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報道発表資料 旭区役所における特別児童扶養手当の事務処理誤りについて

2024年11月14日

ページ番号:639506

問合せ先:旭区役所 福祉課(地域福祉)(06-6957-9853)

令和6年11月14日 14時発表

 大阪市旭区役所福祉課(地域福祉)において、特別児童扶養手当の事務処理誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の経過

 令和6年11月12日(火曜日)、旭区役所福祉課(地域福祉)において、ある特別児童扶養手当の受給者(以下「A氏」という。)から、特別児童扶養手当が支給されていない旨の問合せがありました。

 すぐに担当者が確認したところ、令和6年8月5日(月曜日)にA氏から提出された特別児童扶養手当申請書に基づき、8月6日(火曜日)に総合福祉システム(以下「システム」という。)へ入力作業を行った際に、口座情報の入力を誤り、支給日である11月11日(月曜日)に支給されなかったことが判明しました。

 また、令和6年11月13日(水曜日)に、同様の事案がないか確認したところA氏のほかにもう1名の受給者(以下「B氏」という。)についても、口座情報の入力を誤り、支給されていないことが判明しました。 

2 影響額

A氏 110,580円(令和6年9月分~11月分)  

B氏 147,440円(令和6年8月分~11月分)

3 判明後の対応

 令和6年11月12日(火曜日)にA氏、11月13日(水曜日)にB氏へ電話で経過の説明と謝罪を行い、振込日について決定次第あらためて連絡させていただく旨をお伝えしました。

4 原因

 担当職員が、システム入力する際、正しい操作手順で入力を行わなかったこと、また、当該事務処理にかかるチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、システム入力作業時の入力内容確認、複数職員によるチェックが確実に行われていることを管理監督者が確認し、再発防止に努めてまいります。

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