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報道発表資料 東成区役所における介護保険負担限度額認定の適用月誤りについて

2024年6月7日

ページ番号:628100

問合せ先:東成区役所保健福祉課(福祉)(06-6977-9853)

令和6年6月7日 14時発表

 大阪市東成区保健福祉課(福祉)において、介護保険負担限度額認定の決定に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 市民税非課税世帯等の方が介護保険施設に入所した場合や短期入所を利用した場合等の食費・居住費については、所得や預貯金額に応じて負担限度額が設定され、費用負担が軽減されます。

 令和6年5月20日(月曜日)、月途中で市民税非課税となった方から負担限度額認定の申請があり、職員が福祉局へ適用時期を問い合わせたところ、非課税世帯となり申請があった場合は、申請月の初日から負担限度額が適用されるとの回答がありました。

 この取扱いについて再確認のため令和3年度以降の申請書類を見直したところ、誤って申請月の翌月初日から決定している事案が10件、うち不要な費用負担を生じさせているケースが7件あることが5月21日(火曜日)に判明しました。

2 影響額

 7件

影響額については現在確認作業を行っております。

(令和3年度分 2件 令和4年度分 2件 令和5年度分 3件)

3 判明後の対応

 影響額判明後、申請者の方等へお詫びと説明を行い、返還手続きを進めてまいります。

4 原因

  担当職員の事務取扱にかかるマニュアルの解釈誤りがあったことや、複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 申請に対する適用月の取り扱いについて事務マニュアルの内容を再周知したうえで、複数人によるチェックを徹底してまいります。

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