報道発表資料 東成区役所保健福祉課における児童扶養手当の事務処理誤りについて
2025年9月30日
ページ番号:661755

問合せ先:東成区役所保健福祉課(こども福祉)(06-6977-9863)

令和7年9月30日 14時発表
大阪市東成区役所保健福祉課(こども福祉)において、児童扶養手当額の認定にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたこと深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1. 概要と事実経過
児童扶養手当額の認定において、他市町村から当区へ転入され、大阪市に前年度の課税情報のない受給者については、当区から転入元の市町村へ情報連携を行い、給与所得や公的年金所得を確認のうえ、総合福祉システム(以下「システム」という。)に登録しています。
登録にあたっては、給与所得や公的年金所得の他、令和3年度適用税制改正の給与所得控除及び公的年金等の見直しにかかる控除額(最大10万円)を入力する必要があります。
令和7年9月11日(木曜日)に、令和7年度の児童扶養手当認定事務(令和7年11月認定)を当区担当職員が行っていたところ、ある区民の方(以下「A氏」という。)の令和6年度認定において、公的年金等の見直しにかかる控除額(10万円)の入力が漏れており、手当額を誤って少なく決定して支給していることが判明しました。
また、同様の誤りがないか調査を行ったところ、A氏のほかに4名の方の決定誤りが判明しました。

2. 影響額
73,570円
(内訳)
A氏 29,200円
B氏 4,720円
C氏 28,810円
D氏 5,420円
E氏 5,420円

3. 判明後の対応
令和7年9月12日(金曜日)に、当区児童扶養手当担当からA氏へ連絡を行い、内容を説明のうえで謝罪し、令和7年10月支給時に29,200円を追加支給とすることについて了承をいただきました。
追調査により、誤りが判明した4名の方についても、当区児童扶養手当担当から、説明のうえ謝罪しており、令和7年10月支給時に追加支給をしてまいります。

4. 原因
担当職員による入力誤りと、複数人によるチェックが不十分であったことが原因です。

5. 再発防止策
システムへの入力については、複数人でのチェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。
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