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報道発表資料 大阪市行政委員会事務局における不適切な契約事務(議決を得ていない動産の買入)について

2023年11月1日

ページ番号:611249

問合せ先:行政委員会事務局選挙部選挙課(06-6208-8513)

令和5年11月1日 14時発表

 大阪市行政委員会事務局において、事前に議会の議決を得るべき動産の買入について、議決を得ることなく契約を行っていたことが判明しました。

 このような事案が発生したことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対し、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 地方自治法の規定により本市財産条例第2条で定められた、議会の議決を要する予定価格7,000万円以上の動産の買入にあたるにもかかわらず、議決を得ずに契約していた事案が大阪市健康局において判明(令和5年1018日に報道発表済)したことを受け、当局において、同様の案件がないか確認を行ったところ、必要な議決を得ていない案件が2件あることが判明しました。

2 必要な議決を得ていない契約案件

(1)平成29年度 最高裁判所裁判官国民審査事務用 投票用紙読取集計機 買入契約

予定価格:77,760,000

契約金額:75,937,824円

買入台数:24台

(2)平成31年度 統一地方選挙事務用 投票用紙交付機 買入契約

予定価格:162,000,000

契約金額:142,560,000

買入台数:600

3 発生原因

 議決を要する高額の買入が本件以外になく、本市財産条例第2条(議決を要する契約)に関する充分な認識がなかったことが原因です。

4 今後の対応

 当該動産の買入については議会の議決を必要とすることから、現在の定例会の会期中に追認の議案を提出します。

5 再発防止策

 議会の議決が必要な契約について周知徹底するとともに、関係マニュアルへの明記、予算算定時に複数で確認する仕組みや契約手続の際にもチェックする仕組みの導入などにより、組織的に確認する体制を構築し、適正な契約事務の徹底を図ってまいります。

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