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報道発表資料 旭区役所における介護保険料及び高額介護サービス費利用者負担上限額の決定誤りについて

2025年2月21日

ページ番号:647924

問合せ先:旭区役所 福祉課(介護保険)(06-6957-9853)

令和7年2月21日 14時発表

 旭区役所福祉課(介護保険)におきまして、介護保険料及び高額介護サービス費利用者負担上限額の決定誤りが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要

 令和7年2月7日(金曜日)に、都島区役所保健福祉課(介護保険)より当区役所福祉課(介護保険)へ旭区在住の方(以下「A氏」という。)の介護保険料について問合せがあり、当区職員が介護保険システム端末を確認したところ、A氏について、令和5年3月1日(水曜日)の生活保護廃止が入力されておらず、介護保険料及び高額介護サービス費の利用負担上限額を、本来の額よりも低い金額で決定していることが判明しました。

2 影響額 

222,763円

(内訳)

介護保険料 157,752円(令和5年4月分~令和7年3月分)

高額介護サービス費 65,011円(令和5年3月分~令和6年12月分)

3 判明後の対応

 令和7年2月19日(水曜日)に、A氏のご家族に経過を説明のうえ謝罪し、介護保険料の支払いと高額介護サービス費支給済分の返還について、了解いただきました。

4 発生原因

 当区の担当者が、令和5年7月に生活保護受給者介護保険料決定(変更決定)通知一覧の内容を確認していなかったこと、また令和6年4月に都島区保健福祉課(介護保険)より、A氏の生活保護の廃止について連絡を受けていたが、介護保険システム端末に廃止日が入力されているかを確認せずに放置したなど、当該事務処理にかかるチェック方法が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に対して、改めて事務処理マニュアルの内容を周知徹底するとともに、複数人による確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

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