ページの先頭です

報道発表資料 東成区役所保健福祉課(こども福祉)におけるこども医療費助成制度の事務処理誤りについて

2023年6月16日

ページ番号:601778

問合せ先:東成区役所保健福祉課(こども福祉)(06-6977-9156)

令和5年6月16日 14時発表 

 大阪市東成区役所保健福祉課(こども福祉)において、こども医療証の交付にかかる事務処理を誤っていたことが判明しました。
 このような事態を発生させ、当該対象者様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過

 令和5年4月5日(水曜日)、東成区役所保健福祉課(こども福祉)に、こども医療費助成を受給中の児童の父(以下、「A氏」という。)から、A氏の住所変更にかかるこども医療証異動届の提出がありました。医療証の受給決定状況を確認したところ、システムの保護者欄には母のみが登録されていたため、担当職員が申請当時(平成30年5月8日(火曜日))の申請書を確認したところ、父母の氏名が記載されているにもかかわらず、父に関する情報をシステムに登録していないことが判明しました。
 また、こども医療費助成制度については、小学校修了後は対象となるこどもの父又は母等(どちらか所得が高い方)の所得に制限があるため、父の所得を確認したところ、所得制限額を超過しており、本来、令和3年4月以降、こども医療証の交付の対象外であるにもかかわらずこども医療証を交付していたため、こども医療証を使用し診療を受けていたことから、本市への返還金が発生することも判明しました。

2 影響額(返還金)

26,442円(令和5年5月31日時点で確認できるもの)

(注)令和5年2月以降の診療分については現在調査中です。

(内訳)

令和3年4月~令和3年10月診療分 4,803円

令和3年11月~令和4年10月診療分 15,253円

令和4年11月~令和5年1月診療分 6,386円

3 判明後の対応

 令和5年6月2日(金曜日)にA氏へ謝罪と経過の説明を行い、こども医療証の返還及び返還金の納付について、ご了承いただきました。
 現在、令和3年4月から令和5年1月分までの返還金について、納付手続きを進めています。また、令和5年2月以降の返還金については調査中であるため、確定次第、必要な手続きを進めてまいります。

4 原因

 平成30年5月8日にこども医療証交付申請があった際、母と父の2名をシステムに登録する必要があったところ、母のみをシステムに登録してしまったことにより、母の所得のみで、こども医療費助成対象かどうかの判断をしていたことが原因です。また、複数人によるチェックを行っていなかったことも原因です。

5 再発防止策

 こども医療費助成に関する登録・変更については、登録内容に漏れがないか複数人でチェックし、保護者の所得を適切に確認してまいります。

探している情報が見つからない