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報道発表資料 阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)における生活保護費の過支給について

2024年1月5日

ページ番号:616328

問合せ先:阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)(06-6622-9863)

令和6年1月5日 14時発表

 大阪市阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)において、生活保護費を誤って過大に支給していたことが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけし、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過

 令和5年12月26日(火曜日)に福祉局保護課から「生活保護費の支給額に誤りがあると思われる世帯がある」と連絡がありました。
 ただちに阿倍野区役所保健福祉課(生活支援)担当職員が、救護施設に入所されている生活保護受給者(以下「A氏」という。)の支給状況を確認したところ、本来、救護施設に入所されている場合は「重度障がい者加算」の対象とならないにもかかわらず、平成22年5月26日(水曜日)の支給決定の際、誤って加算の対象として支給していることが判明しました。

2 影響額

生活保護費(重度障がい者加算分):1,757,392円

影響額内訳
期間 月額 月数 金額
平成22年6月分~平成23年6月分 14,380円 13か月 186,940円
平成23年7月分~平成24年6月分 14,330円 12か月 171,960円
平成24年7月分~平成25年12月分 14,280円 18か月 257,040円
平成26年1月分~平成26年3月分 14,180円 3か月 42,540円
平成29年10月分 14,580円 5日 2,352円
平成29年11月分~平成30年6月分 14,580円 8か月 116,640円
平成30年7月分~令和元年6月分 14,650円 12か月 175,800円
令和元年7月分~令和2年6月分 14,790円 12か月 177,480円
令和2年7月分~令和4年6月分 14,880円 24か月 357,120円
令和4年7月分~令和5年6月分 14,850円 12か月 178,200円
令和5年7月分~令和5年12月分 15,220円 6か月 91,320円
 合計     1,757,392円

(注)重度障がい者加算分は額改定あり
(注)平成29年10月分は日割計算で支給

3 返還対象額

892,020円(確定作業中)
(注)平成30年12月以前分は時効を迎えているため返還対象とならない。
(注)返還額は今後、自立更生額を確認のうえ控除し、確定

4 判明後の対応

 令和5年12月27日(水曜日)にA氏が入所する施設へ電話によりA氏へ支給誤りの説明と謝罪を行い、返還金が生じることについてご理解いただきました。また、A氏の成年後見人へも12月28日(木曜日)に電話連絡し、支給誤りの説明と謝罪を行い、返還金が生じることについてご理解いただきました。今後、返還金額を確定し、返還方法について丁寧に説明し対応してまいります。
 また、生活保護受給中の方に同様の事案がないことを確認いたしました。

5 発生原因

 当時の担当職員が保護決定にかかり、施設入所者に対する加算要件について十分に理解ができていなかったこと、また、これまでの担当職員が、支給内容を十分に確認できていなかったことが原因です。

6 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け止め、保護の決定事務を行う際には、支給要件について生活保護制度を十分に確認のうえ加算が正しく行われているかを精査するとともに、保護費の支給状況について誤りがないか定期的な確認を徹底します。

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