ページの先頭です

報道発表資料 東成区役所保健福祉課における生活支援ハウス利用者負担月額の決定誤りについて

2024年3月22日

ページ番号:623060

問合せ先:東成区役所保健福祉課(福祉)(06-6977ー9853)

令和6年3月22日 14時発表

 大阪市東成区保健福祉課(福祉)において、生活支援ハウス利用者負担月額(以下「負担額」という。)の決定に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 生活支援ハウスの利用に際しては、毎年3月に利用者から提出される収入申告書等に基づき、次年度の負担額を決定しています。

 令和6年3月14日(木曜日)に、保健福祉課(福祉)の担当職員が令和6年度の負担額の決定にかかる事務を行っていたところ、令和3年8月から生活支援ハウスを利用されているある区民の方(以下「A氏」という。)が提出した、収入申告書の収入額の記載に誤りがあることに気づきました。ただちにA氏が提出した令和3年度から令和5年度までの関係書類を確認したところ、収入額の欄に、本来記載すべき給与所得額ではなく、給与収入額が記載されており、給与収入額に基づき負担額を決定したため、本来より高く負担額を決定し、徴収していたことが判明しました。

2 影響額

553,350

(令和3年度分(8月分から3月分まで)109,350円、令和4年度分264,000円、令和5年度分180,000円)

3 判明後の対応

 令和6318日(月曜日)に、生活支援ハウス運営法人(以下「運営法人」という。)及びA氏へそれぞれ経過を説明し謝罪を行い、誤って徴収した負担額は今後、運営法人からA氏へ速やかに返還する旨説明し、ご了解をいただきました。

 なお、東成区で利用申請を行った生活支援ハウス利用者について、他に同様の案件がないことを確認しました。

4 原因

  担当職員の収入額についての認識が不足していたこと、また、複数人によるチェックが漏れていたことが原因です。

5 再発防止策

 収入額について記載すべき内容がわかりやすいようにマニュアルを整理し、複数人によるチェックを徹底してまいります。

探している情報が見つからない