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報道発表資料 旭区役所における特別児童扶養手当の事務処理誤りによる過支給について

2025年4月16日

ページ番号:651730

問合せ先:旭区役所 福祉課(地域福祉)(06-6957-9853)

令和7年4月16日 14時発表

 大阪市旭区役所福祉課(地域福祉)において、特別児童扶養手当の事務処理誤りによる過支給があったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

 

1 事案の経過

 令和7年3月5日(水曜日)に特別児童扶養手当(以下「手当」という。)を受給しているある方(以下「A氏」という。)から提出があった手当の障がい等級にかかる有期再認定申請について、令和7年4月11日(金曜日)に障がい等級の審査を担当する大阪市福祉局より、A氏から提出された診断書に記載されている状態と、現在の障がい等級の級数の整合性を確認するよう連絡がありました。

 ただちに当区担当者が支給履歴を確認したところ、A氏から令和6年5月15日(水曜日)に申請された特別児童扶養手当認定請求書(市外転入届)を処理する際に、総合福祉システム(以下「システム」という。)に障がい等級を2級として入力すべきところを担当者が誤って1級と入力したため、令和6年6月支給分から1級の支給額で支給しており、過支給となっていることが判明しました。


2 影響額

令和6年6月~令和7年3月分 184,900円

3 判明後の対応

 令和7年4月11日(金曜日)にA氏宅を訪問し、事務処理誤りについて謝罪するとともに経過について説明を行いました。過支給分の返還についてご了承をいただき、具体的な返還方法は今後調整させていただくことになりました。

 なお、今回の事案を受けて、再度全件調査を行いましたが、同様の事務処理誤りはありませんでした。

4 原因

 障がい等級の情報をシステム入力する際に、担当者がシステムへの入力方法を十分に理解していなかったこと、さらに、当該事務処理にかかる複数人でのチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 システム入力作業時の入力内容確認のため、重要事項を記載したチェックシートを活用して複数人による確認を徹底します。また、同チェックシートを決裁の添付書類とし、決裁内容に誤りがないか複数人で確認することにより再発防止に努めてまいります。

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