報道発表資料 最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付にかかる大阪市生活保護費等追加給付支給事務センターを開設します
2026年6月30日
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問合せ先:福祉局 生活福祉部 保護課(06-6208-8010)
令和8年6月30日 14時発表
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、大阪市においては、令和8年4月以降順次、本市で生活保護受給中の世帯に対する追加給付を支給しています。
過去に本市で生活保護を受給していて、現在は本市で生活保護を受給していない保護廃止世帯への追加給付については、厚生労働省が全国の申出受付期間を統一的に示すこととしているため、令和8年夏頃から受付を開始する予定です。
このたび、追加給付に関するお問合せへの対応や保護廃止世帯等への支給を行う、大阪市生活保護費等追加給付支給事務センター(以下「本センター」という。)を開設します。
本センターの概要
開設日
令和8年7月1日(水曜日)
電話番号
ファックス番号
0120-717-166(フリーダイヤル)
お問合せ受付時間
- 祝日を除く月曜日から金曜日まで:9時から20時まで
- 土曜日・日曜日・祝日:9時から17時30分まで
本センターでご案内可能な内容
- 追加給付の概要
- 追加給付の対象について
- 申出方法について
- 申出後の進捗状況 等
専用ホームページの開設日
令和8年6月30日(火曜日)
(注)詳細については、「大阪市生活保護費等追加給付ホームページ」をご覧ください。
(参考)追加給付の概要
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯
(注)過去の受給歴がある場合でも、平成30年10⽉以降の期間は、対象となる基準⽣活費・加算等(障がい者加算や⼊院患者⽇⽤品費、
期末⼀時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外です。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
(注)受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
支給手続き等
保護廃止世帯については、当時の世帯主の方からの申出が必要です。
申出先や申出方法等については、受付開始時期が厚生労働省より示された際にあらためて、本市のホームページや「大阪市生活保護費等追加給付ホームページ」にてお知らせします。






