報道発表資料 障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力の停止及び訓練等給付費の返還請求について
2025年1月31日
ページ番号:644304

問合せ先:福祉局障がい者施策部運営指導課(06-6241-6506)

令和7年1月31日 14時発表
大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、訓練等給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力の停止6か月(効力発生は令和7年2月1日)を行い、不正に請求し受領していた訓練等給付費(加算額を含む)31,134,778円の返還を求めます。

1 対象事業所

(1)運営法人
合同会社ライン(代表社員 山口 亮)

(2)事業所名称
グループホームライン

(3)所在地
大阪府西成区長橋三丁目10番10号 1階

(4)サービス種別及び指定年月日
共同生活援助:令和元年5月1日指定

2 処分内容及び処分理由

(1)処分内容
指定の一部効力の停止6か月(令和7年2月1日から令和7年7月31日までの間)
- 新規利用者の受入れ停止
- 訓練等給付費の報酬請求を6割に制限(報酬の40パーセント減額)

(2)処分理由
訓練等給付費の請求に関する不正
令和3年5月から令和5年1月までの間、サービス管理責任者が不在であったにもかかわらず、「人員欠如減算」及び「個別支援計画未作成減算」を算定することなく、訓練等給付費を不正に請求し受領した。
また、少なくとも令和元年8月から令和6年7月までの間、「夜間支援体制加算」の要件を満たしていないにもかかわらず、訓練等給付費を不正に請求し受領した。

3 経済上の措置
令和元年8月から令和6年7月までの間において、不正に請求し受領していた訓練等給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。
共同生活援助:31,134,778円(不正請求額22,239,128円、加算額8,895,650円)

(参考)根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(PDF形式, 55.43KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抜粋)(DOCX形式, 23.73KB)
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