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報道発表資料 介護保険事業者及び障がい福祉サービス事業者の指定の取消し並びに介護給付費の返還請求について

2025年7月31日

ページ番号:657310

問合せ先:福祉局高齢者施策部介護保険課(06-6241-6505)、福祉局障がい者施策部運営指導課(06-6241-6506)、福祉局生活福祉部保護課(06-6208-8272)

令和7年7月31日 14時発表

 大阪市では、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者及び障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和7年8月1日)を行い、不正に請求していた介護給付費(加算額を含む)4,338,840円(概算)の返還を求めます。

1 対象事業者

(1)運営法人

株式会社T-SKY(代表取締役 荒木 俊行)

(2)事業所名称

訪問介護やちよ

(3)所在地

大阪府大阪市阿倍野区文の里一丁目4番15号 クリサンテーム文の里1階

(4)サービス種別及び指定年月日
介護保険法による事業

訪問介護:平成31年2月1日指定
介護予防型訪問サービス:平成31年2月1日指定
(注)生活保護法第54条の2第3項に基づき、平成26年7月1日以降に介護保険法による指定を受けた場合、生活保護法等の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。また、当該介護機関が介護保険法による廃止や取消があった場合、生活保護法等においても廃止や取消があったものとみなされます。

障害者総合支援法による事業

居宅介護、重度訪問介護:平成31年2月1日指定
移動支援:平成31年3月1日登録

2 処分の内容及び理由

(1)処分の内容

指定の取消し(指定取消年月日 令和7年8月1日)

(2)処分の理由
介護保険法による事業
訪問介護
【人員基準違反】
訪問介護員の員数について、指定時から常勤換算方法で2.5名以上確保されておらず、長期間、人員が満たされていなかった。

【介護給付費の請求に関する不正】
利用者Aについて、令和5年1月から令和5年11月までの間、サービスを提供していないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。
利用者Bについて、令和6年8月から令和6年12月までの間、サービスを提供していないにもかかわらず、介護給付費を不正に請求し受領した。

介護予防型訪問サービス
【その他法令違反】
一体的に運営する指定訪問介護事業において、人員基準違反及び不正請求が行われた。
障害者総合支援法による事業
居宅介護、重度訪問介護
【その他法令違反】
一体的に運営する介護保険事業において、不正請求等が行われた。

3 経済上の措置

介護保険法による事業

 令和5年1月から令和5年11月まで及び令和6年8月から令和6年12月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、介護保険法第22条第3項の規定により当該返還金額(概算)に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。

訪問介護:4,157,288円(不正請求額2,969,492円、加算額1,187,796円)
介護予防型訪問サービスの返還金はありません。

生活保護法による事業

 上記、介護給付費の返還に伴い、令和6年11月から令和6年12月までの期間において、不正に請求し受領していた介護扶助費を返還させるほか、生活保護法第78条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。


訪問介護(介護扶助費):90,566円(不正請求額64,690円、加算額25,876円)
障害者総合支援法による事業

 令和2年3月から令和2年7月までの期間において、不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。

重度訪問介護:90,986円(不正請求額64,990円、加算額25,996円)
居宅介護の返還金はありません。

4 その他(移動支援事業の登録の取消し)

居宅介護、重度訪問介護事業の指定取消し処分に伴い、移動支援事業の登録取消しを行う。
(大阪市移動支援事業実施要綱第14条1号第5号)

(参考)根拠法令

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