報道発表資料 旭区役所における老人福祉施設措置費(介護サービス利用者負担加算額)の事務処理誤りについて
2024年12月23日
ページ番号:643008

問合せ先:旭区役所 福祉課(地域福祉)(06-6957-9853)

令和6年12月23日 14時発表
大阪市旭区役所福祉課(地域福祉)において、老人福祉施設措置費(介護サービス利用者負担加算額)の事務処理誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要
養護老人ホームに入所されている方が介護保険サービス(訪問介護、訪問リハビリ等)を利用した場合には、対象者の方が支払うべき利用者負担額の一部あるいは全部を大阪市が養護老人ホームに介護サービス利用者負担加算額として支払っています。
また、利用者負担額が一定の上限額を超えた場合には、高額介護サービス費として上限額を超えた額を後日大阪市が対象者の方に支給します。
令和6年12月12日(木曜日)、養護老人ホームに入所されていた方(以下「A氏」という。)の家族より、「A氏の介護保険給付費支給決定通知書(高額介護サービス費)が届いたが、支給金額が間違っていないのか調べてほしい。」と電話で申し出がありました。
同日、福祉局へ連絡し確認したところ、12月17日(火曜日)に福祉局から連絡があり、当区担当者が介護サービス利用者負担加算額を誤って、本来の額よりも高い金額で決定し、市が養護老人ホームに支払っていたことが判明しました。
A氏は高額介護サービス費が適用されていたため、本来は介護保険サービスに係る費用のうち利用者負担上限額までの範囲の金額を、市が介護サービス利用者負担加算額として養護老人ホームに支払うとともに、上限額を超えた金額については、A氏が養護老人ホームに支払う必要がありましたが、実際には市が介護サービス利用者負担加算額として支払っていました。

2 影響額
86,023円

3 判明後の対応
12月18日(水曜日)A氏の家族及び養護老人ホームへ連絡を行い、内容を説明の上謝罪し、過払いとなった介護サービス利用者負担加算額については、養護老人ホームから大阪市へ返還、また、A氏が本来支払うべき金額と既に支払った金額の差額をA氏から養護老老人ホームへ支払いしていただくことについて了承いただきました。
他に同様の案件がないかについて確認中です。

4 発生原因
担当職員が、システム入力する際、正しくマニュアルに沿った内容で入力を行わなかったこと、また、当該事務処理にかかるチェック方法が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、システム入力作業時の入力内容確認、複数職員によるチェックが確実に行われていることを管理監督者が確認し、再発防止に努めます。
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