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報道発表資料 旭区役所における後期高齢者医療高額療養費の支給誤りについて

2024年11月21日

ページ番号:639970

問合せ先:旭区役所 窓口サービス課(保険年金)(06-6957-9960)

令和6年11月21日 14時発表

 大阪市旭区役所窓口サービス課(保険年金)において、後期高齢者医療高額療養費の支給誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 事案の経過

 令和6年11月8日(金曜日)、大阪府後期高齢者医療広域連合から旭区役所窓口サービス課へ、ある高額療養費申請者(以下「A氏」という。)の妻から高額療養費(令和5年3月及び6月受診分)が振り込まれていないと問い合わせがあったので調べてほしいとの連絡がありました。

 すぐに担当者が確認したところ、A氏の高額療養費の振込口座に別の高額療養費申請者(以下「B氏」という。)の相続人(以下「C氏」という。)の口座情報が登録されており、C氏の口座に振り込まれていたことが判明しました。

 調査の結果、令和6年6月下旬、A氏の高額療養費の振込口座を登録する際に、後期高齢者医療高額療養費支給申請書の記載内容に確認を要する箇所があったため、A氏の口座情報の入力をいったん保留しました。次にC氏の後期高齢者医療療養費等口座変更依頼書による口座情報を入力する際、本来であればB氏の入力画面に切り替えるところ、A氏の入力画面のまま入力したことから、C氏の口座に振り込まれたことがわかりました。

 一方で、B氏の口座情報については、上記の理由からC氏の後期高齢者医療療養費等口座変更依頼書による情報更新がなされないまま経過し、令和6年9月9日(月曜日)にC氏からB氏の高額療養費の振込がないことについて問い合わせがありましたが、このとき担当者はC氏からの後期高齢者医療療養費等口座変更依頼書が提出されていないと思い込み、C氏に後期高齢者医療高額療養費支給申請書を提出させていました。なお、B氏の高額療養費はすでにC氏の口座に振込済みです。

2 影響額

A氏 78,754円 支払い遅延

C氏 78,754円 誤支給

3 判明後の対応

 令和6年11月11日(月曜日)にA氏へ電話で経過の説明と謝罪を行い、振込日について決定次第、改めて連絡させていただくことでご了承をいただきました。

 令和6年11月12日(火曜日)にC氏へ電話で経過の説明と関係書類を二度提出させたこと等の謝罪を行ったうえで、11月14日(木曜日)にC氏を訪問して改めて謝罪し、誤支給分の返還方法等については大阪府後期高齢者医療広域連合と調整のうえ再度連絡させていただくことでご了承をいただきました。

4 原因

 担当職員が口座情報をシステムに入力する際、来庁者対応でいったん入力作業を中断する必要が生じ、その後、作業を再開したものの、進捗に混乱をきたし、本来B氏を検索して入力画面を表示させるべきところ、直前に表示していたA氏の入力画面のまま誤ってC氏の口座情報の入力を行ったこと、また、当該事務処理にかかるダブルチェックにおいて誤りを発見できなかったことも原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、口座情報のシステム入力作業時に来庁者対応等により中断をする場合は、作業再開に備えた片付けを速やかかつ確実に行い、整理整頓された状態で他の担当職員に端末を明け渡すことを徹底し、併せて入力内容を複数人が確認していることを管理監督者が改めて確認することにより再発防止に努めてまいります。

 また、支給誤りの発生とは直接関係はなかったものの、市民からの指摘に対し、対応できなかったことを深く反省し、今後の事務執行にあたっては、より丁寧に市民と向き合うよう取り組むことにより、信頼の回復に努めてまいります。

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