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介護保険制度について

2024年2月19日

ページ番号:457301

介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め(64歳までは2号被保険者・65歳以上は1号被保険者)、介護や支援が必要となったときに、要介護(要支援)認定を受け、利用料等を負担して介護保険サービスの提供を受けるしくみです。
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介護保険の被保険者

介護保険制度において、65歳以上の方は第1号被保険者です。
40歳から64歳で医療保険(医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う、健康保険・国民健康保険など)に加入している方は第2号被保険者です。

介護が必要な方(要介護者・要支援者)について

被保険者のうち、認定申請(次項目)を行い、認定審査会で介護が必要(要介護者・要支援者)と決定された方は、保険サービスを利用できます。

・要介護者:入浴、排せつ、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方
・要支援者:心身の状態が改善する可能性の高い方で日常生活の一部に支援が必要な方

(注)第2号被保険者の要介護者(要支援者)は、老化が原因とされる16種類の病気により、介護等が必要になった方が対象です。

老化が原因とされる16種類の病気

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介護が必要になった場合の認定申請

日常生活に手助けが必要になったら、まず、大阪市認定事務センターへ「要介護(要支援)認定申請」を行います(区役所窓口でも受付しています)。
居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます。

認定調査などを経て、認定審査会で介護を必要とする状況の区分が決定されます (非該当になる場合もあります)。

介護保険で利用できるサービスについて

認定申請の結果、介護が必要と決定されたら、介護保険事業者と契約していただき、状況に応じた介護サービスを受けられます。

介護保険で利用できるサービスは、自宅で利用できる訪問介護サービスや訪問リハビリテーション、通いで利用できる通所介護(デイサービス)、特別養護老人ホームなど施設への入所のほか、福祉用具の貸与や購入、住宅改修などがあります。

介護サービスを利用したときの自己負担割合は、本人の所得金額等に応じて1~3割です。利用者負担の軽減などの制度もあります。

詳しくは、下記のホームページや介護保険制度パンフレット「介護保険で利用できるサービス」「居宅サービス等の限度額について」の項目をご確認ください。

介護保険制度パンフレットより

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介護保険サービス等に関する相談について

介護サービス等などの利用について、悩んだり、困ったことがありましたら、おおさか介護サービス相談センターにご相談ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 保健福祉課介護保険グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

電話:06-4809-9859

ファックス:06-6327-2840

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