質問と回答の一覧
2024年12月1日
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質問1.会社を退職し、国民健康保険に加入したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
退職された日から原則14日以内に国民健康保険への加入手続きをしてください。
【お持ちいただくもの】
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類
なお、手続きが遅れると、遅れた期間(最長2年間分)の保険料をさかのぼって納めていただくことになります。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
質問1-2.国民健康保険への加入手続きが遅れてしまっているのですが、どうしたらいいですか?
速やかに国民健康保険への加入手続きをしてください。遅れた期間分の保険料をさかのぼって納めていただくことになります。
~事例~
3月31日に退職、4月1日から国民健康保険の有資格者となるが12月1日に遅れて届出をしたAさん(年間保険料500,000円)
正しく届け出ていれば、年間保険料の決定が毎年6月であることから、10期の支払い(6月から翌年3月まで)で月額保険料50,000円であったが、届出が12月だったので、4期での支払い(12月から翌年3月まで)となり月額125,000円(75,000円増)となった。
もし、14日以内に届け出ていれば、月々のご負担が増えることもなかったとともに、退職し収入が無い期間(月単位)は、その時に失業減免を申請していれば4月分より減額が認められたかもしれません。
※上記保険料額は、あくまで参考ですので実際の保険料とは異なる場合がありますのでご注意ください。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
質問1-3.就職した会社の健康保険に加入することになりましたが、国民健康保険を脱退する届出は必要ですか?
国民健康保険の脱退手続きは、必ずご自身でお手続きが必要です。手続きがないと、国民健康保険料がそのままかかってしまいます。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
質問1-4.病院に行きたいのですが、就職した会社から資格確認書(被保険者証)の交付に時間がかかるといわれたので手元にある国民健康資格確認書(被保険者証)を使用しても良いですか?
国民健康保険の被保険者証および資格確認書は、新しい健康保険の加入日(資格取得日)以降は使用できません。新しい健康保険の被保険者証および資格確認書の発行がなく、医療機関等を受診する必要がある場合は、まずは就職した会社にご相談ください。
間違って国民健康保険の被保険者証および資格確認書を使用した場合は、保険者負担分の医療費について「給付費返還金」として請求する場合があります。
(お支払いされた給付費返還金は、改めてご自身で新たに加入された社会保険へ請求ください。請求期限がありますのでお早めにお手続きください。)
~事例~
8月1日に就職し、同日で職場の社会保険に加入となったが、まだ持っていた国民健康保険の被保険者証および資格確認書を提示して8月7日に医療機関で受診をした。その後、郵便で脱退の届出をしたBさん
Bさんは3,000円(自己負担3割分)を医療機関の窓口で支払いした。
しかし、8月7日の診療が国民健康保険の資格外であることが判明したため、Bさんは7,000円(保険者負担7割分)を返還請求され、支払うとともに、職場の健康保険へ自ら請求の手続きを行い、返金されるまで2か月ほど待たされた。
職場の社会保険に加入すれば国民健康保険の被保険者証および資格確認書の使用はできません。正しく提示ができていれば、いったん7,000円を支払う必要もなく、新しい社会保険へ返還の請求をする煩わしさはありません。
あなたの健康保険資格が変更された場合は、区役所に国民健康保険脱退の手続きを行うとともに、医療機関にご連絡をし、資格を喪失した国民健康保険の被保険者証および資格確認書は使用しないでください。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
質問2.国民健康保険に加入した場合の保険料はいくらになりますか?
大阪市のホームページに試算シートがありますので、ご利用ください。
お電話でも試算させていただきます。前年の所得のわかるものをご用意ください。
(注)1月から3月にお問い合わせをいただく場合は前々年の所得
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
質問3.納付書の納期限が過ぎてしまいましたが、支払いはできますか?
納期限が過ぎている納付書でも納付することができます。
(注:別途、延滞金が加算される場合があります。)
納期限の翌月中旬に督促状をお送りしますので、原則、督促状でお支払いください。
また、前年度以前に作成した納付書は、コンビニ収納用バーコードが印刷されていてもコンビニでは使用できない場合がありますので、その場合は金融機関の窓口でお支払いいただくか、または窓口サービス課保険年金(管理)あてに納付書の再発行を依頼してください。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(管理) 電話:06-4809-9946
質問4.国民健康保険料の納付書はどこで支払えますか?
