報道発表資料 旭区役所における児童扶養手当の事務処理誤りによる過支給について
2024年6月20日
ページ番号:629414

問合せ先:旭区役所 保健子育て課(子育て支援)(06-6957-9912)

令和6年6月20日 14時発表
大阪市旭区役所保健子育て課(子育て支援)において、児童扶養手当の事務処理誤りによる過支給があったことが判明しました。
このたびの事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過
児童扶養手当(以下「手当」という。)は、ひとり親世帯などに支給され、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族等)の所得によって手当額が決まります。ただし、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等(以下「公的年金等」という。)を受給している方は、公的年金等の受給内容及び受給金額に応じて手当の全部または一部を受給することができない場合があります。
令和6年6月17日(月曜日)、当区において毎年6月に実施している、手当の受給者で公的年金等を併給している方について担当内で全件点検(区役所で受給者情報をリスト化し日本年金機構に照会)を行ったところ、ある受給者(以下「A氏」という。)について、手当の受給要件が配偶者の障害年金から、配偶者が死亡したことによる遺族年金に変更されていることが分かりました。
過去の経過を調査したところ、A氏の配偶者の死亡が確認された令和4年10月に、当課の担当者からA氏に対して、遺族年金の金額が決定したら児童扶養手当の受給金額が変わるため、年金額が分かる書類を提出するよう求めていましたが、その報告がなく、年金額を障害年金の金額から遺族年金の金額に変更する手続きが完了していないため、そのまま手当を一部支給していたことが分かりました。
また、令和5年6月に実施した令和5年度の全件点検時に、日本年金機構から遺族年金を受給している旨の調査回答を得ていたにもかかわらず、当課の担当者は年金変更がないものと誤って取り扱い、さらに、令和5年8月に、A氏より届け出のあった令和5年度の現況届において、A氏からも遺族年金の受給について申告を受けていましたが、当課の担当者はこれに気付かず、結果として、A氏に対して令和4年11月分から令和6年4月分まで、年金の受給金額の変更を行っておらず、「全部支給停止」となるところを従前どおりの「一部支給」のまま支給していることが判明しました。

2 影響額
令和4年11月~令和6年4月分 815,310円

3 判明後の対応
令和6年6月17日(月曜日)に当課の課長代理と担当係長がA氏宅を訪問し、事務処理誤りについて謝罪するとともに経過や返還金についてご説明し、ご理解をいただきました。また、具体的な返還方法についても、分割等の手法によることでご理解をいただいております。
なお、今回の事案を受けて、再度全件調査を行いましたが、同様の事務処理誤りはありませんでした。

4 原因
令和4年10月にA氏の配偶者の死亡を確認したものの、遺族年金の金額確認ができていない状態であったため、年金の受給額を障害年金の金額から遺族年金の金額に切り替えていなかったこと、また令和5年度の年金調査の結果と現況届を確認する際に、担当者が年金の種別の変更に気付かなかったこと、さらに、年金等の複雑な事案について、複数人でのチェックが不十分だったことが原因です。

5 再発防止策
児童扶養手当の年金調査の結果については、担当者が十分に留意するとともに、状況や必要に応じて複数人でのチェックを組み合わせます。また、現況届の際には、窓口受付職員の研修において、特に注意して年金受給状況欄を確認することも周知徹底します。さらに、年金受給者については、当区の運用として現況届に別紙で確認票を添付し、最終決裁者にも入力の際に複数人で確認を行ったことが分かるようにチェック欄を設け、再発防止を図ってまいります。
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