報道発表資料 介護保険事業者の許可・指定の一部効力の停止について
2025年3月31日
ページ番号:646867

問合せ先:福祉局高齢者施策部介護保険課(06-6241-6505)

令和7年3月31日 14時発表
大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、人格尊重義務違反があったことが判明しました。
大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者の許可・指定の一部効力の停止(効力発生は令和7年4月1日から令和7年9月30日)を行います。

1 対象事業者

(1)運営法人
医療法人貴和会(理事長 金城 都博)

(2)事業所名称
医療法人貴和会老人保健施設ケアホームフォーシーズン

(3)所在地
大阪府大阪市生野区中川五丁目4番2号

(4)サービス種別及び指定年月日

介護保険法による事業
介護老人保健施設:平成12年3月31日許可
短期入所療養介護:平成12年3月31日指定
介護予防短期入所療養介護:平成18年4月1日指定

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容
許可・指定の一部効力の停止(令和7年4月1日から令和7年9月30日)

(2)処分の理由

介護保険法による事業
【介護老人保健施設】
- 人格尊重義務違反
入所者に対し身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待が行われた。
【短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護】 - 介護保険法違反
一体的に運営する介護老人保健施設において、人格尊重義務違反が行われた。

3 経済上の措置

介護保険法による事業
返還金はありません。

(参考)根拠法令
介護保険法(平成9年法律123号)(抜粋)
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