報道発表資料 東成区役所における介護保険境界層措置にかかる事務処理誤りについて
2024年8月2日
ページ番号:632723

問合せ先:東成区役所保健福祉課(福祉)(06-6977-9853)

令和6年8月2日 14時発表
大阪市東成区保健福祉課(福祉)において、介護保険境界層措置にかかる事務処理誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過
介護保険の境界層措置とは、生活に困窮し、生活保護を要する状態となる方について、介護保険制度の費用負担において、より低い基準額等を適用することにより、その自立を助長するための措置制度です。
具体的には、施設利用等の際に、居住費や食費の負担限度額等について、生活保護を要しない状態となるまで、段階的に低い基準額等を適用することになります。
令和6年度の境界層措置適用の届出があった方について順次更新手続きを進めるなか、令和6年7月31日(水曜日)、ある被保険者(以下「A氏」という。)について、令和5年度の適用状況を確認したところ、本来は居住費のみに低い基準額を適用すべきところ、システムへの入力誤りにより、食費についても低い基準額を適用していることが判明しました。また、過去の申請書類を確認したところ、令和3年度及び4年度についても同様の誤りがあり、本来A氏にお支払いいただくべき額と支払済額との差額について、今後返還いただく必要があることが判明しました。

2 影響額
73,586円
(令和3年度 24,641円 令和4年度 24,641円 令和5年度 24,304円)

3 判明後の対応
令和6年8月1日(木曜日)、A氏のご家族に対してお詫びと説明を行いました。今後、返還方法等について協議してまいります。

4 原因
担当職員による入力誤りと、複数人による入力内容チェックが不十分であったことが原因です。

5 再発防止策
事務マニュアル内容の再確認と正確な入力の徹底について再周知し、複数人によるチェックを徹底してまいります。
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