「納付書」の裏面に記載されている納付場所で納めてください。
また、スマホアプリから、納付書に印字されている「コンビニ収納用バーコード」を読み取ることで、ご自宅からでも納めることができます。
《利用できる決裁サービス》
- LINE Pay 請求書支払い
- PayPay請求書払い
- au PAY(請求書支払い)
- 銀行Pay (ゆうちょPay)
- 楽天銀行アプリ(楽天銀行コンビニ支払サービス(アプリで払込票支払))
- リアルタイム口座引落しサービス「PayB(ペイビー)」
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(管理) 電話:06-4809-9946
質問5.保険料は安くなりませんか?
退職・失業・廃業、営業不振などで、本年中の見込み所得が、前年比10分の7以下となる世帯について、保険料の所得割額を減免ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
【お持ちいただくもの】
退職・失業・廃業・営業不振 等で所得減少した場合
- 本人確認書類
- 事実を証明する書類(退職証明書・離職票・雇用保険受給者証・廃業届等)
- 見込所得がわかる書類(年金振込通知書、見込みで作成の確定申告書類等)
- 退職後、アルバイト収入がある方は、直近3ヶ月分の給与明細
- 退職後年金額の変更がある方は制度共通年金見込額照会回答票(年金事務所に予約要)
他に、火災・風水害などによる住家の被害により、保険料の納付が困難な場合にも減免される場合がありますので、ご相談ください。
※原則、申請月以降の年度中保険料が減免対象となります。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(管理) 電話:06-4809-9946
質問6.本人が来庁できない場合、代理人が手続きを行うことはできますか?
- 委任状
- 来庁者の写真付きの本人確認ができるもの
があれば、基本的には手続きが可能です。
質問7.年金からの保険料引き落とし(特別徴収)の開始について
一定要件を満たすと年金からの特別徴収となります。
(注)要件を満たす方でも最長半年ほど登録に時間を要する場合があります。
お申し出により「口座振替」に変更することができます。
【お持ちいただくもの】
- 本人確認書類
- 通帳またはキャッシュカード
- 通帳ご使用印
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(管理) 電話:06-4809-9946
質問8.4月になっても保険料の請求が来ません。どうなっていますか?
国民健康保険料は毎年6月に決定し、国民健康保険料決定通知書をお届けしますので、4月~翌年3月までの保険料を6月~翌年3月までの10回に分けてお支払いいただくことになります。なお、年金からの支払いが可能な場合は4月~2月の各偶数月に特別徴収されます。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
質問9.入院して、医療費が高額になりそうです。
医療費が高額になる予定の場合は、「限度額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請ができます。
医療機関に提示をすると医療機関への支払いが前年所得によって所定の自己負担額までとなります。
ただし、70歳以上の方(後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合65歳以上)の場合は認定証の発行が必要ない方もいらっしゃいます。
お持ちいただくもの
- 本人確認書類
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
質問9-2.入院して高額な医療費を支払いました。医療費の減額などで戻ってきますか?
退院後でも、所定の限度額以上の一部負担金(自己負担額)を支払われた場合は、区役所への申請により、「高額療養費」として支給されます。
お持ちいただくもの
- 本人確認書類
- 振込口座のわかるもの
(国民健康保険の場合は世帯主名義、後期高齢者医療の場合は本人名義)
※状況により領収書(原本)の確認が必要な場合があります。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
質問10.70歳になったら医療費の窓口負担は安くなるのですか?
医療機関窓口でお支払いいただく一部負担金額が3割から2割になる「高齢受給者証」を70歳の誕生月(1日が誕生日の方は前月)下旬にお届けします。
高齢受給者証は、誕生日が1日の方を除き、誕生月の翌月1日からお使いいただくことになります。また、現役並みの所得がある方の場合、3割負担のままとなります。
【問合せ】 窓口サービス課保険年金(保険) 電話:06-4809-9956
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大阪市東淀川区役所 窓口サービス課保険年金・各種手続き(保険)グループ
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