報道発表資料 東成区役所における介護保険資格喪失年月日の事務処理誤りについて
2025年3月28日
ページ番号:650375

問合せ先:東成区役所保健福祉課(福祉)(06-6977-9853)

令和7年3月28日 14時発表
大阪市東成区保健福祉課(福祉)において、介護保険資格喪失年月日の事務処理に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過
令和7年2月28日(金曜日)、東成区保健福祉課(福祉)あてに令和6年6月30日に死亡した方(以下「A氏」という。)が入所していた介護施設から「令和6年6月分の介護給付請求がシステム処理できず、何度も返戻される。原因を確認してほしい。」と問合せがありました。
担当者が介護保険システムで状況を確認したところ、当該システムにおいて本来であれば死亡日の翌日(7月1日)付けで介護保険資格を喪失させるべきところ、誤って死亡日(6月30日)で喪失処理をしていることが判明しました。
また、介護保険料は、資格喪失日を含む月については徴収しないこととなっていることから、今回、資格喪失日を誤ったことにより、6月分の介護保険料が徴収できていないことがわかりました。
あわせて、資格喪失日入力の取扱いについて、再確認のため令和5年度以降の関係書類を見直したところ、資格喪失日入力を死亡日と誤って入力し、介護保険料の徴収が必要となる事案が他にも6件あることが判明しました。
2 影響額
7件 34,775円 (全て令和6年度分)

3 判明後の対応
A氏のご遺族をはじめ、誤りが判明した7件のご遺族の方及び対象施設に対して、順次、お詫びと説明を行い、介護保険料の徴収手続きを進めてまいります。

4 原因
担当者が市外転出の場合の事務処理(転出日同日で資格喪失入力)と同様であると勘違いし、事務処理を誤ったことが原因です。また、複数人によるチェックが不十分であったことも原因です。

5 再発防止策
マニュアル内容の再確認と正確な事務処理入力の徹底について再周知し、複数人によるチェック体制の強化とチェック内容の徹底をしてまいります。
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