国民健康保険の脱退について
2024年12月1日
ページ番号:597727
就職等により社会保険に加入、東淀川区外へ転居した際は、区役所へ脱退の手続きが必要です。社会保険等の加入日(資格取得日)や東淀川区外への転居日以降は、国民健康の被保険者証・資格確認書は使用できません。
手続きが遅れるなどし、国民健康保険の資格が喪失しているにも関わらず医療機関等で間違って被保険者証・資格確認書を使用した場合は、自己負担額を除く国民健康保険が負担した医療費(8~7割)を返還していただく場合があります。
手続きはなるべく早めにお願いします。(原則14日以内に手続きをしてください。)詳しくは、「届出が遅れたとき(大阪市ホームページ)」をご覧ください
会社などの健康保険にはいるとき(扶養家族になるとき)
- 本人確認書類
- 会社などの新しい保険証、資格確認書、資格情報通知書、または健康保険等資格取得証明書(会社や健康保険組合が発行します)
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書 ※お持ちの場合は返却が必要です。
国民健康保険の脱退届申請はこちら(行政オンラインシステム)

他の市町村へ転出するとき
- 本人確認書類
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書 ※お持ちの場合は返却が必要です。

出国するとき
- 本人確認書類
- 出国日の分かるもの(航空券など)
(注)1年以上海外へ居住する際は、転出届を済ませておいてください。転出届を出さなくても、1年以上海外に居住する場合には、その間は国保の資格を喪失することがあるので、ご注意ください。 - 国民健康保険被保険者証、資格確認書 ※お持ちの場合は返却が必要です。

国民健康保険の加入者が死亡したとき
- 死亡された本人の国民健康保険被保険者証、資格確認書
注:死亡届の提出がお済でしたら、国民健康保険への届出は不要ですが、死亡された本人の被保険証、資格確認書の返却が必要となります。
(注)葬祭費については、こちら(大阪市ホームページ)をご覧ください。

生活保護を受けるようになったとき
- 本人確認書類
- 生活保護開始決定通知書
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書 ※お持ちの場合は返却が必要です。

届出をするときの注意点
- 国民健康保険をやめる場合で、国民健康保険被保険者証、資格確認書のほかに高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、あわせてお持ちください。
- 健康保険の種類が変わったときや、記載内容が変わったときは、かかっている医療機関にも必ず連絡してください。
- 健康保険資格取得(喪失)証明書は、会社や健康保険組合に証明してもらってください。所定の用紙がない場合は、大阪市の様式をダウンロードしてご利用いただけます。
健康保険等資格取得(喪失)証明書
健康保険等資格取得(喪失)証明書(XLSX形式, 30.52KB)
健康保険等資格取得(喪失)証明書
健康保険等資格取得(喪失)証明書(PDF形式, 92.18KB)
健康保険等資格取得(喪失)証明書
健康保険等資格取得(喪失)証明書(記載例)(PDF形式, 252.09KB)
健康保険等資格取得(喪失)証明書(記載例)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 窓口サービス課保険年金・各種手続き(保険)グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9956
ファックス:06-6327-1920