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報道発表資料 介護保険事業者の許可・指定の一部効力の停止について

2025年3月31日

ページ番号:646867

問合せ先:福祉局高齢者施策部介護保険課(06-6241-6505)

令和7年3月31日 14時発表

 大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、人格尊重義務違反があったことが判明しました。
 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者の許可・指定の一部効力の停止(効力発生は令和7年4月1日から令和7年9月30日)を行います。

1 対象事業者

(1)運営法人

  医療法人貴和会(理事長 金城 都博)

(2)事業所名称

  医療法人貴和会老人保健施設ケアホームフォーシーズン

(3)所在地

  大阪府大阪市生野区中川五丁目4番2号

(4)サービス種別及び指定年月日
介護保険法による事業

  介護老人保健施設平成12年3月31日許可
  短期入所療養介護:平成12年3月31日指定
  介護予防短期入所療養介護:平成18年4月1日指定

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容

  許可・指定の一部効力の停止(令和7年4月1日から令和7年9月30日)

(2)処分の理由
介護保険法による事業

   【介護老人保健施設】

  • 人格尊重義務違反
    入所者に対し身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待が行われた。                                              

    【短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護】
  • 介護保険法違反
    一体的に運営する介護老人保健施設において、人格尊重義務違反が行われた。

3 経済上の措置

介護保険法による事業

  返還金はありません。

(参考)根拠法令

介護保険法(平成9年法律123号)(抜粋)

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