ページの先頭です

報道発表資料 東成区役所保健福祉課(こども福祉)における、こども医療証の交付にかかる事務処理誤りについて

2023年10月23日

ページ番号:610743

問合せ先:東成区役所保健福祉課(こども福祉)(06-6977-9863)

令和5年10月23日 14時発表

 東成区役所保健福祉課(こども福祉)において、こども医療証(以下「医療証」という。)の交付にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。
 このたびの事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1. 医療証の交付について

 こども医療費の助成対象は、0歳から18歳に達した日以降における最初の331日までとなっており、0歳~12歳(小学校終了まで)は所得制限がありません。
 また、医療証は毎年10月末に更新し、翌年の10月末期限の医療証を交付します。
 しかし、13歳(中学生)以上は所得制限が適用されるため、13歳(中学生)以上の世帯で、所得未判明の場合、医療証は交付しません。
 また12歳(小学6年生)の世帯が所得未判明の場合、翌年3月末まで有効期限の医療証を交付します。

2. 経過・概要

 令和5年10月13日(金曜日)、東成区役所保健福祉課(こども福祉)あてに、令和4年中の所得金額がこども医療費助成制度の助成基準に該当していない世帯に対し、令和5年10月2日付けで送付したこども医療証資格喪失通知書を受け取ったある市民の方(以下「A氏」という。)から、「こども医療証資格喪失通知書が届き、文面に『令和5年10月31日まで有効期間のある医療証を持っている。』と記載があるが、令和4年10月に届いた医療証の有効期限は令和5年3月31日になっている。本当は10月末まで有効の資格があったのか、資格があったのであれば、令和5年4月1日から現在までの医療費について、精算して払い戻し(返金)をしてくれるのか?」との問合せがありました。
 すぐに担当職員が確認したところ、A氏については、令和410月上旬の時点で所得が未判明であること、受給者の年齢が12歳であったことから、有効期限が令和5331日の医療証を準備していました。
 しかし、令和41018日(火曜日)にA氏より所得証明を受理し、令和510月末までこども医療費の助成対象となる所得状況が判明したため、業務統合端末(国保)に所得は入力したにもかかわらず、所得判明後の正しい医療証(有効期限:令和51031日)を作成せず、所得判明前のデータで作成された誤った医療証(有効期限:令和5331日)を交付していることが判明しました。

3. 影響額

 現在、調査中

4. 判明後の対応

 令和51013日(金曜日)にA氏に謝罪と説明をおこない、同日、有効期間が令和541日~令和51031日の医療証をお渡ししました。
 なお、本来、こども医療費助成制度の対象となる期間(令和5年4月1日(土曜日)から医療証をお渡しするまで)に医療機関へ支払われた医療費については、還付に向けた手続きを早急に進めてまいります。

5. 原因

 令和41018日(火曜日)に担当職員が所得証明を受理した際に、新たな医療証の作成を失念していたこと、また、所得判明後の医療証の作成・送付について、複数人でチェックする体制となっていなかったことが原因です。

6. 再発防止策

 こども医療費助成制度について、医療証の送付内容に誤りがないか複数人でチェックし、送付する医療証が正しい内容になっているかを適切に確認してまいります。

探している情報が見つからない