報道発表資料 旭区役所における児童手当の認定事務処理誤りについて
2026年6月23日
ページ番号:682032
問合せ先:旭区役所 保健子育て課(06-6957-9912)
令和8年6月23日 14時発表
大阪市旭区役所保健子育て課(子育て支援)において、児童手当の認定事務処理誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損ねたことに対しまして深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。1 制度の概要
児童手当は、次代の社会を担う児童の発達や成長を社会全体で応援するため、児童を養育している方に支給するものです。
対象者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方で、父母が共に子を養育されている場合は、子の父母のうち、いずれかその子の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
2 事案の経過
令和8年6月15日(月曜日)に、他市町村の児童手当担当部署から当区役所保健子育て課に、「児童手当を支給しているある市民(以下「A氏」という。)に対して児童手当に係る現況届の提出を求めたところ、A氏の配偶者(旭区民。以下「B氏」という。)から、『大阪市で児童手当を受給しているため、貴市町村に対しての現況届の提出は不要ではないか』という旨の問合せがあったため、旭区での支給状況を確認したい」と電話連絡がありました。
当区役所保健子育て課の担当者が、B氏に係る児童手当支給状況及び児童手当認定請求書類を確認したところ、A氏世帯においては、平成28年度にB氏及び子ども2名が当区に転入しており、転入当初は当区に対して児童手当の認定請求を行っていなかったものの、令和6年9月にB氏から児童手当認定請求書の提出を受け、本来は、認定せず請求の却下を行うべきところ、誤って認定していたことが判明しました。
その結果、A氏が居住自治体から児童手当を受給しているにも関わらず、令和6年10月分から同一の子に対する児童手当をB氏に対しても本市から支給している状態となっていました。
また、他に同様の事案がないか確認を行うため、当区に居住する児童手当受給者のうち、配偶者が大阪市外に居住している事案について調査したところ、本来当区で支給すべきでない方(以下「C氏」という。)に児童手当を支給している事案があることが判明しました。3 影響額
B氏に対して支給した児童手当(令和6年10月分~令和8年5月分) 400,000円
C氏に対して支給した児童手当(令和7年2月分~令和8年5月分) 320,000円
4 判明後の対応
B氏に対しては令和8年6月16日(火曜日)に、C氏に対しては6月19日(金曜日)に状況を説明の上、謝罪し、誤支給となっていた児童手当の返還についてご了承をいただきました。今後速やかに、返還いただくための手続きを進めます。
5 原因
児童手当認定請求書には、別居している配偶者についても記載いただくこととなっており、本来であれば、配偶者の居住する自治体に対し、児童手当受給状況について確認を行った上で、当区における児童手当認定の可否について決定すべきところ、関係先への確認ができておらず、組織的なチェックも不十分だったことが原因です。
6 再発防止策
保護者の一方が他市町村に居住している場合の児童手当支給認定に当たっては、他市町村での児童手当受給状況の確認を徹底するとともに、その結果を複数人で確認する仕組みを強化するなど、再発防止に努めてまいります。






