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報道発表資料 東成区役所総務課における行政財産目的外使用許可にかかる電気代の徴収漏れについて

2024年1月15日

ページ番号:617289

問合せ先:東成区役所総務課(06-6977-9591)

令和6年1月15日 14時発表

 大阪市東成区役所総務課において、行政財産の目的外使用の許可を受けて東成区役所庁舎内等に設置されている自動販売機等の電気代を徴収していなかったことが判明しました。

 このたびの事案を発生させたことにつきまして、関係の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることになったことに対しまして深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1.経過・概要

 行政財産目的外使用許可は、地方自治法第238条の4第7項の規定により、行政財産のその本来の用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することが可能であり、東成区役所庁舎等においても、収益や公益事業の用に供する場合については、行政財産目的外使用許可の手続きを行っており、現在は東成区役所及び東成区保健福祉センター分館庁舎内に自動販売機、写真証明書発行機及び携帯電話基地局等、また東成区民センター内に自動販売機を設置する使用許可をしています。また、使用を許可している相手方(14件)からは、占有する面積や消費電力等に応じて、「使用料」及び「光熱水費」を徴収しています。

 令和6年1月9日(火曜日)、東成区役所総務課あてに、行政財産の目的外使用の許可を受けている相手方(以下「A社」という。)から行政財産目的外使用許可に伴う令和4年度分の電気代の請求が届いていないとの問合せがありました。

 すぐに、担当職員が令和4年度の行政財産目的外使用許可にかかる光熱水費等の徴収状況について調査を行ったところ、光熱水費については、本来、令和4年4月から令和5年3月末までの実際の請求単価に基づき各占有面積または消費電力を用いて実費を算出し、令和5年4月に相手方への納入通知書の送付をもって請求を行う必要がありましたが、メーター等の記録は行っていたものの、実費の算出及び納入通知書の作成が未処理となっていました。そのため、光熱水費の徴収が必要となる7件の徴収状況を全て確認したところ、A社を含めて4件に対して電気代を徴収できていないことが判明しました。

2.影響額

4件 合計101,301

3.判明後の対応

 令和6年1月12日(金曜日)にA社を含む4社に謝罪と説明を行い、支払いについて依頼し、了承いただきました。今後、納入通知書の送付など、事務を進めてまいります。

4.原因

 当該事務にかかる進捗管理表の作成を行っておりましたが、項目が不十分であったことや、年度をまたぐ事務について確認や複数人によるチェックが漏れてしまったことが原因です。

5.再発防止策

 事務の進捗管理表を複数人で定期的に確認作業を行うとともに、年度をまたぐ事務については注意喚起を明記し担当者の異動に対応できる内容とするなど、適切に事務の進捗状況の確認を行ってまいります。

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