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国民健康保険の脱退について

2024年4月9日

ページ番号:597727

 就職等により社会保険に加入、東淀川区外へ転居した際は、区役所へ脱退の手続きが必要です。社会保険等の加入日(資格取得日)や東淀川区外へ転居日以降は、国民健康保険証の有効期限にかかわらず使用できません。

 手続きが遅れるなどし、国民健康保険の資格が喪失しているにも関わらず医療機関等で間違って国保証を使用した場合は、自己負担額を除く国民健康保険が負担した医療費(8~7割)を返還していただく場合があります。

 手続きはなるべく早めにお願いします。(原則14日以内に手続きをしてください。)詳しくは、「届出が遅れたとき(大阪市ホームページ)」をご覧ください

会社などの健康保険にはいるとき(扶養家族になるとき)

  • 保険証
  • 会社などの新しい保険証または健康保険等資格取得証明書(会社や健康保険組合が発行します)

  国民健康保険の脱退届申請はこちら別ウィンドウで開く(行政オンラインシステム)

他の市町村へ転出するとき

  • 保険証
    (注)転出届を済ませておいてください。

出国するとき

  • 保険証
  • 出国日の分かるもの(航空券など)
    (注)1年以上海外へ居住する際は、転出届を済ませておいてください。転出届を出さなくても、1年以上海外に居住する場合には、その間は国保の資格を喪失することがあるので、ご注意ください。

国民健康保険の加入者が死亡したとき

  • 死亡された本人の保険証
    注:死亡届の提出がお済でしたら、国民健康保険への届出は不要ですが、死亡された本人の保険証の返却が必要となります。また、死亡された方が世帯主であった場合で、同一世帯内に他の加入者の方がいらっしゃる場合は、保険証の世帯主欄と被保険者証番号を変更する必要がありますので、他の加入者の方の保険証をお持ちください。 

    (注)葬祭費については、こちら(大阪市ホームページ)をご覧ください。

生活保護を受けるようになったとき

  • 保険証
  • 生活保護開始決定通知書

届出をするときの注意点

  • 国民健康保険をやめる場合で、保険証のほかに高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、保険証とあわせてお持ちください。
  • 健康保険の種類が変わったときや、記載内容が変わったときは、かかっている医療機関にも必ず連絡してください。
  • 健康保険資格取得(喪失)証明書は、会社や健康保険組合に証明してもらってください。所定の用紙がない場合は、大阪市の様式をダウンロードしてご利用いただけます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 窓口サービス課保険年金・各種手続き(保険)グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9956

ファックス:06-6327-1920

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