報道発表資料 東成区役所における生活保護一時扶助費の支給遅延について
2024年11月8日
ページ番号:639038

問合せ先:東成区役所総務課(06-6977-9591)

令和6年11月8日 14時発表
大阪市東成区役所総務課において発生した郵便物の担当課への送達漏れにより、生活保護一時扶助費の支給が遅延していることが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまります。

1 概要と事実経過
東成区役所に送付のあった郵便物については、総務課において全て収受したうえで担当課別に取りまとめ、仕切りを付けたロッカー状の什器(以下「仕分棚」という。)で仕分けを行った後、各担当課へ送達しています。
令和6年11月1日(金曜日)、総務課の職員が仕分棚下部の隙間に収受印の押されていない郵便物を発見し、内容を確認したところ、ある生活保護受給者(以下「A氏」という。)から送付された一時扶助支給申請書(通院移送費および住宅費)が封入されていました。
消印を確認したところ、令和6年9月24日(火曜日)となっており、1か月以上担当課に送達されておらず、支払事務が遅延していることが判明しました。

2 影響額
15,760円(通院移送費5,760円、住宅費10,000円)

3 判明後の対応
令和6年11月5日(火曜日)、A氏に状況説明及びお詫びし了承を得ました。
11月18日(月曜日)に当該一時扶助費を支払う予定です。

4 原因
配達員から受け取った大量の郵便物を一時的に仕分棚付近の空きスペースに置いた際、一部が落下し、棚の隙間に入り込んだことが原因と考えられます。

5 再発防止策
配達のあった郵便物については、底の深いコンテナに一時保管し、会議室など広くスペースの取れる場所において仕分け作業等を行うことを徹底してまいります。
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