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報道発表資料 東成区役所における法定調書作成事務の誤りについて

2025年2月17日

ページ番号:647099

問合せ先:東成区役所総務課(06-6977-9591)

令和7年2月17日 14時発表

 東成区役所において、法定調書(源泉徴収票、支払調書)の一部について、作成事務の誤りがあったことが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 他所属における法定調書作成事務の誤りを受け、令和6年12月17日(火曜日)から令和7年2月7日(金曜日)にかけて同様の誤りがないか調査したところ、令和元年分から令和5年分までの、子育て支援事業における報償金等にかかる法定調書(源泉徴収票、支払調書)について、複数の課で合計58件の作成誤りが判明しました。

2 内容及び件数

  • 誤って翌年の支払調書を作成していたもの:45件(令和元年分 12件、令和2年分 7件、令和3年分 10件、令和4年分 4件、令和5年分 12件)
  • 支払調書を誤って源泉徴収票で作成していたもの:12件(令和4年分 5件、令和5年分 7件)
  • 支払調書の金額が誤っていたもの:1件(令和4年分 1件)

3 判明後の対応

 誤って法定調書を作成した方に対し、電話などにより説明とお詫びを行っているところです。また、新たな法定調書が作成でき次第送付します。

4 原因

 各担当者が法定調書作成にかかる事務処理において、総務局からの通知を十分確認せず、前年度の事務処理を踏襲していたことが原因です。また、組織として事務処理の確認が徹底できていなかったことも原因です。

5 再発防止策

 法定調書作成にかかる事務処理について、再度内容を十分確認するよう所属内で周知するとともに、組織として点検を徹底することで再発防止に努めます。

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