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報道発表資料 第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査、大阪府知事選挙及び大阪市長選挙における衆議院小選挙区選出議員選挙の案内誤りについて

2026年2月8日

ページ番号:672944

問合せ先:旭区選挙管理委員会事務局(06-6957-9591)

令和8年2月8日 21時30分発表

 令和8年2月8日(日曜日)に第51回衆議院議員総選挙(以下「衆院選」という。)、第27回最高裁判所裁判官国民審査、大阪府知事選挙及び大阪市長選挙の大阪市旭区古市南投票所において、衆議院小選挙区選出議員選挙(以下「小選挙区」という。)の用紙交付所において、本来、候補者名の記入を案内すべきところ誤って政党名等を記入するよう案内をしたことが判明しました。

 投票用紙への記入に関する案内誤りという重大な事態を発生させましたことを深く反省しますとともに、市民の皆さまや関係者の皆さまの信頼を損ない、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。

 今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過について

 令和8年2月8日(日曜日)1125分頃、衆院選等の投票のため大阪市旭区古市南投票所に来所したある選挙人(以下「A氏」という。)が、小選挙区の用紙交付所において、投票用紙を受け取った際に、本来であれば「候補者名をお書きください」と案内されるべきところ、用紙交付担当者から「政党名等をお書きください」と案内をされ、A氏は小選挙区の投票を行いました。

 その後、比例代表選出議員選挙の用紙交付所において、「政党名等をお書きください」と案内があったことから、A氏から、小選挙区の用紙交付所でも同じ案内があった旨の指摘がありました。用紙交付担当者とは別の事務従事者が確認を行ったところ、小選挙区の用紙交付所において、「政党名等をお書きください」と誤って案内していることが判明しました。

 当該事務従事者が小選挙区の用紙交付を担当した11時過ぎ頃から案内誤りが発覚した1125分頃までの約20分間に、約80名の選挙人に誤った案内を行った可能性があります。


2 旭区選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について

 旭区選挙管理委員会では本件事例判明後、直ちに全投票所に対し、用紙交付の案内を行う際に、机上に掲示している読み上げ原稿を必ず確認し、案内誤りがないよう万全の注意を払うよう改めて指示しました。また、事務従事者が交代する際には、正しい案内をするよう引き継ぎの徹底を指示しました。

 なお、投票用紙に記載の選挙種別に応じた候補者名又は政党等名が記載されていれば投票は有効になりますが、小選挙区の投票用紙に政党名等を記載した場合は無効になります。

 本件事例については、他区を含めた再発防止を図るため、発生後直ちに大阪市選挙管理委員会に報告し、大阪市選挙管理委員会から全区選挙管理委員会に対し、当該事務の正確な手順を遵守するよう改めて通知・指導が行われています。


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