報道発表資料 介護保険事業者及び障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力停止について
2024年9月30日
ページ番号:634394
問合せ先:福祉局高齢者施策部介護保険課(06-6241-6505)、福祉局障がい者施策部運営指導課(06-6241-6506)
令和6年9月30日 14時発表
大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、運営基準違反及び居宅サービス等に関し著しく不当な行為があったことが判明しました。
大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者及び障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力停止6か月(効力発生は令和6年10月1日)を行います。
1 対象事業者
(1)運営法人
株式会社nhi(代表取締役 上原 豊和)
(2)事業所名称
訪問介護事業所ナチュラル
(3)所在地
大阪市平野区西脇二丁目12番23号
(4)サービス種別及び指定年月日
介護保険法による事業
訪問介護:平成21年7月1日指定
介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス:平成29年9月1日指定
障害者総合支援法による事業
居宅介護、重度訪問介護、同行援護:平成27年11月1日指定
2 処分の内容及び理由
(1)処分の内容
指定の一部効力停止6か月(令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間)
(2)処分の理由
介護保険法による事業
【訪問介護】
運営基準違反
少なくとも平成30年10月21日から令和6年6月28日の間、管理者兼サービス提供責任者について、従業者の業務の実施状況の把握及び従業者に法令を遵守させるための必要な指揮命令が行えていなかった。
居宅サービス等に関し著しく不当な行為
少なくとも令和3年12月から令和6年2月の間、入居者7名分の訪問介護計画書について、実際に作成した担当者と異なる氏名で作成されているなど、適切に作成・保管されておらず、利用者及びその家族に対し、訪問介護計画書の内容を説明し、その内容の同意を得て、交付していることが確認できない事例があった。
また、少なくとも令和4年1月から令和5年11月の間、入居者27名58月分のサービス実施記録について、実際にサービス実施記録の確認作業を行っていないサービス提供責任者の印鑑が押印されている事例があった。
【介護予防型訪問サービス、生活援助型訪問サービス】
介護保険法違反
一体的に運営する指定訪問介護事業において、運営基準違反及び著しく不当な行為が行われた。
障害者総合支援法による事業
【居宅介護、重度訪問介護、同行援護】
その他法令(介護保険法)違反
一体的に運営する介護保険事業において、運営基準違反及び居宅サービス等に関し著しく不当な行為が行われた。
3 経済上の措置
介護保険法による事業
経済上の措置なし
障害者総合支援法による事業
経済上の措置なし
(参考)根拠法令
根拠法令(抜粋)
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