報道発表資料 第51回衆議院議員総選挙、第27回最高裁判所裁判官国民審査、 大阪府知事選挙及び大阪市長選挙における投票用紙の誤交付について
2026年2月9日
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問合せ先:東成区選挙管理委員会事務局(06-6977-9591)
令和8年2月9日 14時発表
令和8年2月8日(日曜日)に、第51回衆議院議員総選挙(以下「衆院選」という。)、第27回最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)、大阪府知事選挙(以下「知事選」という。)及び大阪市長選挙(以下「市長選」という。)の東成区宝栄投票所において、大阪市外(大阪府内)に転出している選挙人に誤って市長選の投票用紙を交付し、投票が行われていたことが判明しました。
投票用紙の誤交付という重大な事態を発生させましたことを深く反省しますとともに、市民の皆さまや関係者の皆さまの信頼を損ない、多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。
今後、このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。1 概要と経過について
令和8年2月8日(日曜日)17時27分頃、衆院選、国民審査及び知事選の投票のために来所した選挙人(以下「A氏」という。)が名簿対照の受付(注1)に来られました。同受付にて名簿対照を担当する職員がA氏の持参した投票案内状を用いて投票管理システム(以下「システム」という。)でA氏の情報を検索したところ、市長選の投票はできない旨の情報が表示されましたが、その表示を見落とし、投票案内状に市長選の投票ができない旨を記載しなかったため、A氏に市長選の投票用紙を誤って交付し、A氏は市長選の投票を済ませました。
その後、投票者数の確認を行った際、システムと市長選投票用紙交付機に1票の誤差があることが判明し、システム及び投票案内状を再度確認したところ、12月1日付けで大阪市外(大阪府内)に転出しているA氏に対して市長選の投票用紙を誤って交付し、投票が行われたことが判明しました。
また、名簿対照の受付方法について再度確認したところ、知事選においても、本来であれば名簿対照時に証明書(注2)の確認を行うべきところ、確認がもれていたことが判明しました。
なお、A氏の投票については、有効な投票として扱われます。
(注1)投票案内状と投票管理システムに登録された選挙人情報の照合
(注2)引き続き大阪府内に住所を有する旨の確認書(住民基本台帳ネットワークシステムを用いての確認も含む)
2 東成区選挙管理委員会における対応と今後の再発防止策について
東成区選挙管理委員会では、本件事例判明後直ちに選挙事務従事者に対し、名簿対照の受付を行う際には万全の注意を払い、システム上で各選挙名の受付可否を確認し、投票できない旨の表示がされていた場合は、投票案内状に投票できない旨を記載し、その後、用紙交付所で投票用紙の交付がされないようにするため、投票所内で選挙人の付き添いを徹底するよう、改めて指示を行いました。
また、今後、選挙事務に従事する全職員に対して、名簿対照事務についての説明を改めて行うなど、再発防止に努めてまいります。
なお、本件事例については、他区を含めた再発防止を図るため、発生後直ちに大阪市選挙管理委員会に報告し、大阪市選挙管理委員会から全区選挙管理委員会に対し、当該事務の正確な手順を遵守するよう改めて通知・指導が行われています。






