報道発表資料 旭区役所における助産制度費用徴収金の請求遅延について
2026年2月26日
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問合せ先:旭区役所 保健子育て課(子育て支援)(06-6957-9912)
令和8年2月26日 14時発表
大阪市旭区役所保健子育て課(子育て支援)において、助産制度に係る費用徴収事務で利用者本人への請求処理に遅延があったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。
1 制度の概要
経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦の方に対し、入院助産に要する費用の全部又は一部を公費で負担して、入院助産を受けていただく制度です。
助産にかかる費用を公費で負担し、出産後収入に応じた負担金を納めていただきます。
2 事案の経過
令和8年2月25日(水曜日)に、当区役所保健子育て課の担当者が助産制度に係る過去の申請書類等を確認していた際、令和6年度にある区民の方(以下「A氏」という。)に対して助成した費用の本人負担分である利用者徴収額(以下「徴収額」という。)について、納付の誓約はいただいていたものの、当区役所からA氏に対して請求を行っていなかったことが分かりました。
詳細を確認したところ、本来であれば出産後に徴収額を決定し、A氏に「費用徴収額決定通知書」及び「納入通知書」(以下「通知書等」という。)を交付すべきところ、徴収額の決定をせず通知書等を交付していないことが判明しました。その結果、A氏からの徴収額が未収となっていました。
なお、今回の事案を受けて、全件調査を行い、同様の請求遅延はありませんでしたが、本人負担分の生じない利用者について、徴収額を0円として決定すべきところ、できていない事案が15件(令和4年度 5件、令和5年度 5件、令和6年度 5件)あることが判明しました。
3 影響額
1名分 97,600円
4 判明後の対応
令和8年2月25日(水曜日)にA氏に対し、請求が大幅に遅くなったことについて説明の上、謝罪し、徴収についてご了承いただきました。今後速やかに通知書等を交付します。
5 原因
本件申請受付後の一連の事務処理について、申請受付から助産券の交付までと出産後の費用徴収に関する業務をそれぞれ別の職員が分担して進めており、事務の進捗について確認が不十分であったことが原因です。
6 再発防止策
本業務の分業体制を廃止し、担当者が一貫して同一事案を対応するよう改めるとともに、事務の進捗を複数人で確認することで再発防止に努めてまいります。






