は届出をした日ではなく、職場の健康保険の資格喪失日など国保に加入すべき日となります。

 事由発生日から14日以内に届け出てください。
 必要書類が14日以内にお手元にそろわない場合も、期間内に担当までご相談ください。

 手続きが遅れると、遅れた期間(最長2年分)の保険料をさかのぼって納めていただきます。

国民健康保険に加入する際に必要なもの

会社などの健康保険をやめたとき(扶養家族から外れたとき)・任意継続の期間が満了したとき

他の市町村から転入したとき・日本人の方が帰国したとき

(注)転入届を済ませておいてください。

国民健康保険の加入者に子どもが生まれたとき

  • 母子健康手帳
  • 世帯主の方の被保険者証

(注)出生届を済ませておいてください。
(注)出産育児一時金については「出産育児一時金」参照

詳細は大阪市ホームページ「国民健康保険の加入(お子さんが生まれた場合)」をご覧ください。

生活保護を受けなくなったとき

外国人の方が入国したとき

  • 在留カード(外国人登録証明書でも可)
  • 指定書(在留資格「特定活動」の方)
  • 在留期間が3か月以下の方は、3か月を超えて日本に滞在することが分かるもの(興行による招へい機関との契約書など)
  • パスポートの提示が必要な場合があります。
  • キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印

その他の理由

お問い合わせください。

大阪市東淀川区役所窓口サービス課(保険年金・保険) 

電話番号:06-4809-9956

届出をするときの注意点

  • すでに国民健康保険に加入している世帯へ追加で加入するときは、世帯主の方の保険証もお持ちください。(下記参照)
  • 大阪市では、保険料の納付は口座振替を基本としており、区役所窓口へキャッシュカードをお持ちいただければ、その場でお手続きが完了します。(「キャッシュカードを利用した口座振替・自動払込の受付を実施しています。」参照)
  • 健康保険の種類が変わったときや、記載内容が変わったときは、かかっている医療機関にも必ず連絡してください。
  • 手続きが遅れるなどし、健康保険の資格が喪失しているにも関わらず医療機関等で以前の保険証を使用した場合は、返還金が発生する恐れがありますので、手続きはなるべく早めにお願いします。(原則14日以内に手続きをしてください。)詳しくは、 「届出が遅れたとき(大阪市ホームページ)」をご覧ください。
  • 健康保険資格(取得)喪失証明書は、会社や健康保険組合に証明してもらってください。所定の用紙がない場合は、下記の大阪市の様式をダウンロードしてご利用いただけます。

保険証の交付についての注意点

世帯で国民健康保険に加入している人がいない場合

 健康保険等資格喪失証明書がない場合やお引越しによる加入の場合など、お届け時に保険証を交付できない場合があります。

 届出から保険証の交付までの間に医療機関にかかられた場合の医療費については、窓口へご相談ください。

世帯ですでに国民健康保険に加入している人がいる場合

 国民健康保険の加入の届出の際に、世帯主の方の保険証を必ずお持ちください。
 届出に必要な書類が確認できない場合は、保険証を交付できない場合がありますのでご注意ください。

(注)届出に必要な書類については、上記「国民健康保険に加入する際に必要なもの」を参照してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 窓口サービス課保険年金・各種手続き(保険)グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9956

ファックス:06-6327-1920

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