ページの先頭です

報道発表資料 東成区役所保健福祉課における特別児童扶養手当の事務処理誤りについて

2025年12月24日

ページ番号:668628

問合せ先:東成区役所保健福祉課(福祉)(06-6977-9853)

令和7年12月24日 14時発表

 大阪市東成区役所保健福祉課(障がい福祉)において、特別児童扶養手当支給にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させたことにつきまして、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申しあげますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 特別児童扶養手当(以下「手当」という。)は、障がいのある20歳未満の児童を養育している方に対し支給します。手当の支給にあたっては、対象障がい児を監護しているかを確認し決定しますが、対象障がい児が独居生活などにより単身で生活保護費(以下「保護費」という。)を受給し、保護費が児童の生計費の主たる部分を占めている場合は、保護費による自立生活となるため、手当の受給資格の喪失となります。

 令和71216日(火曜日)に他区役所の障がい福祉事務担当者より、東成区から転入される方(以下「A氏」という。)の手当に関して、「A氏の子(以下「B氏」という。)については、現在、A氏と別居し単身で保護費受給しているが、A氏に手当が支給されているため確認が必要である。」との連絡がありました。直ちに当区役所の手当事務担当者が状況を確認したところ、令和6222日(木曜日)にA氏から「別居監護申立書」の提出があった際に、本来行うべき手当の資格喪失処理が行われておらず、その後も誤って手当を支給していることが判明しました。

2 影響額

 令和6年2月~令和7年11月分 816,480円

3 判明後の対応

 令和7年12月16日(火曜日)に当区役所担当者からA氏へ連絡を行い、事務処理誤りについて謝罪するとともに経過と制度について説明を行い、ご理解をいただきました。今後、返還手続き等について調整します。

4 原因

 「別居監護申立書」提出時に手当事務担当者による対象障がい児にかかる生計維持関係の確認が不十分であったことに加え、複数人での確認ができていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 「別居監護申立書」の提出があった場合において、対象障がい児にかかる生計維持関係の確認を徹底するため、確認事項を記載したチェックシートを活用して複数人による確認を徹底します。また、同チェックシートを決裁の添付書類とし、決裁内容に誤りがないか複数人で確認することにより再発防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない