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報道発表資料 東成区役所における介護保険料の誤徴収について

2024年7月1日

ページ番号:630126

問合せ先:東成区役所保健福祉課(福祉)(06-6977-9853)

令和6年7月1日 14時発表

 大阪市東成区保健福祉課(福祉)において、住所地特例の適用誤りによる介護保険料の誤徴収があったことが判明しました。

 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 住所地特例とは、介護保険施設等に入所する場合に、住所を変更しても変更前の市町村が引き続き保険者となる仕組みです。

 令和4年10月に大阪市外の介護保険住所地特例対象施設(以下「施設」という。)に入所した被保険者(以下「A氏」という。)について、令和6年度介護保険料算定のため、令和6年6月25日(火曜日)に施設所在地である他都市(以下「B市」という。)に税情報照会を行ったところ、「A氏は令和4年10月から施設に入所しているのではなく、施設内にある病院に入院中である」との回答がありました。

 入院による住所変更の場合は住所地特例が適用されないため、B市に改めて連絡したところ、令和4年11月以降、B市においても介護保険料が徴収されており、本市による介護保険料の誤徴収が判明いたしました。

2 影響額

 91,362円

(令和4年度分 16,998円 令和5年度分 48,564円 令和6年度分 25,800円)

3 判明後の対応

 令和6年6月26日(水曜日)、A氏に対してお詫びと説明を行いました。今後、保険料返還等について対応していきます。

4 原因

  令和4年11月、施設から介護保険住所地特例対象施設入所にかかる連絡票の送付を受けた際、欄外の「入院」の記載に気づかず、また、B市への確認が漏れていたことが原因です。

5 再発防止策

 事務マニュアルの内容を再周知したうえで、複数人によるチェックを徹底してまいります。

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