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報道発表資料 東成区役所窓口サービス課(住民情報グループ)における住居表示番号の付定誤りについて

2023年10月30日

ページ番号:609792

問合せ先:東成区役所窓口サービス課(住民情報グループ)(06-6977-9960)

令和5年10月30日 14時発表 

 大阪市東成区役所窓口サービス課(住民情報グループ)において、住居表示番号の付定誤りにより住居表示番号決定通知書及び住居番号表示板の内容に誤りがあることが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 令和5年2月20日(月曜日)、東成区役所窓口サービス課(住民情報グループ)において、区内のある住宅の建築を請負った事業者(以下「A社」という。)から提出のあった建物等新築届出書に基づき、令和5年2月28日(火曜日)に実地調査を行い、令和5年3月1日(水曜日)に住居表示番号決定通知書を作成しました。

 令和5年3月9日(木曜日)、A社に対し、住居表示番号決定通知書及び住居番号表示板を交付しました。

 令和5年4月17日(月曜日)、当該住宅に入居される方(以下「B氏」という。)が転居届の手続きのため当課に来庁され、受付時に住居表示台帳(住所・住居の位置等が記載)を確認してもらったところ、「A社から渡された住居番号表示板に該当する位置と、B氏の住居入口の位置に相違がある」と申出がありました。

 申出を受け、再度A社から提出された建物等新築届出書等(地積測量図、平面図等)を見直したところ、付定すべき住居の位置について、当課の認識誤りがあることが判明したため、令和5年4月17日(月曜日)に改めて実地調査を行った結果、付定誤りであることを確認しました。

 また、令和5年4月18日(火曜日)、当課が誤って付定したことが原因で、B氏が作成された表札についても誤った住居表示番号が記載されていることが判明しました。

2 影響額 

32,890円(表札の再作成にかかる費用(振込手数料760円を含む))

3 判明後の対応

 令和5年4月18日(火曜日)B氏に対して付定誤りのお詫びをするとともに、改めて住居表示番号決定通知書及び住居番号表示板をB氏にお渡しいたしました。

 また、B氏が作成された表札については、東成区役所において、正しい住居表示番号の表札を作成し、令和5年10月28日(土曜日)にB氏宅に設置しました。

4 発生原因

 建物等新築届出書にかかる付定に際しては、実地調査に出向き、建物等新築届出書の添付資料や、住居表示台帳を用いて、建物出入口の確認を行い付定していますが、実地調査での確認の際に、東成区役所職員が資料等の出入口の内容と現地の出入口の状況を誤認したことや、申請受付時の添付資料の確認や、実地調査後の調査資料の確認が不十分だったため発生したものです。

5 再発防止策

 建物等新築届出書を受け付ける際には、添付資料や申請者からの聞取りにより、敷地と建築物の出入口等の状況を詳しく把握し、実地調査においても、対象物件の出入口の状況や周囲の建物との照合による付定を徹底してまいります。

 また、今回の事例を全職員に周知徹底することにより、再発防止に努めてまいります。


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