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報道発表資料 東成区役所における国民健康保険料の試算誤りについて

2024年9月24日

ページ番号:598239

問合せ先:東成区役所窓口サービス課(保険年金)(06-6977-9960)

令和6年9月24日 14時発表

 大阪市東成区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険料の試算を誤ったことにより、国民健康保険に加入した市民に損害を与えたことが判明しました。

 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 令和4年2月下旬、来庁者(以下「A氏」という。)から、退職後の保険加入に際し、国民健康保険と被用者保険任意継続との保険料を比較するため、国民健康保険料の試算について相談があり、職員が収入を聞き取り、所得減少による減免が適用された場合の試算した概算保険料(以下「試算額」という。)について書面にて提示しました。 

 A氏は国民健康保険の試算額が、被用者保険任意継続の保険料よりも少額であったため、令和4年4月に国民健康保険に加入、同年6月に決定された保険料について減免の手続きを行いました。 

 令和4年6月中旬、A氏より「通知された減免後の国民健康保険料が、試算額より高額かつ被用者保険任意継続保険料より高額である」と申出があったため、職員が確認したところ、減免率を決定する際の所得減少率の算定において、本来は含まない非経常所得(分離株式譲渡所得等)の減少を誤って算入し、少額の試算額をA氏に提示していたことが判明しました。

2 影響額

163,483円(令和4年度国民健康保険料と令和4年度任意継続保険料の差額)

3 判明後の対応

 A氏に対して誤った国民健康保険料の試算額を提示したことをお詫びし、国民健康保険料と任意継続保険料の差額を賠償することでご了承いただきました。

4 原因

 国民健康保険料の試算にあたり、職員が減免率を決定する際に減免対象を十分に確認しなかったこと、減免対象の認識を誤っていたこと、及び、複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 窓口サービス課(保険年金)内の職員全員に国民健康保険料減免に関する事務マニュアルの内容を再確認をさせるとともに、複数人によるチェックを徹底してまいります。

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