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報道発表資料 障がい福祉サービス等事業者及び介護保険事業者の処分並びに介護給付費等の返還請求について

2026年10月30日

ページ番号:688851

 本件については、令和8年10月30日20時30分に一部訂正し、掲載しております。訂正箇所については、別途訂正発表をご参照ください。

問合せ先:福祉局障がい者施策部運営指導課(06-6241-6506)、福祉局高齢者施策部介護保険課(06-6241-6505)、福祉局生活福祉部保護課(06-6208-8272)

令和8年10月30日 14時発表

 大阪市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく監査を実施し、次のとおり、障がい福祉サービス事業者等及び介護保険事業者に対して指定取消し等の処分を行いました。

事案1(指定障がい児通所支援事業の指定の取消し)

 大阪市は、児童福祉法の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、正当な理由なく当該求めに応じず、必要な聴取を忌避しました。

 大阪市としては、児童福祉法による障がい児通所支援事業者の指定の取消し(効力発生は令和8年11月1日)の処分を行います。

対象事業所
運営法人

株式会社いろは(代表取締役 西原 正絵)

事業所名称

おおきな木大池橋

事案2(指定障がい福祉サービス事業の指定の一部効力の停止)

 大阪市は、障害者総合支援法の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、重大な人格尊重義務違反があったことが判明しました。

 大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力停止3か月(効力発生は令和8年11月1日)の処分を行います。

対象事業所
運営法人

一般社団法人絆(代表理事 細川 智之)

事業所名称

ショートステイ晴る家

事案3(指定介護保険事業及び指定障がい福祉サービス事業の指定の取消し)

 大阪市は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、人員基準違反、運営基準違反、介護給付費の請求に関する不正及び虚偽答弁があったことが判明しました。

 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者及び障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力発生は令和8年11月16日)の処分を行い、不正請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)53,004円(概算)及び介護扶助費(加算額を含む)5,408円(概算)の返還を求めます。

対象事業所
運営法人

合同会社燎(代表社員 緒方 政勝)

事業所名称

訪問介護バンブー

事案4(指定介護保険事業の一部効力の停止)

 大阪市は、介護保険法の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、介護給付の請求に関する不正及び介護扶助の請求に関する不正があったことが判明しました。

 大阪市としては、介護保険法による介護保険事業者の指定の一部効力停止6か月(効力発生は令和8年11月1日)の処分を行い、不正に請求し受領していた介護給付費(加算額を含む)1,160,566円(概算)及び介護扶助費(加算額を含む)13,608円(概算)の返還を求めます。

対象事業所
運営法人

医療法人愛信会(理事長 石村 俊信)

事業所名称

介護老人保健施設愛の里

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